◆◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆◆パートⅥat LIC◆◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆◆パートⅥ - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト459:452 07/09/05 21:33:59 >>454 正解× 償還請求権の期限の許与とは、民法299条二項のただし書きにある裁判所による期限の許与の ことであり、この請求が認められた場合、被担保債権の弁済期が到来していない状態となり 留置権が消滅するものと解されるため、正解は× 460:452 07/09/05 21:37:11 >>454 正解× 償還請求権の期限の許与とは、民法299条二項ただし書きにある裁判所による期限の許与であり、 これが認められた場合、弁済期が到来しておらず留置権が消滅するものと解されるため 正解は× 461:名無し検定1級さん 07/09/05 21:37:32 >>458 なるほど!言われてみればそうだ。 ありがとね 462:452 07/09/05 21:46:16 間違って二重に書き込んでしまった・・・ 続けて留置権から問題。 Aは自己所有の自動車をBに修理に出した。Aが修理代金を払わないため Bが自動車を留置している間に必要費を支出した場合、Aは修理代金を支払えば 留置権の消滅が認められ、Bは自動車を返還しなければならない。 ○か× 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch