07/09/05 21:33:59
>>454 正解×
償還請求権の期限の許与とは、民法299条二項のただし書きにある裁判所による期限の許与の
ことであり、この請求が認められた場合、被担保債権の弁済期が到来していない状態となり
留置権が消滅するものと解されるため、正解は×
460:452
07/09/05 21:37:11
>>454 正解×
償還請求権の期限の許与とは、民法299条二項ただし書きにある裁判所による期限の許与であり、
これが認められた場合、弁済期が到来しておらず留置権が消滅するものと解されるため
正解は×
461:名無し検定1級さん
07/09/05 21:37:32
>>458
なるほど!言われてみればそうだ。
ありがとね
462:452
07/09/05 21:46:16
間違って二重に書き込んでしまった・・・
続けて留置権から問題。
Aは自己所有の自動車をBに修理に出した。Aが修理代金を払わないため
Bが自動車を留置している間に必要費を支出した場合、Aは修理代金を支払えば
留置権の消滅が認められ、Bは自動車を返還しなければならない。
○か×
463:名無し検定1級さん
07/09/05 21:48:15
×
464:名無し検定1級さん
07/09/05 21:49:26
>>458
勝手に問題文に「弁済期にない」と付け加えるな。
問題の趣旨をとらえろ!
465:名無し検定1級さん
07/09/05 21:50:59
>>462
×
留置権マニア?基本問題で良好だな。
466:名無し検定1級さん
07/09/05 21:53:42
田村君でも気づいたぞ
467:452
07/09/05 21:55:15
>>462 正解×
>>465 留置権マニアではないので次は会社法から
問題
株式会社を募集設立により設立する場合、発起人は設立時発行株式の引受をすることを
要しない。
○か×
468:名無し検定1級さん
07/09/05 21:57:22
×
469:名無し検定1級さん
07/09/05 22:00:28
XXXXXXXXXXXXOXX
470:452
07/09/05 22:06:25
>>467正解×
問題
発起人は、会社の成立後に株主の地位を失った場合、会社の設立無効の訴えを
提起することが出来ない。
471:名無し検定1級さん
07/09/05 22:09:42
X
472:名無し検定1級さん
07/09/05 22:15:07
x
473:名無し検定1級さん
07/09/05 22:17:15
>>464
すまん。言ってる意味がわかんね。
期限の供与が与えられれば、被担保債権である
必要費の償求権が弁済期でなくなるので留置権は認められない。
趣旨うんぬんより、論理の話なんだが。
474:名無し検定1級さん
07/09/05 22:20:42
論理的思考の一例
弟子「先生、処女を貴重だと思う男は多いです」
孔子「その通りだ」
弟子「しかし逆に童貞は女に気持ち悪がられます」
孔子「確かに」
弟子「おかしいじゃないですか、何故このような意識の違いが生まれるのですか」
孔子「それは一度も侵入を許していない砦は頼もしく、
一度も侵入に成功しない兵士は頼りないからだ」
475:452
07/09/05 22:21:14
>>470正解 ○
会社法 828条二項1号
476:名無し検定1級さん
07/09/05 22:49:06
>>473
いや、だから454の問題文はそれを前提として出題してるわけだから、
わかりきっている前提を説明しても何の意味もないだろって話だよ。
477:名無し検定1級さん
07/09/06 08:14:02
法務大臣の発言で3000人合格は水の泡
スレリンク(shihou板)
鳩山神発言「ロー潰れろよw」「合格者減らせ」
スレリンク(shihou板)
478:名無し検定1級さん
07/09/06 08:16:38
こちらは重複スレなので削除依頼が出ています。
移動をして下さい。
---行政書士試験・問題専用スレ「13」---
スレリンク(lic板)
479:名無し検定1級さん
07/09/06 12:22:19
カキコ