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原告が主張する原告の“正当性”の根拠は、請求の原因第2項(1)
から引用すると、「自己の工事実施実態について郵政省(当時)に照
意見会してみたところ、(中略)法令上の違法性はないとの確認を得
た」と言う1文のみである。原告が積極的に自己の会社の社員の保
有する「工事担任者」の資格者証に関する情報を開示して、原告の
“正当性”を根拠に被告の違法性を追及するということではない。
「自己の工事実施実態について郵政省(当時)に照意見会してみたと
ころ、(中略)法令上の違法性はないとの確認を得た」という何の客
観性もない1文のみで自己の正当性を担保させようとする論理構成
でもって、“だから被告の主張は間違っており違法である”という論
理が成立するかどうかである。