【伝交】電気通信主任技術者【線路】part11at LIC
【伝交】電気通信主任技術者【線路】part11 - 暇つぶし2ch307:名無し検定1級さん
07/10/07 21:13:02

  被告は市政相談窓口に相談をしただけであり、その内容や個人情報は当
  然保護されるべきであり、そもそも原告が被告である相談者の名前や内
  容を知り得ることはないはず。どういう経緯で今回の訴訟に到ったのか
  を鑑みるに、個人情報が漏洩したとしか考えられない。公益目的の相談
  によって相談者の個人特定が行なわれ、その内容が漏洩したとすれば由
  々しき出来事であろう。



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