行政書士の受験生、一緒に勉強しないか?at LIC
行政書士の受験生、一緒に勉強しないか? - 暇つぶし2ch30:名無し検定1級さん
07/07/26 22:33:25
>>29
そのため、特定物においては、例えその物に欠陥等があったとしても、
取替えることができません。つまり、売主はその欠陥ある物をちゃんとその状態のまま保管していれば、
例え買主がちゃんとした物をよこせと請求してきたとしても、その責任を負わないということになります。
事例をあげるとすれば、Aがゲルニカの絵を購入したところ、
その絵に落書きがしてあったので、売主Bに別のゲルニカの絵を下さいと請求した、
なんて場合にこの請求ができないことは明白ですよね。
だって、ゲルニカ(本物)は世界に一つしかないんですから。
よって、売主Bは債務不履行の責任を負わないってことになります。



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