07/07/06 02:42:51
>>669
僕は,本問で合否が左右されること自体が問題だと考えています。
本問は,僕があまり好きではない『捨て問』です。
『捨て問』といっても,本試験の現場においては,何となく考えてマークすることにはなりますが,本問を正解していないと合格できない状態は,午後の部の準備を怠りすぎているとしか言えません。
本問以外の問題は,例年になく素直な問題であるため,本問を落としても,30問以上正解することは十分可能です。
本問は,午後の部の択一式問題の22番目の問題ですので,それまでの問題の出来や,本問をとりあえず飛ばし,その後の問題の出来を考慮すれば,本試験の現場においても,本問が『捨て問』であるとの判断が可能だと思います。
それができなかった方は,
『自分にどれぐらいの知識があるのか?』の問いに対して,答えることができない受験生の方でしょう。
本問の解答が,法務省の発表する解答と合致していることを切実に祈っている受験生の方が多いことは,十分把握していますし,その気持ちも分かります。
しかし,僕の意見は,本問は『捨て問』であるということ。
他の問題がいかに容易であるかは,また『平成19年度司法書士試験』の記事において解説します。
では,また☆
↑の文章読んでどうして午後肢きり29だどうしよううわあああ
なんて妄想できるのかオレには分からんわ
飛躍してんのはどっちだw