弁理士統一スレ part81at LIC
弁理士統一スレ part81 - 暇つぶし2ch303:名無し検定1級さん
07/07/05 23:15:37
>>270 :名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 20:51:23
特許庁はどうも新規性がない場合には訂正しても 無効理由は解消できませんと考えてるみたいだな

そんなわけないだろ。
発明事項を付加する訂正で解消だろ?


304:名無し検定1級さん
07/07/05 23:15:48
>>298
>>299
おれとしては
132条3項

178条1項
でいいと思ってるから
異論があっても争いません

305:名無し検定1級さん
07/07/05 23:18:24
>>303
分からん
論点から見たら
特許庁はどうも新規性がない場合には訂正しても無効理由は解消できません
と考えてると思っただけだから
進歩性だったら十分効果はあるんだけどね

306:名無し検定1級さん
07/07/05 23:19:00
配点は下記!

移転登録8点
単独提起4点
訂正審判2点

307:名無し検定1級さん
07/07/05 23:24:18
>>301
俺は人口乳頭の判例通り、実験結果を削除する補正を書いた。
だが、出願日の利益は得られないが、新規事項を用いて、
減縮補正で進歩性クリアでも良いと思う。

どちらも、考え得る措置。

去年の特許から部分意匠への変更や、イークセス事件でも、
結論が違っても、○だったり受かった人が大勢いた。

308:名無し検定1級さん
07/07/05 23:27:12
>>301
仲間が増えて心強いよ。
減縮補正すれば、優先権利益の放棄となって乙にとって不利益だからね。
権利化しても、利用発明の後願で実施制限される。
題意は、拒絶理由の回避だから、題意には背いていないが、複雑すぎるし、検討項目が多すぎる。

構成要件の付加ならば、「数値限定」みたいな微妙な事案は出さないと思うしね。
化学系の発明の数値限定は問題となっているし、
やはり、広すぎるクレームに対する問題だと思う。
B3の優先権が認められない場合があると思う。


309:名無し検定1級さん
07/07/05 23:27:28
>>実験結果を削除する補正

ないない!
人口乳首よく読め。
優先権の利益はクレーム全体で否定されるわけじゃないから、
削除してもメリットなし。

310:名無し検定1級さん
07/07/05 23:30:52
判例理解してない人が多いな。
こんなレベルか・・・。
おれ、確実合格ぽいけど、
こんな資格うかってもつまらん。

311:名無し検定1級さん
07/07/05 23:31:52
>>305 
訂正が上がってないのは、取消訴訟の中で126②→181②→181⑤→134の3②
の流れに持ち込みたいから。

これが一番確実に「特許権を維持」できる。

312:名無し検定1級さん
07/07/05 23:39:20
URLリンク(www.samrai-index.com)

オススメの弁理士試験サイトです。

313:名無し検定1級さん
07/07/05 23:39:39
訂正審判って必要なの?
訴訟で勝てばいいじゃん。
それに訂正できるって題意あったっけ?

314:名無し検定1級さん
07/07/05 23:39:49
>>だが、出願日の利益は得られないが、新規事項を用い

17条③④検討したうえで、
これをすると、A2の後願になるから
29→国際公開の前
29条の2→発明特定事項の相違=微差でない=実質同一でない
39→同上
49条拒絶理由なし

ここまでして正解。
本当に出題者の意図がそこまで要求しているの?
ただでさえ複雑な事案なのに。

自分に不利益になることをする場合は、それ以上にメリットあることを検討しないと。
弁理士になって、クライアントにどうやって説明するの?
クライアントは、先の出願は意味ないじゃん!って怒っちゃうよ。


315:名無し検定1級さん
07/07/05 23:43:24
あんたの考えだと後の出願の意味がなくなる

316:名無し検定1級さん
07/07/05 23:43:45
>>訴訟で勝てばいいじゃん

新規性29条①の判断を、専門官庁である特許庁の審判の合議体が間違えていると思う?
まあ、9割がた敗訴だろうね。
→棄却判決→無効消滅確定125

これが、特許権を維持する対応??

317:名無し検定1級さん
07/07/05 23:46:21
>>314
そうなんだが、発明ロが発明イから容易に想到できる可能性が高いことを
考慮すると、後願となっても、補正後の進歩性で争わざるを得ない様にも
思える。

318:名無し検定1級さん
07/07/05 23:47:45
>>316
間違っていることもあるから、不服の申し立てがあるんですよ。

319:名無し検定1級さん
07/07/05 23:48:26
まあ、まれに審判官合議体が事実認定を誤ることはあるわな

320:名無し検定1級さん
07/07/05 23:50:28
>>314
刊行物Xで29条違反にもなるんでないの?

321:名無し検定1級さん
07/07/05 23:50:29
選択の勉強してるんるんなんだ、次のうち保存力はどれか?
保存力の場合ポテンシャルを求めよとかでるよね。

322:名無し検定1級さん
07/07/05 23:51:12
>>あんたの考えだと後の出願の意味がなくなる

実験結果の後出しをしようとした乙が悪い。
特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。36⑤
出願は出願人が全て責任を追う。

乙が実験結果を追加したのは、発明の効果が不明確だったのを明確にしようとしたから。
つまり、B2の時点では、発明ロの効果ははっきりしてなかった。
こんな発明に優先権を与えて、公平だと思う?





323:名無し検定1級さん
07/07/05 23:52:34
来年も判例は必須だ。これでも買って勉強せい!

書名 商標・意匠・不正競争判例百選
シリーズ名 別冊ジュリスト 第188号
著訳編者 中山信弘,大渕哲也,茶園成樹,田村善之/編
著者紹介 東京大学教授,東京大学教授,大阪大学教授,北海道大学教授
発売予定 7月下旬


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