07/07/05 23:39:49
>>だが、出願日の利益は得られないが、新規事項を用い
17条③④検討したうえで、
これをすると、A2の後願になるから
29→国際公開の前
29条の2→発明特定事項の相違=微差でない=実質同一でない
39→同上
49条拒絶理由なし
ここまでして正解。
本当に出題者の意図がそこまで要求しているの?
ただでさえ複雑な事案なのに。
自分に不利益になることをする場合は、それ以上にメリットあることを検討しないと。
弁理士になって、クライアントにどうやって説明するの?
クライアントは、先の出願は意味ないじゃん!って怒っちゃうよ。