07/10/28 18:58:12
>>498
問19は4という解答が多いみたいだね。
ただ、テキストP158の下の一括競売に
「抵当権設定後に抵当地に建物が築造された場合には、建物築造者が抵当権
設定者であるか否かにかかわらず、土地抵当権者は建物も一括して競売することができる。(民法389条1項本文)」
とある。
これには例外もあり、「建物所有者の占有権原が抵当権者に対抗することができるものである場合」
は除外されるとあるが、問題文にはそのようなことは謳われてなく、原則に立ち返れば肢4は「誤」と考えるのが妥当。
ちなみに俺の解答例5も正直言って自信なし。
確かどこかに明記されていたような気がするが、忘れた。