07/06/06 21:43:16
情報処理の促進に関する法律を改正する案を提出したいと思います。
第5章 合格者の特権
31条 過去の資格も有効とする。
32条 営利目的で電子計算機(パソコン、大型コンピュータ)を利用する場合
基本情報技術者(二種)の資格を必要とする。
33条 営利目的で電子計算機を利用する場合、ソフトウェア開発技術者(一種)
の管理下で利用する場合は10人まで利用できる。
34条 電子申請システムを利用して手続きを行う場合は、情報処理技術者(旧制度含む)
試験に合格している必要がある。
35条 アマチュアで電子計算機を利用する場合は、小学校に入学していることとする。
36条 2chを利用する場合はシスアド試験で2点以上とする。