07/06/27 21:33:07
いくつもの偶然が重なり、まぐれでひょっこり合格した平成4年度司法書士合格者君へ。
嶺君。あんまり調子のってると次は法務局に通報するよ。
司法書士法
(職責)
第2条 司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
(秘密保持の義務)
第24条 司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
第75条 第21条の規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。
第76条 第24条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。