07/07/29 18:26:01
>>723
紛争性がない法律事務まで、弁護士法が禁止しているわけではないから。
弁護士法72条は、明文で「法律事件」を禁ずると書いてあり、他方、弁護士の
職務を定める3条の「法律事務」と明記し、両者を明確に区別している。
ここから、紛争性のある法律事務が非弁の対象であり、紛争性のない法律事務は
他士業者も取り扱い可能だといわれている。
もっとも日弁連のみ、法務省な内閣法制局の見解に逆らって、全法律事務が非弁
の対象だと主張しているが、近時の判例ではほとんど無視されているw
成年後見は、基本的に紛争性がない官公署に対する手続きや、銀行等に対する事実
行為。弁護士法の対象にはならない。
ちなみに司法書士は、基本的に登記、裁判所、法務局、検察庁に対する手続きしか
許されていないから、成年後見の実務で要する書類の大部分については、報酬を得て
作成すれば行書法違反となる。
ただ、個人の資格において、これらを代行することは行書法が禁止していないので、
この点に立脚して実務としているだけである。