08/02/12 22:57:51
受講を考えている皆様へ
パソコンスクールは特定商取引法の規制を受けます。
書類の閲覧等(法第45条)
前払方式で5万円を超える特定継続的役務提供を行う事業者に対しては、
消費者が事業者の財務内容等について確認できるよう、その業務および
財産の状況を記載した書類(貸借対照表、損益計算書等)の備置や、
消費者の求めに応じて閲覧等に供することが義務付けられます。
URLリンク(www.meti.go.jp)
受講前に決算書確認するのもいいかも。
億単位の赤字を出してないか???
生徒が前払いした受講料はちゃんとプールされてるか???