06/12/09 15:58:49
> 速筆・遅筆を審査する試験であってはならない。(設問解答権)
明細書作成作成が遅い弁理士が増えそうですね。
> 設問を解読する十分な時間を保証しなければならない。問題を読み間違えた受験生を不合格に
> することは許されない。(設問解読権)
クライアントから提示された発明を勘違いする弁理士が増えそうですね。
> 答案を訂正可能な十分な時間を保証しなければならない。試験中に、自分の間違いに気が付い
> た受験生を不合格にすることは許されない。(解答訂正権)
代理人が間違ったあげく訂正に時間が掛かり、他人が先に出願してしまった、という可哀想な出願人
が増えそうですね。
> なお、試験時間終了後であっても、自分の過ちに気が付いた受験生が、自己の解答の訂正を求
> めてきたときは、原則としてそれを認めなければない(設問解答権・解答訂正権)
出願後に、「間違いがあったので、新規事項を追加するけど、大目に見てよ。」という弁理士が増えそうですね。