07/04/14 20:35:46
日弁連からの申入書への回答はそれでいいのか
日行連は、平成18年12月22日付で日弁連からの「日行連発行のパンフレット表記等
に関する申入書」に対し、去る3月6日経過報告を回答した。「Lawyer」及び「法律
家」の使用を差し控える申入れには、外部の有識者を加えて検討委員会で協議する
とした。その後、日行連は去る3月29日付けで日弁連に書面で回答し、パンフレット
における業務に係わる業務範囲では、「説明に係わる箇所に弁護士法72条に抵触する
ものを取り扱えるものではない旨を明示し、記載内容自体について貴会よりご意見を
頂きたい」と回答している。あまりにも弱腰ではないか。さらに「Iawyer」や「法律
家」の使用について、「町の法律家は行政書士を表すチャッチフレーズとして国民に
浸透しているので承諾しかねる。Gyoseishoshi Iawyerは商標登録し、行政書士を表
す英語表記として使用している」と日行連は回答しているが、この際もっとましな
表記を考えるべきだ。司法書士はSolicitor(事務弁護士)を用いるとのことだ。
いっそのこと行政書士は、Attorney(代理人・法律家)と表記すべきではないのか。
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