★★★★★測量士(その2)★★★★★at LIC
★★★★★測量士(その2)★★★★★ - 暇つぶし2ch280:名無し検定1級さん
07/07/06 21:57:16
あ、それと…
測量法第50条四
測量士補で国土交通大臣の指定する測量に関する専門の養成施設において国土交通大臣の
指定する科目について高度の専門の知識及び技能を修得した者
これってどういう事?
この専門の養成施設ってどこにあるの?ググってもわからないw
測専の事じゃなさそうだし…
これ行けばイヤミ社長からも承認もらわずに試験も受けずに測量士になれるんだよね?

あ~…今日は大雨で会社待機で鬱だw
夜中に呼び出される可能性大…


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