★★★★★測量士(その2)★★★★★at LIC
★★★★★測量士(その2)★★★★★ - 暇つぶし2ch11:ウサギ
06/10/02 05:32:54
三  前条第三号の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において一年以上測量士補となるのに
必要な専門の知識及び技能を修得した者

この条文にある専門の養成施設は、旧建設大学校とかいうそんなような施設があったらしい。
随分前になりますが、近くにある測量協会に聞きに行ったことがありました。


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