06/09/24 14:15:32
測量法
(測量士となる資格)
第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。
一 大学(短期大学を除き、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)
であつて文部科学大臣の認定を受けたもの(以下この号、次条、第五十一条の五及び第五十一条の六において
単に「大学」という。)において、測量に関する科目を修め、
当該大学を卒業した者で、測量に関し一年以上の実務の経験を有するもの
二 短期大学又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)
であつて文部科学大臣の認定を受けたもの(以下この号、次条、第五十一条の五及び第五十一条の六において「
短期大学等」と総称する。)において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、測量に関し
三年以上の実務の経験を有するもの
三 測量に関する専門の養成施設であつて第五十一条の二から第五十一条の四までの規定により国土交通大臣の
登録を受けたものにおいて一年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得した者で、測量に関し二
年以上の実務の経験を有するもの
四 測量士補で、測量に関する専門の養成施設であつて第五十一条の二から第五十一条の四までの規定により国土交通大臣の
登録を受けたものにおいて高度の専門の知識及び技能を修得した者
五 国土地理院の長が行う測量士試験に合格した者