08/05/17 13:58:06 Qyl/9qU90
>>97
PTCは「授業前後の付帯業務」なので手当(個別なら130円、集団は授業による)
が対応している(URLリンク(www.juku.st)参照)。
このことが契約時にきちんと説明されてれば「最低賃金を割らない範囲で」合法。
貰ってる手当の金額と授業外労働時間を比べて確認すべし。
生徒ごとに書かされる「学習スケジュール」についても同様。
ちなみに契約期間の途中で「授業前後の付帯業務」に含まれる労働が増えるのは
実質的に>>96の「労働条件切り下げ」にあたるので違法。
(例:「来月から授業開始15分前に復習テストやって下さい。給与は手当に含んでます!」など)
説明が無かった場合:
給与を左右する条件を明示しないのは労基法施行規則第5条により違法。
URLリンク(fish.miracle.ne.jp)
(ちなみに書面での説明が義務付けられている)
当然、「事前に説明が無かったのでやりません」と言ってしまってOK.
バイトなんかクビになっても死にはしないんだから、強気に行くべし。