08/06/07 14:29:27 dpmqL8Y80
>>2より
・原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して
12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
この条件を満たしたはずなのに、離職票に「受給資格なし」って判が押してあった。
手続きした社労士に電話して聞いたら、
「丸一年(365日)以上会社に在籍してないと、雇用保険の受給資格が得られない」
俺の場合、在籍日数が7日程足りないからダメなんだそうな。
この人ヤバくね?