08/06/04 23:35:12 5ovmiWZO0
>>609
厚生年金保険の各被保険者期間における標準報酬月額は、
他の方がご指摘のとおり、年金手帳持って社会保険事務所にGOです。
会社側に過去の「定時決定」と「随時改定」の控え資料があるはずですが、
お聞きしている様子だと、
あなたのお勤め先はすんなりとそれを開示するとは到底思えませんから、
お年寄りに混じって年金相談の窓口で並ぶのがいちばん良いでしょう。
保険料の折半額が3万円を超えるのは、標準報酬月額が41万円からですので、
「あなたが会社に取られた保険料」はおおむね正しいと推測できます。