失業保険(基本手当)について離職理由コード27 at JOB
失業保険(基本手当)について離職理由コード27 - 暇つぶし2ch374:名無しさん@引く手あまた
08/05/12 01:07:44 2QATBkcC0
周囲の人々に聞く度に十人十色の解釈になってることなんですが、以下ご質問。

『受給日数90日持ってる人が8月の末で自己都合退職して
 10月の中頃に自営だとかを始めたとき』の給付分って、
---
(1) 11月~12月中頃までの分が失業期間として12月頃(3ヶ月給付制限後)に振込まれる
 +残日数分が再就職手当の条件に含まれるのでその分は後日振込まれる
(2) 11月~12月中頃までの分は給付制限期間内なので無効扱いとなり、
 残日数分が再就職手当に勘定されて後日お祝い金として振込まれる
 
---
のどちらでしょう?

(2)の回答をくれる人の場合、「え、無効になった給付日数分って捨てになるの?」
と聞くと「うん」とか「いやそれは次離職したときに加算される」とか
答えがまちまちなもんで自分は(1)だと思ってるものの、ちょっと都合良すぎる気もしてる。


もちろんやっておくべき手続きやら就職活動は全部やってるって前提で。


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