07/12/17 00:56:22 4Cs0jdss0
>>671 >>672
薬事法44条1項より
『毒性が強いものとして(略)指定する医薬品は、その直接の容器又は
直接の被包に、黒地に白枠、白字をもってその品名及び「毒」の
文字が記載されていなければならない』
同法44条2項より
『劇性が強いものとして(略)指定する医薬品は、その直接の容器又は
直接の被包に、白地に赤枠、赤字をもって、その品名及び「劇」の
文字が記載されていなければならない』
確かに湯山にはこの条項に該当する医薬品が置かれている。
(薬品名までは覚えていないが・・・)
だが、厚生労働省に届けられているはずのこれを管理する
有資格者たる、薬剤師の免許を持った人間は湯山に存在しない。
それどころか、劇・毒薬を所持しているという届けすらだしていない。
ま、薬剤師免許持った人間がいないんだから届けが出せるはずもないが。