07/10/10 21:59:59 Tq5EkEwJ0
株)ピュアブライトから契約不履行により訴訟を起こされていた。しかし、本年8月(株)ピュアブライトの(株)○○に対して、原告側の主張は退けられ、異例の原告側が(株)○○に和解金支払の結末となった。
本件に関して数々の証拠調査中、○○○○を(株)ピュアブライトの顧問と勝手に利用し、これに関して抗議したところ代表取締役飯塚正が完全に非を認め謝罪した(下記参照)。
裁判審理中の内容の詳細は明らかにできないが、原告側である(株)ピュアブライトの証人調べ以前に裁判所が(株)ピュアブライトの告訴の取下げ、和解金(賠償金と一般的に推慮)支払を勧告する異例の裁判であった