07/02/25 17:55:10 1TlaVxG3
>>451
結局自分に都合の良い回答が欲しいだけか?
449さんが提示している条文でさえ、自分の都合の良いところばかりつまみ食い
しているだけで見苦しい。
協定というものは、あなた個人と締結するものでなく労働者代表と締結するもの。
また、別に協定でなくても就業規則に記載だけでも効力はある。(1ヶ月変形なら)
(条文に書いてあるだろう)
特定の週の意味は、シフト等であらかじめ8時間・40時間を超えると定めておけば
定められた「特定の週」は40時間を超える事が出来るとの意味で、あなたの都合の
良い解釈により阻害されるものでもない。
隔日勤務を採用していて変形制を使用していないところなんて見たことがない。
他でも同じような質問を見たが同一人物か?
どうせ自分に都合の悪い回答は信じないのだろうから、さっさとあなたの都合
の良い回答をくれた弁護士に頼んで行動を起こしてください。(負けるだろう
けど)