06/07/28 22:31:24 wM+10Q9Z
■割増賃金■
法律で定める労働時間を超え、法律で定める休日または深夜労働をさせた場合に
通常の賃金にプラスして出さなければいけない賃金のことです。
■割増賃金の必要な主なケース■
1日の労働時間が8時間を越えてしまった場合(災害等によって臨時の必要がある場合も含む)
休日に労働させた場合(災害等によって臨時の必要がある場合も含む)
36協定を締結して、法定労働時間を延長して、休日労働させた場合
深夜(22:00~5:00)に労働させた場合
■割増賃金の不要な主なケース■
就業規則に労働時間7時間と定めている会社において、1時間残業させた場合
振替休日
週休2日制の会社において、法定休日と定めた休日以外の日を出勤とした場合(
ただし、そのことによって、1週間の労働時間が40時間を超える場合には、割増賃金の支払いが必要)
■割増賃金の額■
割増賃金の額は、ケースによって異なります。
時間外労働 法定労働時間を越えて労働させた場合→通常支払う賃金×0.25以上
休日労働 法定休日に労働させた場合→通常支払う賃金×0.35以上
深夜労働 22:00~5:00までの間で労働させた場合→通常支払う賃金×0.25以上
※これは法律ですので、守っていない会社は違法です。