解雇(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル Part2at JOB
解雇(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル Part2 - 暇つぶし2ch962:952
07/06/27 22:17:28 e3ihL+mJ0
>>960
いただいた質問に対する回答から若干離れるかもしれませんが、労働契約としては有効と思われます。ただし解雇事由としては無効の可能性があります。
あくまでも書面を交付して労働条件を明示しなければなりませんので、労働基準法第15条第1項の要件を満たしていません。すなわち労働基準法第15条第1項違反です。
そうすると、解雇事由としては無効の可能性があるといえます。


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