解雇(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル Part2at JOB解雇(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル Part2 - 暇つぶし2ch962:952 07/06/27 22:17:28 e3ihL+mJ0>>960 いただいた質問に対する回答から若干離れるかもしれませんが、労働契約としては有効と思われます。ただし解雇事由としては無効の可能性があります。 あくまでも書面を交付して労働条件を明示しなければなりませんので、労働基準法第15条第1項の要件を満たしていません。すなわち労働基準法第15条第1項違反です。 そうすると、解雇事由としては無効の可能性があるといえます。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch