08/05/12 02:17:27 kDEqDSM4
みなさんは法律科目は条文読んでますか?
問題解くだけ?条文はちょっと必要ないですかね?
551:受験番号774
08/05/12 05:03:21 XDicZuFG
条文を参照しながら学ぶのは基本ですよ 特に行政法とかは条文読まないとみにつかない
552:受験番号774
08/05/12 09:02:02 6U4fv4pT
>>549
Hが非嫡出子。嫡出子として出生届を出しても認知としての効果しかない。(例え戸籍簿に誤って嫡出子と記載されても法的には無意味)
553:受験番号774
08/05/12 14:51:15 mNL4VToA
>>549
答えは2か
554:受験番号774
08/05/12 23:59:09 fBRzWWVf
スー過去刑法の、積極的加害意思ある場合の判例の解釈の解説間違ってるよね
面倒だからいちいち書かないけど
555:受験番号774
08/05/13 08:04:49 2iZTUW/k
>>552
ありがとうございました
スー過去にも書いてありましたね・・・
>>553
そうです
556:受験番号774
08/05/13 08:35:10 u9MLrddi
ここは読むだけで勉強になるなぁ
557:受験番号774
08/05/13 09:50:39 DPEk210B
ちょっと上の詐害取消権の消滅時効についてなんですけど、
>>542
>消滅時効の「援用」じゃなくて取り消し権は消滅時効にかかる。
>(本人が詐害行為を知った時から2年経った場合)
これって、取消権は債権とかと違って、援用するまでもなく
知った後2年経過で当然消滅ということですか?
自分は取消権の消滅時効も債権と同じで、時効の利益を受けるものが援用
して初めて消滅の効果が生ずる(不確定効果説)もんだと思ってたんですけど。
手持ちのテキストじゃわからないんで解説してもらえると助かります。
558:受験番号774
08/05/13 10:20:34 EVR7hqy6
多重に間違いが重なってるな
559:受験番号774
08/05/13 12:55:55 jGYKdww9
>>557
時効の期間と、援用権者の問題とは
分けて考えること。
債権者取消権の被担保債権は
10年の消滅時効(167条1項)にかかり、
受益者は援用できる。判例な。
それから債権者取消権自体も
2年の時効消滅(426条)にかかる。
ただし、受益者がこれを援用できるか
については判例がない(と思う)。
蛇足だが、
不確定効果説の理解があやしいな。
不確定効果説は時効期間の満了により、
一応は時効の効果が生じ、
援用により確定する。
560:受験番号774
08/05/13 14:12:53 DPEk210B
>>559
不確定効果説は舌足らずでした。
とりあえず、詐害取消権自体が2年の消滅時効
⇒除斥期間のように期間経過で当然に消滅するわけではない
⇒援用できるかどうかは判例がないから不明
ということですか。
上の流れをみていたら、取消権の消滅時効には援用概念が存在しないのかと
思ったので質問しました。
どうもです。
561:受験番号774
08/05/14 01:18:04 4Y7VL5uC
試験問題のことじゃないんだけどさ
雇用対策法が改正されて、平成19年10月1日から労働者の募集・採用をするとき
年齢制限するの禁止されたよね。
でも、公務員の採用試験では年齢制限ってあるよな。
どうした理由で制限されているのかわからん。誰か馬鹿な俺に教えてくれ。
562:受験番号774
08/05/14 01:30:07 a9yS/LV+
明文で適用除外になっているわけだが
563:受験番号774
08/05/14 05:45:30 vhRzXy5N
>>561
再チャレンジ制度があるからだろ
564:受験番号774
08/05/14 12:15:40 3KxIplxS
所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、建物が取り壊され、土地上に新たな建物が
建築された場合には、原則として、新建物のために法定地上権は成立しない。
なぜ成立しないのかよくわからないので、だれかわかりやすく説明してください。
565:受験番号774
08/05/14 12:17:20 Mz7J4gcG
スー過去の解説書いてあるだろ
人に聞く前に少しは自分で調べろ
566:受験番号774
08/05/14 12:56:47 oxXnjRpV
>>564
>>14あたりでその話してるから、
それ読んでから来て。
567:受験番号774
08/05/14 15:47:43 3KxIplxS
>>566
ありがとうございます。
なんとなくわかりました。
568:受験番号774
08/05/14 18:48:31 EQ6dFXWV
旅店主が旅客の持ち込んだ手荷物の上に有する先取特権が認められる
これってどういう状況ですかね?
569:568
08/05/14 20:13:02 EQ6dFXWV
すいません、追加です。
スー過去民法Ⅰ、テーマ17、NO4、選択肢1の問題で
共益費用の先取特権が認められる理由は、当事者の意思の推測によるものであり、
旅店主が旅客の持ち込んだ手荷物の上に有する先取特権が認められる理由は
公平の概念によるものである。
まる生を読んで、
先取特権とは他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利だということはわかったのですが
上記の
「旅店主が旅客の持ち込んだ手荷物の上に有する先取特権が認められる」という事例が
いまいち何を言っていて、どういった状況なのか理解できません。
スー過去の解答・解説
× 両者が逆である。
共益費用とは、債務者の財産を確保するために支出した費用のように、
各債権者の共同の利益のために要した費用をいう。
本来、共益費用はすべての債権者が共同で分担すべき費用なので、
公平の観点から支出者に優先権が認められている。
一方、旅館の宿泊の先取特権は、旅館が客の手荷物を信頼して待遇するのが
通常であることから、この意思の推測に基づいて先取特権が認められている。
ここでも先ほどの質問と同様に、
「旅館の宿泊の先取特権は、旅館が客の手荷物を信頼して待遇する」
という箇所でなにをいっているのか理解できず、どういう状況なのかも
イメージできません。
客に債権を持ってる第三者がいても、旅館側が客に持っている代金債権がそれに優先して
弁済してもらえる・・?
と、低脳なりに考えてみましたが、お手上げです。
どなたかご教授をお願いします。
長文すいません。
570:568
08/05/14 20:14:38 EQ6dFXWV
×それに優先して→○第三者に優先して
何度もすいません。
571:受験番号774
08/05/14 21:00:03 H4Q8Enye
>>569
だから、泊まった客が金払わないまま消えた場合、法律でその客の荷物を処分して金を取ってよいということだ。
それはしかも、その客が多数借金抱えていても、その借金取りどもより(債権者)優先して取れる、「法律で」決められた先取特権。
で、どうして、法律がわざわざ、そんな旅館風情にそんな特権を与えてるかという理由づけが、スー過去の解説。
個人的にそっちは理解しなくてもいいと思う。
真に理解すべきなのは、共益費用を公平の観点から、支出者に優先させるという方。
これは多数借金抱えていたやつの財産を処分するとき、その処分にかかった費用は、どの債権者が処分したかに関わらず、
まず一番最初に、その財産で処分した金から払うということ。
差押や競売で費用かかるんだけど、結局それは、複数債権者がいたとしても、その債権者全員のためになる事なんだから、
公平のためにも、その費用は、どんな債権よりも先に払っておかれるべし。
これは複数債権者側の「公平」で説明できる。
一方、旅館側が客の荷物を真っ先に処分できるのは、複数債権者間の「公平」じゃ説明できず、
法律が勝手に決めた社会的に優先的に弁済されるべし者達に旅館も含まれてますよ~という方向でしか説明できない。
スー過去や学説は、それを「手荷物を信頼して待遇した旅館の信頼は保護されるべき」とか難しい言葉で言ってるだけ。
572:568
08/05/14 21:07:10 EQ6dFXWV
>>571
めちゃくちゃスッキリしました。
ありがとうございます!
573:受験番号774
08/05/14 21:54:52 kqfnD8gu
市役所の試験受ける予定なのですが
刑法対策の参考書はスー過去とスートレどっちがお勧めですか?
574:受験番号774
08/05/14 22:05:20 9j8woH5A
>>573
参考書スレいけ
575:受験番号774
08/05/14 23:46:33 ErOPZJ0X
スー過去、スートレ熟読してもわからなかった部分が10個以上あるんですけど
このスレで全部解決していいですか?
576:受験番号774
08/05/14 23:53:57 5/8sIjzp
>>575
暇だからいいぞ。
577:受験番号774
08/05/15 23:14:27 y/lnxE4I
>>576
ありがとうございます。
ほいなら1日一問ずつ聞きますね♪
ひとつめ
地方公共団体の長が任意に議会出席はできないってのはわかるんですが、
議会から出席を求められた時の出席義務はあるんでしょうか?
スートレでは義務ってことになってて、スー過去では「出席できる」になってるんですが、実際どーなんしょ??
578:受験番号774
08/05/15 23:24:14 la6BYHLA
義務。
579:受験番号774
08/05/15 23:28:56 5C1wsnX+
>>569
319条読んで、考えてみたらいいよ。
参考書のうだうだ解説よむより、条文理解が先っしょ。
580:受験番号774
08/05/15 23:40:12 5C1wsnX+
>>569
追加
学者になるわけじゃあるいし、素直に条文暗記しておいた方が良いと思うよ。
深い理解がしたくて質問したのなら、スマン。
581:受験番号774
08/05/16 00:00:49 2J02EXeq
質問の大半は、判例がないで済みそうだ
582:受験番号774
08/05/16 01:41:08 pgGpBmrN
>>578
あざーっす☆
583:受験番号774
08/05/16 08:06:06 u24QQkJ1
質問です!
債務者は消滅時効が完成した後に、その事実を知らずに債権者に支払いを約束した場合でも、時効の利益の放棄があったものと推定されるので、もはや時効の援用をすることは許さない。
が×なのですが、どこが間違えなのでしょうか?
584:受験番号774
08/05/16 08:52:03 2/cu09kz
>>583
このスレ検索しろ
585:受験番号774
08/05/16 09:20:04 787YpTvW
>時効の利益の放棄があったものと推定される
がバツ
586:受験番号774
08/05/16 17:16:43 FUO+ZH4n
↑……と見せかけて、↓次の人にパス
587:受験番号774
08/05/16 17:24:24 MPIEkUgk
確か通説は放棄とみなさないで、信義則上許されないとするはず。
588:受験番号774
08/05/16 22:22:22 FUO+ZH4n
↑……更に、と見せかけて↓よろしく
589:受験番号774
08/05/17 00:01:36 bI02XDvB
行政法質問です。
旧ウ問NO.132
「取消訴訟は処分または裁決があったことを知った日の『翌日』から
原則として6ヶ月以内に提起しなければならない」となってました。
しかし、参考書には「知った日から6ヶ月以内」となっています。
どちらが正しいのでしょうか?
590:受験番号774
08/05/17 00:12:57 XUETUba3
行政事件訴訟法・第十四条
取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、
提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
行政不服審査法・第十四条
審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内
(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定が
あつたことを知つた日の翌日から起算して三十日以内)に、しなければならない。
ただし、天災その他審査請求をしなかつたことについてやむをえない理由があるときは、
この限りでない。
591:受験番号774
08/05/17 00:14:36 BLkPBWfZ
この質問何度目だ?
592:受験番号774
08/05/17 00:31:30 ZA9L2moJ
スー過去の時効の利益は審議即なのか、
ウ問の行政訴訟は初日負参入なのか
テンプレにしておけよ
593:受験番号774
08/05/17 02:07:47 bI02XDvB
>>590
ありがとうございます
594:受験番号774
08/05/17 04:51:08 k54OriuQ
Aは、Bから100万円借りる際の担保として、
A所有の宝石に質権を設定した。
Bが有する質権は動産質であるから、
BはAの承諾を得れば、Cに宝石を賃貸して
その賃料を100万円の弁済に充当することは認められる。
いまいち言っていることの意味がわからないです。
BはAに100万円を貸してる身なのに
なぜ、わざわざ担保である指輪を第三者のCに賃貸して
その利益を自分の債務者Cのために100万円を弁済しないとならないんですかね。
そもそも、自分が持っている債権の弁済っておかしな話だなと思いました。
これだとBが自ら一方的に損してますよね。
雑魚ですいません。正しい法律関係を教えてください。
よろしくおねがいします。
595:受験番号774
08/05/17 05:37:23 ZA9L2moJ
>>594
多分、人間関係の把握に失敗してると思う。
宝石の賃貸の利益は、Aの債権の弁済にあてられるんだぞ。
で、お前が人に金を貸す立場になってみろよ。
返済の手段はなるべく確実に確保したいだろ。
だから、Aは働いて返すとか言ってるけど、その宝石をレンタルに出せばいいじゃんとBは思ったんだ。
その際にAの許可が必要なのは、まあ分かるだろう。
596:受験番号774
08/05/17 06:21:43 k54OriuQ
>>595
なるほど、解決しました。ありがとうございました!
597:受験番号774
08/05/17 15:45:50 XNOplzU8
どうしても解決できないので質問します!
『私は最強です』
これは民法上のどの条文に当てはまるのでしょうか?
598:受験番号774
08/05/17 15:49:33 prUsyVOq
ここまでつまらんネタだと対処に困るな。
599:受験番号774
08/05/17 17:27:29 y3yo+Mh3
バカはスルーしろ
600:受験番号774
08/05/17 21:00:26 ZV3tph3b
当該処分または裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分または裁決の
無効などの確認を求めるにつき法律上の利益を有するものであれば、当該処分若しくは裁決の存否
またはその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができる
か否かに関わらず、当該処分または裁決の無効等確認の訴えを提起することができる。(国II 2006)
答え:×
解説:行政訴訟法36条コピペ
この問題集、捨てたほうがいいですか?LECなんですけど。
601:受験番号774
08/05/18 00:28:47 0hdpd0LG
貸金債権と金銭債権の意味は同じですか?
602:600
08/05/18 03:31:03 XsZaolfO
というか不安になってきたんですが、上の選択肢ってどこが間違いなんですか・・・?
603:受験番号774
08/05/18 09:18:52 pfDGIjba
目的を達成できるか否かにかかわらずってとこが間違ってるんだと思います。
違法等確認訴訟には補充性があったような…
604:受験番号774
08/05/18 09:24:59 K13//TF8
>>602
条文そのまま比較してみなさい
605:600@携帯
08/05/18 09:43:08 mFo1gzBR
帰宅したら確認しますが、ク問には無効等確認訴訟の適格は
①被損害可能性や法律上の利益がある者
②他の訴訟じゃ目的達成できない人
の「いずれか」とあったんです…
606:600
08/05/18 20:12:11 XsZaolfO
ウォーク問クィックマスター行政法
289ページ。
争いがありますが、
「当該処分又は裁決に続く処分により損害をうけるおそれのある」場合、
または、
「当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達成する事ができない」場合に限り
提起できると解するのが一般的です。
324ページ。
無効確認訴訟は次の二つの場合に提起できるとしている。
第一に、当該処分(中略)損害を受ける恐れがある場合、
第二に、処分などの向こうを前提とする通常の権利(中略)目的を達する事ができない場合、
ク問が間違いなんですかね???
607:受験番号774
08/05/18 20:58:54 K13//TF8
>>606
いわゆる二分説の説明で間違ってはいないけど?
608:600
08/05/18 21:02:34 XsZaolfO
いや、だとしたら、>>600は正解になるはずなんですが。
609:受験番号774
08/05/18 21:06:49 0luKasTg
>>607が何を言ってるのかわからないんだろうな
610:受験番号774
08/05/18 22:51:41 Q/w7mFUI
行政法の04年度版の参考書でも大丈夫でしょうか。
駄目ならどの辺が変更されてますか?
611:受験番号774
08/05/18 22:55:47 lQPqkJkJ
債権者代位権も債権者取引権も金銭や動産なら直接、自己への引き渡しを請求オーケーですよね?
確認っぽいんですが…
612:600
08/05/19 03:51:01 UHEd+q6Z
>>609
すいません、分からないので説明してください。
>>606が間違いではないなら、>>600は正解になると思うのですが・・・。
>>611
不動産も登記さえ請求しなければいいかもよ。
613:受験番号774
08/05/19 04:44:44 4qDgal6o
>>612
あざーっす☆
614:受験番号774
08/05/19 22:45:39 4qDgal6o
スンマセンまた質問です。
債務不履行による損害賠償請求権についてなんですが、
その消滅時効は本来の履行期から起算するって書いてあって、これは分かったんですが
履行遅滞に陥るのが履行請求時と書いてあって、これは本来の債務の履行を請求された時なのでしょうか?それとも判決確定時なのでしょうか??
615:受験番号774
08/05/20 00:14:00 ZlKjlr1Z
期限(135条)の勉強してて質問したいんですが
何故、身分行為と遡及効が生じる行為は期限に親しまない行為なんですか?
身分行為は条件に親しまない行為と同じ理由でしょうか?
616:受験番号774
08/05/20 00:17:28 ZlKjlr1Z
期限(135条)の勉強してて質問したいんですが
何故、身分行為と遡及効が生じる行為は期限に親しまない行為なんですか?
身分行為は条件に親しまない行為と同じ理由でしょうか?
617:受験番号774
08/05/20 14:31:45 FNDYV1Eh
>>615
身分行為(婚姻・離婚等)に条件や期限を付けることは身分秩序を不安定にするからダメ。
他方、そもそも期限の効力は将来に向かって発生するもの。遡及効なんか認めても無意味。
(3月1日に返済するという金銭消費貸借では、3月1日に返済期日がくる。それに遡及効認めてどうなる。)
618:受験番号774
08/05/20 15:12:10 ZlKjlr1Z
>>617
有り難うございます
619:受験番号774
08/05/21 01:43:57 rxcso0Bb
転貸料債権には物上代位が認められない
と書いてあったけど
転貸料債権の意味がググっても出てきませんでした
どなたか教えてください
それとも、意味がわからなくても
転貸料債権=物上代位×
と丸暗記しておけば足りますか?
620:受験番号774
08/05/21 08:19:57 QLPcqmkJ
>>619
それじゃ事例で聞かれた時に対応できない。
ようするに又貸しの賃料債権だよ。
たとえば、aがbに土地を貸したとする。
その土地をさらにbがcに貸す。
このときbがcに対して持っている
賃料債権のことを転貸料債権ってよんでる。
621:600
08/05/21 09:55:53 6C3F1TP3
マジで誰かこれ解説してくれませんか?
当該処分または裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分または裁決の
無効などの確認を求めるにつき法律上の利益を有するものであれば、当該処分若しくは裁決の存否
またはその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができる
か否かに関わらず、当該処分または裁決の無効等確認の訴えを提起することができる。(国II 2006)
答え:×
理由:行政訴訟法条文
ウォーク問324ページ。
無効確認訴訟は次の二つの場合に提起できるとしている。
第一に、当該処分(中略)損害を受ける恐れがある場合、
第二に、処分などの向こうを前提とする通常の権利(中略)目的を達する事ができない場合、
622:受験番号774
08/05/21 10:58:07 DDX12Ltj
行政事件訴訟法36条を見れば一発です。無効等確認訴訟の原告適格は現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することが「できないものに限り」提起することができます。
623:600
08/05/21 11:06:49 6C3F1TP3
>>622
で、その36条をク問は、複数回にわたって、
無効等確認の訴えは、
①当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者、
または、
②当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、
提起することができる。
と解釈するのが 通 説 判 例 だとしているのです。だから自分は質問してるのです。
624:600
08/05/21 11:11:50 6C3F1TP3
以下は、ク問の行政法348ページからの抜粋です。
無効等確認の訴えの原告適格を規定した36条は、
「当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者が提起する訴え(予防的無効等確認訴訟)と、
「その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者」
625:600
08/05/21 11:21:45 6C3F1TP3
すいません、投稿ミスりました。
以下、ク問から正確に抜粋したものです。
無効等確認の訴えの原告適格を規定した36条は、
「当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者」が提起する訴え(予防的無効等確認訴訟)と、
「その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を
前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないもの」が提起する訴え(補充的無効確認訴訟)
の2類型の原告適格を定めたものと解されている(判例、通説)
条文上は予防訴訟の場合も補充性が必要とされてるように読めるが、
判例は滞納処分を受けるおそれのある場合について「現在の法律関係に関する訴えによって目的を達する事ができない」
かどうかを問題にすることなく、課税処分の無効確認訴訟の原告適格の提起を認めている。
これが、その判例です。
URLリンク(www.courts.go.jp)
626:受験番号774
08/05/21 12:39:37 rxcso0Bb
>>620
ありがとうございます
助かります
627:受験番号774
08/05/21 15:21:34 5vr1WT4L
622の者です。
この判例を見るとウ問のいっていることが正しいんだと思います。無効等確認訴訟の原告適格を広く認めるのは差し支えないと思います。
ただ、この国Ⅱの肢の出題者は条文の「文言」の理解を求めていることが明白だと思います。つまり判例の知識を聞いているわけではないということです。
そんな風に考えればこの肢は切れると思います。
628:受験番号774
08/05/21 20:16:01 loAxkrek
しょっちゅう質問させて頂いてる者です
予備校行くべきかなあ
スー過去 民法Ⅰ テーマ19 No8 【国家Ⅰ種・平成8年度】
次の事例のうち、建物のついて法定地上権が成立するものとして、
判例に照らし、妥当なのはどれか。
選択肢2
Aは、B所有の土地上に建物を所有していたが、同建物に
一番抵当権を設定した。その後、AはBから同土地を買い受け、
さらに同建物に二番抵当権を設定したが、まもなく一番抵当権が
実行され、競落人Cが同建物の所有権を取得した。
正解 法定地上権が成立する。
まる生にも同じ事例が書いてあり、それには
AがA所有の建物に一番抵当権を設定した当時、土地はBのものだった。
ということは、AB間には、Bが土地をAに貸しているという関係が
あったことになる。AはBとの関係で賃借権を有していたわけで、
Aは建物の所有権のみならず、土地利用権としての賃借権も持っていたというわけ。
したがって、一番抵当権者の抵当権は、従たる権利としてAが持っている土地賃借権にも
及んでいたことになる。
そうすると、競落人Cは建物だけでなく、土地の賃借権も取得する。
だから、地上法定権をCに与える必要がない。 と解説されていました。
なぜ、この選択肢が○になるのかどなたかご教授を・・
抵当権設定時は別人が所有、実行時は同一人が所有→てことは法定地上権は成立しないな
こんな問題の解き方じゃ甘いんですかね
629:受験番号774
08/05/21 20:31:02 J+7lLljm
>>628
お前が持ってるまる生は、恐らく別の次元から 輸入したものなんじゃね?
292ページでは、土地はCの物になっているんだが。
630:受験番号774
08/05/21 20:44:31 loAxkrek
>>629
スー過去の問題とまる生の事例では、アルファベッド表記が違ったので
628に書いたまる生の解説はわかりやすいようにスー過去の問題のアルファベッド表記に統一し、
自分で修正を加えました。
631:受験番号774
08/05/21 23:20:53 80V8hPOB
どなたか>>614を教えてくださいまし…
気になって夜も眠れないぷげら
632:600
08/05/22 00:05:45 ihrmP0zX
>>627
ありがとうございます。これ、没問だと当時騒がれたんですかねぇ・・・
この選択肢きるのは相当難しいです。
633:受験番号774
08/05/22 14:24:11 YZ4Z3HR/
事例問題の論文問題はどのように論理展開すればよろしいでしょうか。
634:受験番号774
08/05/22 16:24:05 w7JxTSx0
民法の心裡留保についてです。
Aが売る気もないのにそのことにつき悪意のBにある物を売りました
Bはその物を買ったとします
そんな悪意のBが、今度はCにそのある物を売りました
この時、Cは善意であれば保護されますか?
それとも無過失まで要求されますか?
どなたか教えてください。
635:受験番号774
08/05/22 16:49:56 UBHQrfR0
>>627
問題の方は、賃借権が所有権げとによる混同により消滅→保護のため、特別に法定地上権を認める、って理屈かとおもた。判例は見つけられてない。だから合ってるかは不明。
こういう事例で、混同で賃借権が消えるのかどうかすらわからない。
原則、抵当権設定当時で考えてよいと思うよ。
636:受験番号774
08/05/22 17:11:39 yZJOlXnR
答えようと思ったらここの質問答えられるけど
一ヶ月前に教えてやる気にならんわ
ここで今解答してるの受験生?だとしたら大したもんだよ
637:受験番号774
08/05/22 18:23:05 E8DGUR2v
>634
その場合はCは善意であれば保護されます。
94条2項の類推適用されるので、無過失までは要求されないです。
638:受験番号774
08/05/22 18:54:58 SlpFQD3c
>>634
条文も判例も(多分)ないところなので、
決まった答えはないよ。
択一で聞かれることもないと思う。
てことで、ここからはあくまで俺の見解。
善意で足りると思う。
94条2項を類推適用するんだが、
本人Aの帰責性が大きく、
第三者の保護要件は緩く解すべきだから。
639:受験番号774
08/05/22 19:00:58 yZJOlXnR
>>638
すぐ上と同じことを繰り返すのなんだ?
640:受験番号774
08/05/22 19:26:14 w7JxTSx0
634です
表見代理には無過失まで要求されているので
この場合も無過失が必要なのでは?と思ってました
表見代理と比較すると心裡留保の方が
確かに本人Aの帰責性が大きいですね
だからなんですね
637,638
ありがとうございます!
641:受験番号774
08/05/22 19:46:34 g3t+BmgE
制限能力者の勉強してたらちょうどNHKで成年後見制度の問題やってる
来年の試験で出るかもな
642:受験番号774
08/05/22 20:14:00 yZJOlXnR
来年も何も元から範囲じゃねーか
643:受験番号774
08/05/23 01:09:08 VL1riFH2
民法で質問があるのですが、除斥期間ってありますよね?
時効との違いとか、この除斥期間の意味自体が本を読んでいても
全然わからないんですが、どなたかわかり易く教えていただけないでしょうか?
よろしくお願い致します。
644:受験番号774
08/05/23 08:09:56 5/nZnDB5
>>643
事項→もう終わる
除籍→まだ終わんない
645:受験番号774
08/05/23 13:13:33 zRwkpOlh
行政法より
食品衛生法に違反した無許可の食肉販売契約について判例は同法はただの取締法規に過ぎず
食肉販売の許可を受けてないとしても、その法律により本件取引の効力は否定されない。
(昭35.3.18)
例えば民法で強行法規に反する契約は無効にされるはずですが・・・
646:受験番号774
08/05/23 14:18:36 iafsBdNn
>>645
質問は?
647:受験番号774
08/05/23 15:00:28 Hy6MJn3W
>>645
基本中の基本もわかっていないクセになにその自信ありげな態度はw
648:受験番号774
08/05/23 16:02:32 zRwkpOlh
>>646
取締法規に反したら無効になるのではないのでしょうか?と
>>647
いえ、基本中の基本が分からないから質問しているのです
649:受験番号774
08/05/23 16:30:55 NRiCybXr
確かに民法は強行規定(公の秩序にかんする規定)に反するもの(ex.契約や民法の条文)は無効です。
しかし、取締法規に違反していただけで、私法上の取引(契約)としては有効に成立しています。
つまり債権債務関係は存続するわけです。
強行規定というもの民法の条文で公の秩序にかんする規定とされています。
取締法規が強行規定となるわけではありません。
ただし、取締法規に反した場合にすべて私法上の効果は有効となるわけではない 。
場合によっては無効となるものもあります。
650:受験番号774
08/05/23 16:41:52 zRwkpOlh
>>649
つまり、契約自体は基本的に有効に成立すれど、強行規定に反するような契約当事者どうしの
取り決めなどを部分的に無効にするだけなのですか?
651:受験番号774
08/05/23 17:13:56 NRiCybXr
強行規定に反する特約は無効ですし、公序良俗に反する契約は契約自体が無効となるわけです(民法90条)
ですか゛取締法規が強行規定となるわけではありません。
①契約当事者間の関係
と②取締法規に違反した場合を分けて考えた方がわかりやすいかもしれません。
652:受験番号774
08/05/23 23:18:14 zRwkpOlh
なるほど。わかりました
653:受験番号774
08/05/23 23:24:46 Wgal8YFW
礼もいえないんだな
654:受験番号774
08/05/24 16:47:27 FHMiWc99
すいません
ありがとうございました
655:受験番号774
08/05/24 16:52:06 IGQZtxdh
次から気をつけれよ
656:受験番号774
08/05/24 19:43:51 Pigv1kwS
>>643
援用の要否
⇒時効:必要 除斥期間:不要
遡及効
⇒時効:あり 除斥期間:なし
起算点
⇒時効:権利を行使しうるとき
除斥:権利発生時
中断
⇒時効:あり 除斥:なし
657:sage
08/05/24 20:21:31 WNbqG/9w
携帯から失礼します。
債権者代位と債権者取消の効果の違いが良くわかりません。
特定物以外は総債権者の共同債権として処理されるのはどちらも一緒なんでしょうか?金銭であればどちらにしても自己に提供を求め、代位権者が債務者に対して相殺ができるし、動産だと総債権者の共同担保として存在していると思うのですが…。
658:受験番号774
08/05/24 20:26:23 IXZ7Cgix
>>657
何か詳しく説明してる参考書買って読むか、自分で違いを整理しろよ。
まず趣旨からして違うし、趣旨が違うからこそ微妙な違いがでてくる。
たとえば常に裁判での行使になるとは限らないほうなら債権の弁済期が問題になりうるし、
また、「債権者を害する意図があったか」が問題になるほうなら、被担保債権の成立時期が問題になる。
659:受験番号774
08/05/24 20:53:14 kGYbQPid
なんでここに質問に来る奴って>>657みたいに
基本中の基本もわかってない癖に自分の勘違いが正しいと思ってんだか
660:受験番号774
08/05/24 22:35:29 MJ18OhoC
>>634って即時取得の問題じゃないの?
類推適用って不動産の場合じゃなかったっけ・・・
公信力がないとかなんとか
661:受験番号774
08/05/24 22:43:58 bCM4FBbC
テスト
662:受験番号774
08/05/24 22:53:44 MJ18OhoC
>>655
663:受験番号774
08/05/24 23:30:17 oGpPDsvU
>>660
動産の場合はね
即時取得が無い場合は検討する余地はある。
不動産の場合は上でもあるように双方心裡留保の規定を類推できるか問題となる。
664:受験番号774
08/05/24 23:59:05 n7Pl1XAU
>>663
通謀虚偽表示の規定の類推適用な。
665:受験番号774
08/05/25 00:06:59 mvSIo1Zk
>>664
双方心裡留保=94条
だから類推の余地があるということ。
666:受験番号774
08/05/25 00:08:32 Nn+kiBpH
>>663の書き方じゃ93の類推と言ってると取られてもしょうがないと思うがな
667:受験番号774
08/05/25 03:10:02 XvdJ/eJn
ここにきて基本が分からなくなりました。
AとBは通謀により、Aの土地をBに譲渡したように見せかけ
Bに登記を移転した。
Bは更に善意のCに土地を売却した。
この場合、善意のCに対し、Aは無効を主張できない。
(つまりCが土地を取得する)
と理解しているのですが、
登記の公信力との関係がごっちゃになっています。
不動産の場合は、登記に公信力がない(善意の第3者でも保護されない)
と理解していたのですが、この場合、Cはなぜ土地を取得をすることができるのでしょうか?
的の外れた質問かもしれませんが、どなたかお願いします。
668:受験番号774
08/05/25 03:31:21 qAry3qCZ
94条2項というれっきとした明文規定があるじゃないの。
登記に公信力ないので、94条2項を直接適用できない事例、
例えば通謀がない場合とかで94条2項類推適用が意味を持ってくるわけ。
669:受験番号774
08/05/25 12:05:23 jizbBfNP
>>667
もうちょっというと、94条2項の第三者は
登記を信じたから保護されるわけじゃない。
虚偽の意思表示を信じたから保護されるんだよ。
だから、94条2項は登記の公信力とは無関係だと考えていい。
670:受験番号774
08/05/26 01:51:40 0O/cFx7c
すいません
以下の場合の「債権者の地位」ってどういう意味なんでしょうか?
債権者の地位が変化するの意味がよくわかりません><
Q
金銭債務を負う連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合に、
相続人らは被相続人の債務が分割されたものを承継し、本来の債務者とともに
連帯債務者になる。
この場合債権者の地位は変化するか?
A
○
671:受験番号774
08/05/26 03:24:46 kZZFlvL6
667です。
668、669で回答してくださった方々、
本当にありがとうございました。
なるほど、94条2項は登記の公信力の話しとはまた別物なんですね。
94条2項の類推適用をする際に、本権者に帰責事由がある場合に限る
という条件があるのも、
第3者が登記を信じたから保護されるのではなく、あくまで虚偽に
代わる(相当する)帰責性が存在するから保護される
・・ということなんですね。
672:受験番号774
08/05/26 08:07:19 gag6DBKb
>>671
まあそんなところ。
94条2項も、94条2項類推も、
登記を信頼したこと「だけ」で
保護されてるわけじゃないから、公信力の話とは矛盾しない。
673:受験番号774
08/05/26 13:00:53 B4EnEtqA
>>670
数人の相続人が債務を各々全額相続すれば、債権者は「今まで通り」全額請求できる。
しかし、判例は相続分に応じて分割相続する説をとり、これが答えになる。
そして、分割相続されると債権者は「今までと違って」相続人に対しては分割された債権額しか請求できない。
すなわち、債権者の地位は変化する。
674:受験番号774
08/05/26 17:27:09 1m4HSakV
行政法の質問です
行政不服審査法は原則として異議申し立てができる処分については審査請求もできるが異議申し立ての後でなければ審査請求できない
とあるのですがこれがスーカコの解説だと間違いになっています。自分にはどこが違うのかわからないので教授お願いします
675:受験番号774
08/05/26 19:20:17 HvQBrqTy
>>674
解説ここに書き写して
676:受験番号774
08/05/26 19:46:39 1m4HSakV
異議申し立てができる処分についてはまずもって審査請求を行うことはできない(行審法5、6条)ただし異議申し立てについての決定を経た後であれば審査請求できる(同20条)
となってます・・・正直問題が合ってるような思えて・・・
ちなみにスーカコ287ページのNo.10選択肢1です
677:受験番号774
08/05/26 19:55:28 HvQBrqTy
解説も選択肢も同じこと言ってるな。
流石評判悪いスー過去。買わなくてよかった。
678:受験番号774
08/05/26 19:59:49 mzio+b1Y
行政法はク問でもいいと思う
679:受験番号774
08/05/26 20:42:11 LiCiFNQ9
>>674
処分庁が大臣や長官の場合、審査請求はできず、かわりに異議申し立てができる。
異議申し立てができる場合が条文に書いてあるはずだから確認してみて。
680:受験番号774
08/05/26 20:50:50 LaLzGMrn
>>679
選択肢の意味理解してる?
681:受験番号774
08/05/26 21:26:56 LiCiFNQ9
>>680
そっくりそのまま返すよ。
異議申し立てができる処分は原則として審査請求できるわけではない。
異議申立前置の部分はあってる。
682:受験番号774
08/05/26 22:56:34 Y/BE4Ic2
つーか問題集が間違ってると思う奴は、
他の本を参照するなりもう一回きっちり読み直すなりして
まずは自分が間違ってることを疑えよな
683:受験番号774
08/05/26 23:29:21 0O/cFx7c
>>673
丁寧にお答えいただきありがとうございました。
ちなみに、「債権者の地位」って用語に意味とかあるんでしょうか?
684:受験番号774
08/05/26 23:34:03 EMLNDs0X
異議申し立ての後に審査請求できる=原則審査請求できる
って考えてはダメなのか?
異議の後に審査請求できる場合とできない場合があるのかな。
どっちにしろ勉強不足だな・・・俺
685:受験番号774
08/05/27 00:15:02 FIjdx/q2
いやいや、選択肢の前段と後段はまったく別物だよ。
異議申し立てしかできない場合もある。
686:受験番号774
08/05/27 00:49:08 G7YTtC9r
>>683
「債権者たる地位」は概念がハッキリしないだけで日常的な言葉の意味で解釈してよろし。
多分出題者は、判例が分割相続するという立場だというのを、債権債務が分割されるかと問うては簡単なので、視点を変えようとしたのでしょう。
とはいえ「債権者の請求額は変化するか」と問うてもあからさまで、やっぱり問題が簡単になってしまう。
そこで「債権者たる地位」なんて曖昧な言葉を使ってみたんでしょう。
687:受験番号774
08/05/27 00:59:57 aWBVpSL6
>>686
きっとそうだろうね。
出題者の意図がもしかしたら他にあったかもしれないが
「契約者たる地位」概念と紛らわしくなるから不適切な気がするな。
もし、これと引っ掛けるつもりだったとしたらそれは問い方に問題がある。
688:受験番号774
08/05/27 02:23:21 OG4VtJKK
>>681>>680>>676の条文の引用がまず変
異議申し立てができる処分についてはまずもって審査請求を行うことはできない(行審法20条)
後段は意味不明
ただし異議申し立てについての決定を経た後であれば審査請求できる(同20条)
689:受験番号774
08/05/27 10:53:05 h88uqWeJ
質問です。
501条後段1号の「あらかじめ」とは、保証人の弁済後第三取得者が抵当不動産を取得する前
で間違いないでしょうか?
また同号に、「その地位を付記」とありますが、これはただ単に代位した地位を付記するだけでよいのですか?
690:受験番号774
08/05/27 12:53:28 ZYDQtSR2
少しズレた質問かもしれないけどここにずっとROMってた感じだと
民法の質問ばかりで憲法や行政法などがほとんど無いのは
民法がダントツで難しいってこと?他の科目はそうでもないの?
691:受験番号774
08/05/27 14:41:26 iTU4IIbA
民法はとにかくとっつき悪いから初学者からの質問が多いのは当たり前
あと分かれてない試験も少なくないが、物権債権で二科目あるから質問量も多い
加えて行政法や憲法は「知ってるか知らないか」寄りなのに()
民法はむしろ理解・整理しないといけないとならない
692:受験番号774
08/05/27 18:21:43 XE6cZkD3
荒れてる?時にすみませんが……
民法の詐欺の効果について質問させてください。
例外として、「第三者による詐欺の場合、相手方
が悪意のときに限り、取り消すことができる」と
あるんですが、詐欺をするのが第三者なのに、
悪意の相手方との契約に関わる場合って、どんな
ケースが考えられますか?
お願いします。
693:受験番号774
08/05/27 18:45:54 FPKiG+ex
>>692
B「Aさんの持ってる壷はなんと由緒ある□△○※▼■☆…」
A「そうなのか!」
A「その壷100万で売って下さい!」
C「はい」
694:受験番号774
08/05/27 18:47:30 FPKiG+ex
間違えた
■取り消せない場合
B「Cさんの持ってる壷はなんと由緒ある□△○※▼■☆…」
A「そうなのか!」
A「その壷100万で売って下さい!」
C「はい(物好きなやつもいるんだな・・・)」
■取り消せる場合
B「Cさんの持ってる壷はなんと由緒ある□△○※▼■☆…」
A「そうなのか!」
A「その壷100万で売って下さい!」
C「はい(こいつ、さてはBに騙されてきたな…まあ、いいか)」
695:受験番号774
08/05/27 18:49:06 XE6cZkD3
>>693
ああ、そうか。難しく考えすぎてた。
ありがとうございます。
ちなみに、最初のBのAさんの~は
Cさんの~で理解すればいいですね。
696:受験番号774
08/05/27 18:50:46 XE6cZkD3
>>694
リロードしてなかったorz
分かりやすい例えをありがとうございました
697:受験番号774
08/05/27 22:19:14 9CJSCIpW
質問なんですが、法人の行為・不法行為の分野って皆さん勉強してます?
698:受験番号774
08/05/28 02:54:50 o42PE+wg
>>697
一応やったほうがいいんじゃない?
予備校では講義で触れてるし。
新法も昨年既に出題されてるし。
699:受験番号774
08/05/28 13:21:30 NlRdzR9Y
>>689
501条後段1号の「あらかじめ」を、保証人の弁済後第三取得者が抵当不動産を取得する前と判例は解釈しています。よってその通りです。
また同号に、「その地位を付記」とは付記登記をするということです。
「付記登記」は登記の種類であって「主登記」に対する概念です。
詳しくは不動産登記法の分野になりますので省略しますが、民法的には「(501条後段1号の)付記する=登記をする」と理解しておけば充分です。
700:受験番号774
08/05/28 17:40:08 mfzUFINA
初心者の質問ですみません。
相続で、嫡出子と非嫡出子は2:1になりますが、養子の場合はどうなりますか?
実子:養子では1:1ですか?
そもそも養子って嫡出子扱い?非嫡出子?それともそんな概念をも超えた存在なのですか?
考えてたら混乱してきてしまったので、どなたか教えてくださいorzお願いします。
701:受験番号774
08/05/28 17:42:42 mfzUFINA
すみません…養子は嫡出子になるんですね。
自己解決しました。
702:受験番号774
08/05/28 22:33:19 Av1boXZq
>>699
初カキコだったのですが、こんなに親切に答えていただけるなんて驚いています
ありがとうございました
703:受験番号774
08/05/28 22:48:45 xGmTtiTI
>>698
ちとまた、新法って? 民法から削除されたんじゃなかったの?
704:698,702
08/05/29 00:13:41 Tj6MZwCm
すいません
少し混乱しました;;
>>699
「代位した地位」を付記するとは違うんですよね?
705:受験番号774
08/05/29 04:24:06 0RFzR+Tj
>>704
違います。繰り返しですが、条文の付記を登記と読み変えて理解してください。
代位弁済後に代位弁済者が行うべき事実行為は付記ではなく登記申請です。代位弁済したことを登記所に申請するのです
で、元々の担保権者が担保権設定時に登記していますから、登記所はその登記が代位弁済により代位弁済者に移転した旨を新たに登記します。
このときなされる登記の種類が付記登記です。元々の担保権者がしていた登記に付記して弁済者に移転した旨が記録されます。
706:受験番号774
08/05/29 04:37:26 0RFzR+Tj
>>705を補足します。
>>705の担保権者は債権者と読み変えてもらっても結構です。
登記記録は昔で言う登記簿のことです。今は電子化されてそう言うようです。
707:受験番号774
08/05/29 04:43:24 0RFzR+Tj
あっ、>>705では登記記録という言葉を使ってないのに、>>706で説明してしまいました。深い意味はないです。こちらの不手際です。
708:受験番号774
08/05/29 17:51:12 /QW9vrrO
94条2項を類推適用して第三者を保護しようとする判例『権利外観法理』についてなんですが、
虚偽の外観に対する第三者の信頼って善意であればいいんですよね?過失があっても保護されますよね!?
709:受験番号774
08/05/29 18:56:50 HAy41/F/
>>708
意志外形対応型なら善意のみ
意志外形非対応型なら無過失も必要
だっけか?
710:受験番号774
08/05/29 20:19:41 gJkoJzsM
基礎からステップ民法をやってるんですが、一般の債権以外の財産権は20年の消滅時効にかかるとの選択肢が誤りなのが解りません。まる生を見たら債権以外の財産権の時効期間は20年と書かれてたので…どっちが正しいのですか?
711:受験番号774
08/05/29 21:17:03 /QW9vrrO
>>>709
よく調べてみたら類型分けがあるんですね。まぁ、善意で抑えとけば問題ないですよね!?
712:受験番号774
08/05/29 21:35:47 k6eG5M2r
>>703
一般社団・財団法人法
民法の規定はほとんどこちらに移行した。
713:受験番号774
08/05/29 22:13:02 U4uMKKzq
>>712
そっちからも出題されんの?
民法って基本は民法ベースで借地法とか失火責任法とか混ぜてる感じだけど
社団法人法から出たりするん?
714:受験番号774
08/05/29 22:49:49 k6eG5M2r
>>713
昨年既に出題されてる(東京都特別区)
715:受験番号774
08/05/29 22:52:32 U4uMKKzq
>>714
まじっすか・・・・・
どっかの過去問に収録されてないかなあ
716:受験番号774
08/05/29 23:51:06 Vui8L6vk
>>710
そういうときのための六法。150条付近。
債権以外の財産権は20年で消滅する方が正しい。
ただ所有権は消滅しない。
選択肢に債権以外の財産権は全てとか書いてないか?
その場合は×だよ。
717:受験番号774
08/05/30 02:20:38 MUva8uay
>>716 解りました!財産権には大まかに一般債権(時効10年)と物権(所有権、地役権、地上権など)のカテゴリに分かれててその中で所有権だけが時効による消滅がなく所有権と一般債権を除く財産権(地役権、地上権など)が時効20年ってことですね。
718:受験番号774
08/05/30 08:13:35 t4UjZ2oj
>>711
問題あるだろ。
判例では、本人が意図してた以上の外観が作出された場合
94条2項に加え、110条をも類推適用して、
相手方が保護されるには善意無過失が必要と言ってる。
有名な判例だから問題で聞かれてもおかしくない。
719:受験番号774
08/05/30 09:05:08 YwpHOswC
民法では原則利益を受ける人が善意無過失を証明せねばいけませんが
即時取得の場合、また債務不履行の場合は例外ですよね。
他にも例外はありますか?
720:受験番号774
08/05/30 10:07:58 A+L7Zvuk
買戻特約付売買をした場合、予約義務者というのは買主であってますでしょうか?
また、買戻しの目的不動産が第三者に譲渡され、所有権移転登記がなされていない場合
売主が買戻権を行使するのは譲受人ではないのはなぜでしょうか?
721:受験番号774
08/06/01 20:50:16 40Tal/U5
不利益処分の意味をお願いします。
ググっても出てきませんでした。
よろしくお願いします。
722:受験番号774
08/06/01 21:26:26 EjaSZaqy
>>721
>ググっても出てきませんでした。
嘘つけ
723:受験番号774
08/06/01 23:28:18 z78Pd8FV
>>707
お礼し忘れてましたすいません
知識不足でして、未だ考え中です
もう一度考えてみます^^
ご回答ありがとうございました
724:受験番号774
08/06/02 02:26:12 vnR51hJL
憲法の勉強法って判例と結果暗記するだけでいいんですか?
725:受験番号774
08/06/02 11:50:25 CKZP6Xzv
未成年者は親権者である両親の同意を得て法律行為をしたときは、当該法律
行為を取り消すことできない。
A、○
制限行為能力者が法定代理人から同意を得て法律行為をしたときは、成年被後見人以外の
制限行為能力者は取り消すことはできないんですか!?
726:受験番号774
08/06/02 14:22:48 dK5sWY6n
行政法の質問です。
DATA問の解説に、
「判例は、不服申立ての対象となる『処分』と、
取消訴訟の対象としての『処分』を同義としている」
とあったのですが、
ということは、取消訴訟の対象としての処分には
不服申立てと同様に「継続的な事実行為」が含まれるということでしょうか?
不服申立ての対象にコレが含まれるという問題はたくさんあるのに、
取消訴訟のほうは全然問題になっていないので、含まれないものだと思っていたのですが…
727:受験番号774
08/06/02 16:04:47 PjLUjf6u
>>725
どの参考書?
詐術以外で消滅なんかしたっけ
728:受験番号774
08/06/02 17:49:08 o85FZRzV
「内閣は国会にたいして責任を負う」とありますが、
この責任を負うという意味はなんなんですか?
何か不祥事があった場合、責める権利が国会にあるという意味ですか?
729:受験番号774
08/06/02 17:55:06 dxcJr2ps
>>728
本読め
730:受験番号774
08/06/02 19:32:29 5fo3aLro
>>725
同意を受けてなした行為を取り消せたら、
同意の意味がないじゃないか。
だから、同意を受けてなした行為は、
確定的に有効になり、取り消せない。
ただし成年被後見人は別。取り消しうる行為のまま。
というのも、事理弁識能力を常に欠いてて、
同意通りの行為をする保証がどこにもないから、
同意を受けてした行為を取り消せないとすると
成年被後見人保護の観点からまずい。
731:受験番号774
08/06/02 19:39:47 5fo3aLro
>>727
詐術(21)以外にも、
催告(20)、追認(122)、短期消滅時効(126)
なんかで取り消しできなくなる。
732:受験番号774
08/06/02 21:21:32 CKZP6Xzv
>>730
よくわかりました。ありがとうございます。
733:受験番号774
08/06/03 20:51:36 oeX3/4g2
基礎からステップ民法
登記申請行為のような公法上の行為についての代利権も一般に民法110条の規定による表見代理の成立用件たる基本代利権にあたると解される
答え ×
でもまる生民法には
登記申請行為の代利権を持つ=私法上の取引である不動産取引の代利権をもっているので、
登記申請行為についてはこれを110条の基本代利権として認めるよーに扱っている、と書いてある。
基本的に公法上の代利権は基本代利権としては認められないのはわかってるけど、
例外的に登記申請の代利権に民法110条が適用されるんなら「登記申請行為のような公法上の行為についての代利権」は○になりそうなもんだが
734:受験番号774
08/06/03 21:04:02 6OrG1gOF
おっしゃる通り、公法上の行為については基本的に基本代理権は認められないと思います。登記なんかはいい例だと思います。
でも、その登記申請なんかが代理権を与えられた売買契約の一環として行われた場合には基本代理権が認められるんだと思います。たしか。
735:受験番号774
08/06/03 21:23:01 oeX3/4g2
>>734
なーる
不動産取引を行う代理人の「一連の行為における」登記申請が例外的に民法110条として認められる訳ですね。
登記申請そのものは公法上の行為だから民法は適用されないと。
よくわかりました
ありがとうございます
736:受験番号774
08/06/03 22:05:28 +uu+1SXg
質問です。
無効は当初からなんらの効力も発生しないので、たとえ追認してもそれによって法律行為を
有効とすることはできない(119条)・・・原則
スー過去テーマ7の一番初めの問題で、無効な行為を当事者が追認すればその時点から新たな行為を行ったと
にみなされる(119条但書) ってあるんですが、これは例外にあたるんですか?
無効な行為を追認した時、どのような時に効力発生するのか例外を教えてください。
737:受験番号774
08/06/03 22:26:06 ZsULmXkV
>>736
質問がわかりにくい。
119条ただし書きによれば、
追認すると無効な行為はそのままで、
新たに有効な行為をしたとみなされる。
けどこれは、追認により、無効な行為を有効にしたのと変わらないだろ。
といことで、追認しても無効な行為を有効にできないとする
119条本文の例外といえる。
738:受験番号774
08/06/04 11:49:42 yDhKongy
Aに対するBの債務につき~
Aに代位して弁済した場合には~
と問題文に書いてありました。
「Aに対するBの債務につき~」の部分を読んだ段階では、BがAに債務を負っていると思ったのですが
その後の「Aに代位して弁済した場合には~」の部分を見て、AがBに債務を負っていると気づきました。
初心者なので、こうしたちょっとしたニュアンスに混乱してしまうんですが
みなさんは「Aに対するBの債務につき~」の部分を見た時に、AがBに債務を負っているとわかりますか?
わかるのであれば、どういう風に考えたのか教えてください
それとも、やっぱ単に問題文が間違えているんですかね・・・・
739:受験番号774
08/06/04 19:20:55 5oEhsC4y
スー過去民法Ⅰp.190 No.5の3の選択肢がどうして間違いなのか分かりません。
「信義則上」という言葉が入ってないから、妥当な選択肢として弱いわけ?
740:受験番号774
08/06/04 19:27:05 qgK7AgQg
>>739
この質問、恐らく公務員試験板最頻出質問のギネスに載るだろうな
741:受験番号774
08/06/04 21:31:03 ftZlWOFB
過去問セレクション民法ⅠのP.285の問題についての質問です。
「共有物の現物を分割することが不可能であるか、または現物を分割することに
よって著しく価値が減少するおそれがある場合、裁判所はその共有物を共有者の
一人または数人の所有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償
させる全面的価格賠償の方法により分割することが許される特段の事情の存否について
審理判断しなければならず、これをしないで直ちに競売による分割を命じることは許されない」
という選択肢があり、解説には「必ず審理しなければならないわけではない」とあるのですが
なぜかこの問題の選択肢が正解になっているので「特段の事情の存否について審理判断しなければならず」
の部分が正しいのか間違いなのかが分かりません。どなたか教えてください。
742:受験番号774
08/06/04 22:50:43 BBvUSGwV
どなたか>>726お願いできないでしょうか…
743:受験番号774
08/06/05 00:10:50 M1QGzkFp
失礼します。
行政法のウォーク問、No.35で質問です。
肢2の「税の賦課処分のように、金銭を納付させることを目的とする処分」
は直ちに国家賠償ができると取り消し訴訟の排他的管轄の趣旨が没却される恐れがあるから例外が
認められるのではないか、という問題でしたが、
肢5の「道路法に基づく道路占用の許可に際し、一定額の占用料を納付を命ずるように、附款が付されている処分」
も同じように金銭を払うことだと思うのですが、何故不正解なのでしょうか?
744:受験番号774
08/06/05 05:27:50 epiUQQf+
スー過去民法Ⅱ持っている人がいたらお聞きしたいのですが、
テーマ5の保証債務で、P92のNo4の4と5の違いがよくわからないのですが、どなたか教えてください。
745:受験番号774
08/06/05 05:59:34 BEk5LQXZ
連帯債務者全員の保証人になったのが4で連帯債務者の中の一人だけの保証人になったのが五ですね五 の場合は自分が保証した連帯債務者に対してのみ求償できるって話
746:受験番号774
08/06/05 06:01:34 BEk5LQXZ
そしてもちろん自分が肩代わりしてあげた全額を求償できるわけですね こんな説明でわかるかな
747:受験番号774
08/06/05 08:32:30 /Oil66aP
>>741
誤ってる。
現物分割が無理な場合、
全面的価格賠償の検討せずに、いきなり競売もいける。
誤っている選択肢を選べって問題じゃない?
748:受験番号774
08/06/05 16:52:18 K7XZu5xw
質問ですが、
Aは所有する建物をBに賃貸したが、BはこれをCに転貸した。
BC間の転貸借についてAの承諾がある場合、Aが、Bからの賃料の支払いをうけなかったため、
Cに対し賃料の支払いを請求した時にはCは、Bに賃料をその弁済期に支払ったことをAに対抗できない。
これは×なんですが、なぜですか?
749:受験番号774
08/06/05 16:56:52 MOScjhpw
時々問題文をそのまま持ってきて理由を聞いてくる人がいるんですが、なぜですか?
>>748
お前はなぜ〇だと思うんだ?
750:受験番号774
08/06/05 17:00:17 K7XZu5xw
>>749
前の問題で転借人は転貸人への賃料の前払いをもって賃貸人に対抗できないと
書いてあったものですから。
751:受験番号774
08/06/05 17:07:06 MOScjhpw
>>750
前に似たような問題解いたなら違いを考えればいいだろw
よく分からんが、その問題には賃貸人の承諾とかあったのか?
752:受験番号774
08/06/05 17:10:29 K7XZu5xw
>>751
ありました。
753:受験番号774
08/06/05 17:19:30 MOScjhpw
>>752
じゃあ後は弁済期しか無いじゃん。
754:受験番号774
08/06/05 17:22:35 K7XZu5xw
>>753
といいますと?
755:受験番号774
08/06/05 17:33:16 MOScjhpw
>>754
少しは自分で考えろよ脳無しがw
613条に書いてある賃貸人に対抗することが出来ない事由ってのは「賃料の前払」。
そんで「賃料の前払」ってのは、弁済期より前に賃料を支払ったこと。
今回は弁済期に払ったんだから、その弁済は「賃料の前払」では無い。
したがって転借人Cは転貸人Bに対する弁済を賃貸人Aに対抗できる。
わざわざ択六引っ張り出して調べてやったんだから感謝しろよw
756:受験番号774
08/06/05 17:38:36 MOScjhpw
あ~、ちょっと訂正。
「弁済を対抗できる」じゃなくて、「弁済による賃料債務の消滅を対抗できる」だな。
なんで直前期にこんなことしてんだ俺は…orz
757:受験番号774
08/06/05 18:52:10 idk+E5u2
必死晒すぐらいなら最初から解答しなきゃいいだろ
758:受験番号774
08/06/05 19:08:25 uLpPz0pc
>>757
ここは言葉巧みに誘導した>>748を誉めるところw
759:受験番号774
08/06/05 22:49:07 xFTKXC0X
民法 留置権について
自動車修理を請け負ったAは、請負代金の弁財期が到達していなかったが、
自動車の返還請求されたことに対して請負代金の請求権を被担保債権として
該当自動車の留置権を主張した。
↑答えは「妥当ではない」らしいけど、このまま乗り逃げされたらAは損じゃね?
760:受験番号774
08/06/05 23:39:32 Un/TgHDW
Aに対するBの債務につき~
Aに代位して弁済した場合には~
と問題文に書いてありました。
「Aに対するBの債務につき~」の部分を読んだ段階では、BがAに債務を負っていると思ったのですが
その後の「Aに代位して弁済した場合には~」の部分を見て、AがBに債務を負っていると気づきました。
初心者なので、こうしたちょっとしたニュアンスに混乱してしまうんですが
みなさんは「Aに対するBの債務につき~」の部分を見た時に、AがBに債務を負っているとわかりますか?
わかるのであれば、どういう風に考えたのか教えてください
それとも、やっぱ単に問題文が間違えているんですかね・・・・
回答お願いしますm(__)m
761:受験番号774
08/06/06 00:17:36 EcEtmY8h
>>760
うざいな
1日たったぐらいでいちいちコピペすんなよ
お前には答えなくてよし
762:受験番号774
08/06/06 04:19:08 q/XLguWt
>>761
お前さー、前からいるけど答えもしないでいちいち煽るなよ
お前みたいな奴が増えてるから、親切な日本人がいなくなっていくんだろ?
763:受験番号774
08/06/06 07:37:53 wqBDDDqu
つうかもうマトモに答える人いなくね?
聞く奴もなんかアレだし。
764:受験番号774
08/06/06 12:17:50 QOO67Isq
>>763
「もう」以前に昔からだろ。
以前、警察予備隊の判例を「出されても落としていいレベル」とか答えてる奴がいて
びっくりしたよ
765:受験番号774
08/06/06 12:27:00 UzUKAfOY
>>100付近までは結構まともだったんだがな。
途中からレベルの低い回答者が出てきて混乱してきた。
766:受験番号774
08/06/06 12:59:56 FAiZ4FE+
>>760
いや、問題文が矛盾してるように読める。
全文載せて。
767:受験番号774
08/06/06 13:43:04 LsGCeyKt
漏れは結構助かってるけど
768:受験番号774
08/06/06 13:43:52 q/XLguWt
>>760
>「Aに対するBの債務につき~」の部分を見た時に、AがBに債務を負っているとわかりますか?
AがBに債務を負っているように見える。
よって、結論を言えば問題文が全部間違えているかと。
>>765
それ以降もまともな回答者は結構いたかと。
良レスが増えると、何を恐れてかスレを荒らす奴が現れた。
769:受験番号774
08/06/06 13:55:03 q/XLguWt
間違えた・・・orz
BがAに債務を負っているように見える。
すまそ・・・
770:受験番号774
08/06/06 16:33:56 yKpit1SU
質問です。
スー過去民法ⅡのP142のテーマ7のNo7の問題で、解答の青枠に青矢印で抗弁って書いてるんですが、これはどういうことなんでしょうか?
771:受験番号774
08/06/06 21:47:18 tLC5UfiK
教えてもらうのに原文書きもしない奴多いよな
772:受験番号774
08/06/06 22:02:20 LsGCeyKt
原文かいても簡単に説明しても文句か
まあ普通聞きたいなら原文だろうな。わからんやつが省略するとわけわからんくなる
773:受験番号774
08/06/06 22:23:42 ays2VpIE
とりあえず自分なりに法律構成してから質問して欲しい。
問題文のどこが分からないのか言ってくれないと答えにくい。
774:受験番号774
08/06/06 22:35:45 SLm7qVlT
テンプレにしようぜ
775:受験番号774
08/06/06 22:39:15 0l0W+39H
>>765
あなたのことですね
わかります
776:受験番号774
08/06/06 22:42:32 kGt1zULv
>>760
Aに対する「Bの債務」、というのは、BがAに対して債務を負っている状態を指す。
単純に考えれば問題文がおかしい。
>>770
肢2の解説(p152)と想定して答える。
青い矢印の「抗弁」というのは、受働債権に抗弁が付着してますよ、を示しているだけ。
これで分からないなら、抗弁権の付着している債権を受働債権として相殺できるか、の意味が分かっていない。
受働債権と自働債権の定義を確認して、解説を読み直す。
>>768
まあ、競争試験だからね。
全部答えようなんて思わんよ。こっちも試験近いし。
回答している人で今年の受験生は少ないんじゃないの?
受かったら丁寧に全部答えるかもね。利害関係がないし。
777:受験番号774
08/06/06 22:44:40 a92gH1Gy
テンプレ案1
・過去に同じ質問があったか検索すること。
778:受験番号774
08/06/07 02:42:43 CQjonTaw
>>777
検索の仕方を教えて下さい
779:受験番号774
08/06/07 04:10:29 wC/+nHB7
テンプレ案
テキストのページ指定のみで質問は禁止。回答者がわざわざテキストを開かなくてもよいように書きましょう。
780:受験番号774
08/06/07 05:41:11 aSEu6vrF
>>778
Jane Doe StyleをDLしろ
781:受験番号774
08/06/07 07:04:07 9VU9z8RJ
>>778
Ctrl+F
782:受験番号774
08/06/07 12:54:11 nW1pnjdS
民法の特定物債権について質問です。
特定物は瑕疵があってもそのまま引き渡せば
引渡債務は消滅すると参考書にあったのですが、
これは後発的な事情の場合ですよね?
この場合不完全履行として責任を問えるのでしょうか?
783:受験番号774
08/06/07 13:44:07 VFTZFZPF
>>782
いや違う。
特定物は、原始的な瑕疵だろうが後発的な瑕疵だろうが、
そのまま引き渡せば、引渡債務は消滅する。
ただ債務者は善管注意義務(400条)を負うので
後発的な瑕疵の場合で、
保管に問題(過失)があれば、別途債務不履行責任(415条)を問われる。
784:受験番号774
08/06/07 14:42:42 nW1pnjdS
>>783
回答ありがとうございます。
それではその債務不履行責任では債権者に何を要求できるのでしょうか?
引渡債務が消滅している以上、遅滞や不能、は生じないですし
完全な履行の請求もできないですよね
785:受験番号774
08/06/07 15:05:35 6idSQA4T
>>784
もちろん損害賠償(415)。
類型的にいうなら不完全履行じゃないか。
786:受験番号774
08/06/07 15:10:03 nW1pnjdS
なるほど!解決しました。
ありがとうございます。
787:受験番号774
08/06/08 00:31:35 YnSRj35T
処分に対する抗告訴訟と不服申し立ては自由選択・両立可能です。
では、不作為に対する違法確認訴訟と不服申し立てはどうなるのでしょうか?
自由選択主義なのはもちろんとして、両立可か不可なのかわかりません。
788:受験番号774
08/06/08 10:35:35 ImtgEFEI
>>787
行訴法38条4項を見てましょう。
789:受験番号774
08/06/08 18:34:26 YnSRj35T
>788
ありがとうございました
790:受験番号774
08/06/09 01:51:23 uzCV4B0i
いいスレ
791:受験番号774
08/06/09 20:17:53 JeUkRbds
遅いけど
>>743
問題文をそのまま書くか、しっかりした文章で質問してくれると答えるのに
助かります。
792:受験番号774
08/06/09 22:28:02 ylNxkrHk
一週間前の再掲で恐縮ですが、行政法の質問です。
DATA問の解説に、
「判例は、不服申立ての対象となる『処分』と、
取消訴訟の対象としての『処分』を同義としている」
とあったのですが、
ということは、取消訴訟の対象としての処分には
不服申立てと同様に「継続的な事実行為」が含まれるということでしょうか?
不服申立ての対象にコレが含まれるという問題はたくさんあるのに、
取消訴訟のほうは全然問題になっていないので、含まれないものだと思っていたのですが…
793:受験番号774
08/06/09 22:36:24 MH7XLm6k
>>792
どんなゴミ参考書を使ってんだ?
俺確実にそういう問題説いたことあるぞ。
794:受験番号774
08/06/09 22:38:47 Y5VEN2/o
>>792
含まれるよ
>>793
だからどうした?スレ違い
795:受験番号774
08/06/09 22:44:58 MH7XLm6k
苦悶298ページ
全関東型1995類題
1 処分取消の訴えは行政庁の処分その他公権力の取り消しを求める訴訟であり、事実行為には権力性があっても訴訟の提起はできない
類題だが恐らく他の平成16年がらみの修正だと思う
796:受験番号774
08/06/09 22:48:00 MH7XLm6k
>>794
スレ違い?何言ってんだお前。
むしろ実際の問題引用もしないお前の一行糞レスこそ不要
パケットの無駄だしお前もどうせ社会の役に立たないチンカスだから早く自殺すれ
797:受験番号774
08/06/09 22:53:51 Y5VEN2/o
>>796
煽るだけでまともな回答もできないお前は消えな
事実行為と継続的事実行為の違いもこの時期にまだわかっていない
お前は回答者の資格なし
ソース出してやろうか?
宇賀著・行政法概説ⅡP.140
行政事件訴訟法においては、「その他公権力の行使に当たる行為」(3条2項)の中に
一定の権力的事実行為が含まれる
798:受験番号774
08/06/09 23:02:21 MH7XLm6k
>>797
はあ?お前バカか。
何年も公務員浪人してるのに持ってるだけの分厚い本から満足に引用すらできないのかよ
>>795の問題は「継続的な事実行為も含まれる」から×で、完全に正鵠を射た引用。
お前が得意気にだしたその引用の「一定」は公務員試験じゃ「継続的」と同値。
来年も頑張れよ
799:受験番号774
08/06/09 23:05:10 ylNxkrHk
792です、どうもありがとうございます。
別の問題の肢で、
「取消訴訟の対象となる行政庁の処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、
その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。」
というものが正しいとされていたもので混乱したのですが、
つまり「継続的な事実行為」は「直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められている」
のだと思ってもいいのでしょうか?「継続的な事実行為」は法的行為ではないから違うかと思ったのです。
800:受験番号774
08/06/09 23:05:39 Y5VEN2/o
>>798
公務員試験用にこんな本使うかよw
ていうかお前が書いた>>795は意味不明
ま、そんな知能のお前こそが何年浪人してるのか気になるところだが
質問者の>>792に対し、頓珍漢な回答してたお前はさっさと消えてねってこった
801:受験番号774
08/06/09 23:06:59 MH7XLm6k
いやあれだ、勧告などの権力性事実行為も取り消しうる行為だから>>797が正しい
つまり>>795は必ずしも継続性を論点にした出題じゃないから的外れ
802:受験番号774
08/06/09 23:08:13 Y5VEN2/o
>>799
>つまり「継続的な事実行為」は「直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められている」
のだと思ってもいいのでしょうか?
そういうことだと思っていいよ。
どうしても気になるなら俺が書いた本の該当ページ見てみたらいい。
処分性のその定義を書いた直後に、継続的事実行為の話が書かれているからね。
行政法の第一人者になろうとしてる人が書いた本だから、多分どこの図書館でもあるはず。
803:受験番号774
08/06/09 23:10:09 Y5VEN2/o
>>801
勧告は通常処分性認められねーよw
全然理解固まってない上に、人と意思疎通できないんだからもう書き込むなw
804:受験番号774
08/06/09 23:14:19 JeUkRbds
まぁどっちにしろケンカは見苦しいからやめよーやw
805:受験番号774
08/06/09 23:15:32 Y5VEN2/o
相手のレベルに合わせちまったw反省する
806:受験番号774
08/06/09 23:23:38 JeUkRbds
圧迫面接やらも熱くなっちまったら負けだしな!
試験も近いんだしできるだけ温和なムードで当日を迎えたいもんだねw
言ってることはID:Y5VEN2/oさんが正しい
807:受験番号774
08/06/11 02:58:05 dXtu7JqI
調べてもわからなかったので力を貸してください。
AはBの所有する乙建物を自分の物にしようと考えて、以後20年その占有
を継続した。この場合AはBに対し、乙所有権について時効援用する
意思表示をすることにより乙建物を時効取得する。
答えは×でした。
時効取得が成立しないのは、どの要件が不足しているからなの
でしょうか・・?
変な質問で申し訳ないのですが、どなたかお願いします。
808:受験番号774
08/06/11 05:56:58 2ZFhfkI0
よく調べてないが多分時効の援用は裁判所かどっかに提起でしょ
当事者にいきなり「ごめ20年占有したからワイが貰うわ」とか普通に考えて揉めそうだしな
809:受験番号774
08/06/11 06:00:05 2ZFhfkI0
ごめ、本みたらそんな必要ないみたい
810:受験番号774
08/06/11 06:13:20 EN+BXwkX
取得時効で援用なんかしないから
811:受験番号774
08/06/11 06:21:22 dpHVrXd0
ポーン( Д )⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒...。....。コロコロ
812:受験番号774
08/06/11 15:40:29 97WOc71U
>>807
その問題文が全文のままなら、答えが間違ってると考えて良いでしょう。
813:受験番号774
08/06/11 17:53:11 OuVZiPLa
どうせ中途半端に乗せてるんだろう
わかってないのに変にはしょってgdgdさせる奴多いし
814:受験番号774
08/06/11 18:01:36 h3CUsux7
>>807
時効の効果って論点で、確定効果説をとれば
期間満了によって権利取得するから、
援用により所有権を取得できるとする
この選択肢は×になるし、
通説である不確定効果説でも、
期間満了により、不確定ではあるが権利取得するので
この選択肢を×とする余地はあるかもね。
815:受験番号774
08/06/11 20:11:56 97WOc71U
誰に対して援用したとも書いてない問題で何いってんだ。出題者がそれを聞きたきゃ、曖昧な書き方はせんよ。
816:受験番号774
08/06/11 20:58:07 eK8xfRzC
建物の貸主A借主Bで賃貸借が終了し、BがAに建物を明け渡していない
段階でBの債権者FがBのAに対する敷金変換請求権を差し押さえて
その転付命令を得たとしても無効。
と言う肢が正解なんですが、理由か判例知ってる方居たら教えてください
817:受験番号774
08/06/11 21:25:02 RBnuE1UG
敷金返還請求権で建物留置は認められない。貸し主は払う必要なし。
818:受験番号774
08/06/11 22:38:38 8ZuP8Fvy
敷金の返還請求権は明渡し後に発生する。
なぜなら、明渡しが終わらないと敷金により充当される残債務が確定しない以上、(残債務充当後残金があって初めて生じる)敷金請求権が発生するかわからないから。
したがって、明渡し前に差し押さえても差し押さえは無効。
819:受験番号774
08/06/11 22:42:43 5+vsqjoQ
>>818
理解できました、助かりました。
820:受験番号774
08/06/12 00:02:17 gEGQCHSl
807です。
指摘いただき、問題文を誤って載せていることがわかりました。
質問に答えていただいた方々、申し訳ございません。
今後は、今一度よく確認してから投稿したいと思います。
正しくは、
Aは、Bの所有する乙建物をBから賃借し、賃借人として乙建物を占有したが、
ある時から、乙建物を自分の物にしようと考えて、以後20年その占有
を継続した。
この場合AはBに対し、乙建物の所有権について時効を援用する
意思表示をすることにより、乙建物を時効取得する。
です。
重要な部分がすっぽり抜けていました・・・。
今一度宜しくお願い致します。
821:受験番号774
08/06/12 00:03:40 gEGQCHSl
807です。
指摘いただき、問題文を誤って載せていることがわかりました。
質問に答えていただいた方々、申し訳ございません。
今後は、今一度よく確認してから投稿したいと思います。
正しくは、
Aは、Bの所有する乙建物をBから賃借し、賃借人として乙建物を占有したが、
ある時から、乙建物を自分の物にしようと考えて、以後20年その占有
を継続した。
この場合AはBに対し、乙建物の所有権について時効を援用する
意思表示をすることにより、乙建物を時効取得する。
です。
重要な部分がすっぽり抜けていました・・・。
今一度宜しくお願い致します。
822:受験番号774
08/06/12 00:04:03 gEGQCHSl
807です。
指摘いただき、問題文を誤って載せていることがわかりました。
質問に答えていただいた方々、申し訳ございません。
今後は、今一度よく確認してから投稿したいと思います。
正しくは、
Aは、Bの所有する乙建物をBから賃借し、賃借人として乙建物を占有したが、
ある時から、乙建物を自分の物にしようと考えて、以後20年その占有
を継続した。
この場合AはBに対し、乙建物の所有権について時効を援用する
意思表示をすることにより、乙建物を時効取得する。
です。
重要な部分がすっぽり抜けていました・・・。
今一度宜しくお願い致します。
823:受験番号774
08/06/12 00:15:51 TtV4JTlS
>>821
取得時効が成立するためには、
所有の意思ある占有、つまり自主占有が必要なんだが、
賃借人の占有は自主占有ではなく他主占有だと言われてる。
だから、賃借人は賃借物を何年占有しようが
取得時効は成立しない。よって選択肢は×。
ちなみに、185条によって
他主占有を自主占有へと転換できれば、
その後は時効取得が可能になる。
824:受験番号774
08/06/12 01:18:50 fFtVU+MF
そんなんあったんだ。。。
理解はできたけど、レベル高いな…
825:受験番号774
08/06/12 01:29:59 X/oAwtmS
>>823
ポイントは、内心で自分のものにしようと思っただけでは自主占有にはならないってとこだね。
826:受験番号774
08/06/12 19:05:06 S6ajZT15
民法、婚姻について
婚姻取消の原因には公益的見地からのものと私益的見地からのものとがあるが、
私益的見地から認められる原因はどれか。
【選択肢】
詐欺または強迫による婚姻
重婚による婚姻
不適齢の婚姻
再婚禁止期間中の女の婚姻
近親婚の禁止に反する婚姻
で、解答は「詐欺または強迫による婚姻」なのですが、
もし、婚姻の相手が既に婚姻しており、その事実について善意の本人が重婚になる婚姻を届け出た場合は、
「詐欺による婚姻」と「重婚による婚姻」のどちらの理由で取り消されるのでしょうか?
827:受験番号774
08/06/12 19:07:30 S6ajZT15
あ、婚姻の相手は、詐欺の意思(?)があるものとします
828:受験番号774
08/06/12 20:18:50 RU1hj3fP
>>826
単に取消事由が二つあるだけ。
どっちでも取消せる。
829:受験番号774
08/06/12 20:48:29 gEGQCHSl
>>823
なるほど!
「賃借権」と言う所に何か問題があるんだろうなと
うっすら思っていたのですが、そういう根拠があったんですね。
どうもありがとうございました!
830:受験番号774
08/06/12 22:11:21 S6ajZT15
>>828
レスありがとうございます。
どちらか一方、より強力な効力の方を取るのかと思ってました
831:受験番号774
08/06/12 23:13:08 rXqZu+rE
>>830
そんなことはない。
例えば未成年者が強迫された場合、
制限行為能力取消もできるし、
強迫取消もできる。
832:830
08/06/13 07:34:05 mQBzzgFj
>>831
勉強になりますm(_ _)m
833:受験番号774
08/06/16 04:19:54 Uk416GBy
抽象的な質問ですみません。
抵当権については、抵当権者に弁済に代えて抵当目的物の所有権を
取得せしめ、その他の法律に定める方法によらず、抵当目的物を
処分せしめる契約をすることは全く認められない。
という問題がありました。(答えは×)
なにを言ってるのかさっぱり理解できないのですが、
この問題を解読するには、どの論点を理解すればいいのでしょうか?
具体的な質問でなくて申し訳ないのですが、どなたかお願いします。
834:受験番号774
08/06/16 08:19:15 zChAjbDF
私もはっきりはわからないのですが、譲渡担保みたいなものを想像します
835:受験番号774
08/06/16 10:52:07 9TyH/nhc
>>833
349条が質権における流質契約を禁止しているんだが、
抵当権の場合も同様に考えていいかっていう問題だな。
ちなみに問題にもあるが、流質契約ってのは、債務者が弁済期に弁済できなかったときは、
質権者が質物の所有権を取得するという特約のこと。
836:受験番号774
08/06/17 08:02:05 Y7s9INke
>>589の質問についてだけど、
結局ウ問が間違ってるってことでいいの?
837:受験番号774
08/06/17 09:41:04 r2eC+DXT
>>836
この質問何回書かれてるんだよw
初日不算入のルールは等しく適応できるから条文になくても翌日からでいい
ク問が間違いじゃなく問題作成者が悪いだけ
まともな試験なら出題自体控えてくると思うが、出されたらご愁傷様
838:受験番号774
08/06/17 09:55:58 ZKbsiRTZ
>>837
5、6回目か?
テンプレ入りだな。
839:受験番号774
08/06/17 11:40:12 4jLtVPoB
>>833
URLリンク(www.habit24.co.jp)
ここの流抵当のところをみるがよろし
840:受験番号774
08/06/17 11:46:50 dd1i9bAw
授益的行政行為を取り消す場合には法律の根拠は必要ないのでしょうか?
公益上の必要性がある場合には取り消し可能ということは分かるのですが・・・
841:受験番号774
08/06/17 17:25:05 HW4zDC4y
>>837
そうだったのか、知らなかったわw
ってかこんなくだらないこと聞いてどうすんだろうなあw
馬鹿馬鹿しい
842:受験番号774
08/06/18 00:24:18 UatoWKtp
衆参の選挙規定って法律なんですか?
また投票の格差の違憲判決では、選挙の実施ではなく選挙規定を違憲にしたらしいんですが
どうして逆じゃなかったんですか
843:受験番号774
08/06/18 00:47:09 GaSZfdSr
>>842
100選でも立ち読みしろ
844:受験番号774
08/06/18 01:36:51 uZf9/YRH
>>839 835
どうもありがとうございました!
参考になりました。
845:受験番号774
08/06/18 04:45:56 Lm2bz7VO
民法の質問です。
スー過去民法Ⅱの不法行為問題No3についてなんですが、加害者が保険会社から200万の損害賠償を請求ってあるのですが、これはどういうことでしょうか?
846:受験番号774
08/06/18 05:45:12 MuVnrFp6
使用者責任(715)
847:受験番号774
08/06/18 07:00:01 Lm2bz7VO
>>845です。
使用者責任ということはわかるんですが、
何故保険会社に賠償をしなくてはいけないのかがわからないんです。
どなたかよろしくお願いします。
848:受験番号774
08/06/18 07:08:40 dPlgUcBA
ヒマラヤ越えの亡命チベット人を遠距離から狙撃する中国兵
URLリンク(www.youtube.com)
849:受験番号774
08/06/18 07:08:42 Uf+nkI+Q
保険会社が被害者に払った分を加害者に代位求償してるんだろう
850:受験番号774
08/06/18 07:09:31 7naQP/6i
>>847
なぜ保険会社が損賠をしなきゃならないかわからないって、なぜ思うの?
851:受験番号774
08/06/18 08:21:07 Uy+zwN4D
>>849
問題がよくわからんが、
もし会社が被害者に払ったあと、加害者へ請求した事例だとしたら、
代位請求じゃなく求償だな。
最終的には損害を発生させた加害者に
負担させるべきところを会社が肩代わりしたんだから、
会社は、加害者のために払った金を返せといえる。
不当利得みたいなもの。
852:受験番号774
08/06/19 00:07:15 vZXYF42L
凄い基本的な質問なんですが、被担保債権の一部が弁済されたからといって、抵当権の担保の範囲がその限度で当然減少する事はないって問題が何故×なのか解りません、まる生には不可分性があって被担保債権が減っても抵当権の及ぶ範囲が縮むことはないって書いてたんですが…
853:受験番号774
08/06/19 00:12:07 gHZ6oTqQ
>>852
選択肢の記述と参考書の該当部分の記述を一字一句ちゃんと書くところから始めろバカ
854:受験番号774
08/06/19 00:59:49 vZXYF42L
担保の範囲=優先弁済を受ける範囲だったんですね…
855:受験番号774
08/06/19 09:27:30 ibKyfKva
抵当権の及ぶ範囲ってのは土地100m2に設定したなら
全部返すまでは100m2全部に及ぶってことだぞ
856:受験番号774
08/06/19 20:35:21 4vXPSrps
質問です。
不法行為に基づく損害賠償債務の履行遅滞発生時点が参考書や問題集によって
「損害発生時」と「不法行為時」とに表記が分かれています。
最判昭37・9・4判決では「損害発生時」とされているので試験ではそちらで
構わないと思うのですが、どうしてこのようになっているのか調べがつきません。
何かご存知の方はよろしければご回答お願いします。
857:受験番号774
08/06/19 20:51:28 mn2KdvUH
憲法記述について質問します。
人権の私人間効力で直接適用される条文に24条も含まれるって本当ですか?
858:受験番号774
08/06/19 20:56:14 NOpu+sW0
>>857
どっかで見たような質問だな
859:受験番号774
08/06/19 21:46:18 ybODYeTN
>>856
不法行為したらすぐに金払えや!病院代どうするんじゃあああ!ってこと
でしょ。
不法行為時と損害発生時でわけてるのがちょいわからんけど
不法行為して損害が発生しなかったら損害賠償なんてないんじゃないのかな?
860:受験番号774
08/06/19 23:37:00 UOqi9C/8
>>856
通常、不法行為時に損害が発生するため(要は損害賠償請求権が発生するため)、不法行為時とされてきた。
しかし「不法行為時に怪我を負い、さらに数年後にも後遺症が発生した場合」や「川に有害物質を流しはじめて10年目に下流の住民が病気を発症した場合」等、損害発生時と表現するほうが妥当な事案がでたため。
>>857
両性の平等にも私人間効ありますよ。
861:受験番号774
08/06/20 00:13:58 W0C9v3Dk
>>857
記述かどうかは何か意味あるの?
862:受験番号774
08/06/20 01:31:44 R2WhQMf/
回答ありがとうございます。専門記述の添削をしてもらったら24条も直接適用されますと書かれたので。テキスト見ても載っていなかったのでここで質問しました。
ありがとうございます。本当に助かりました
863:856
08/06/20 12:32:09 TN0KnnV7
>>859 >>860
納得いきました。ご回答ありがとうございました。
864:受験番号774
08/06/23 12:03:31 kNDDihlj
国IIの民法II、No27に関しての質問です。
曖昧な質問で申し訳ないのですが…
事例:A、B及びCの3人がXに対して負担部分を平等とする300万円の連帯債務を負っていた。
肢:XがAに対して150万円の免除をした場合、Aは150万円、B及びCはそれぞれ250万円の連帯債務を負うので、
AがXに対して残額の150万円を弁済すると、AはB及びCに対してそれぞれ50万円求償することができる。
肢は○です。
この場合でも、連帯債務の負担部分は平等のままだということなのでしょうか?
「Aは150万円、B及びCはそれぞれ250万円の連帯債務」になっているということは、
負担部分は300万円を3:5:5に分けたぶんになりそうなもので、
そう考えるとAによる求償は50万より多くできるのが妥当かと思ったのですが…
865:受験番号774
08/06/23 23:17:00 Tzg3vCAA
150の一部免除により債務額が【A150B250C250】になる。負担額は【A50B100C100】に変化する。
で負担額の割合が1:2:2になるからAが150弁済すれば150×2/5で60求償できる。よって正解は×。
という理解をしてたのだが違うのかな?
866:受験番号774
08/06/23 23:18:49 Tzg3vCAA
>>865は判例の考えを前提ね
867:864
08/06/23 23:37:28 kNDDihlj
>>865
もしそうだとすると、Aは「とりあえず自分のぶん払っちまおう」と思っても
150万出す→60万×2求償する→払ったのは実質30万→負担部分に届かない!となり
150万の連帯債務なのに250万払わないと自分の負担部分が消化できなくなり妥当じゃなくない?
でも負担額が【A50B100C100】になるってのでなんかわかった気がする
負担額超えたぶんをBとCに半々に負担させれば50万ずつになる…でいいのかな
868:受験番号774
08/06/27 01:56:45 IniBl1XB
衆議院議員総選挙の後、初めて国会が召集されたとき
内閣が総辞職する理由をおしえてください
869:受験番号774
08/06/27 02:58:16 IssMp2J6
総選挙で国民に新たに信任された国会議員を中心に内閣を形成して、民意を忠実に反映するためでいいんじゃね?
与党が選挙で勝てば、現行内閣も信任されたとして総辞職する必要はないという考えからこの70条を疑問視する立場もあるようで。
870:受験番号774
08/06/28 01:47:14 iCVDXxbx
>>869
アリガトゴザイマスー
871:受験番号774
08/07/01 11:08:08 xMlCTEB0
実体法上の給付請求権・義務と民事訴訟上の給付請求権・義務に違いはあるのでしょうか?
実体法上の給付請求権・義務の帰属は、本案請求の当否の問題に過ぎないとあるのですが、訴訟法上は?
基礎的な質問だと思いますが、初心者にはよく理解できなかったもので・・・・
872:受験番号774
08/07/09 07:33:37 A89BixNG
test
873:受験番号774
08/07/19 13:16:36 iHbZdStC
民法の近親婚の規定について質問です。
①自分とAが結婚していたとして、その後Aと離婚した場合、そのあと自分はAの血族(親、おじ、いとこ)などとの結婚はできますか?
②自分の兄とBが結婚して、その後離婚した場合、そのあと自分とBは結婚できますか?
すいませんが、答えだけでなく理由も教えてください。
874:受験番号774
08/07/19 17:06:58 m2PuXquf
①②できるよ 駄目なのって父親が後妻と離婚した場合に息子が元後妻と結婚できないとかの場合じゃない?理由まではわからん
875:受験番号774
08/07/19 22:08:45 ITPxXmrx
直系姻族(ex妻の母)はダメだろ。傍系姻族(ex妻の姉妹)は可能だが。(735条)
876:受験番号774
08/07/21 18:46:42 z+/E+MnN
今年失敗してしまって来年も受けようと思ってるんですが
憲法と民法って今年と同じ教材でも問題ないですか?
877:受験番号774
08/07/22 00:19:17 Vq11onhQ
ちょっと失礼・・・
停止条件・解除条件についてなんですけど、TACの講義本では条件成就で
遡及的に効果が発生すると載っているのですが、スー過去には効果は遡らない
と書いてあるんですが、これはどういうことですかね?
既出でしたらすみません
878:受験番号774
08/07/22 23:55:08 ZIr4QyiJ
憲法の質問です。
単なる事実の知・不知のような人格形成活動に関連のない内心の活動には、
思想および良心の自由の保障は及ばない。
ってわかりやすく言うとどういう事でしょうか?特に
『単なる事実の知・不知』の意味がいまいちよくわかりません。
879:受験番号774
08/07/23 01:34:36 kAoDoZzx
思想は 特定の法律に批判的な考え持ってたりとか だよ 例えばだけど。事実は職場の上司が昨日の昼間カレ―食べたかどうか みたいなレベル
880:受験番号774
08/07/23 14:31:24 B7V3/1YL
憲法の議員定数不均衡問題で衆議院が1:3で参議院が1:6とされてますが
具体的に何と何の比なんですか?
881:受験番号774
08/07/25 11:31:01 dhn34Rh/
>>880
例えば10人しか有権者のいない選挙区Aと20人の選挙区Bがあってそれぞれ1人を選出するとすると、
Aの住民一人の持つ投票の価値(自分の投票が選挙の結果に与える影響力)は1/10=0.1だけど、
Bのそれは1/20=0.05となる。
このとき、AとBの投票の価値の比はA:B=2:1となる。
こんな感じで一番価値が高い選挙区と低い選挙区を比べ、この比が一定以上開いたら投票価値の平等に反して違憲ってこと。
882:受験番号774
08/08/10 12:53:41 qWlAaqcz
憲法で裁判官の報酬は減額されないとありますが法律改正により支給額が少なくなることはあると聞きました
減額と少なくなるって何が違うのでしょうか?もしくは報酬と支給額の違い?
もし同じ意味なら憲法で明文で規定されてるのに法律で変えるのって可能なんですか?
883:受験番号774
08/08/11 18:29:27 V/QkGvhB
憲法上の「減額禁止」は立法府による司法権侵害を防ぐため。よって例外的に経済情勢に応じて公務員全体の報酬を一律に下げる場合など、司法権侵害といえない場合には減額もオッケー。
884:受験番号774
08/08/13 01:00:13 LTw9nuDz
駐車場利用の契約期間が2年で、1年半の時に賃主が変わりました。この後駐車場を借り続けられるのでしょうか?
885:受験番号774
08/08/13 08:26:10 UbBt+VXx
>>884
駐車場利用だと借地借家法の適用は無い。
したがって、民法605条による登記がないと
新所有者に賃借権を対抗できない。
(だが、普通登記なんてしないわな)
しかし、新所有者が駐車場経営を考えて土地を買った場合
このまま借り続けられるであろう。