【不安】法律系科目を克服しよう【質問】 Part5at GOVEXAM
【不安】法律系科目を克服しよう【質問】 Part5 - 暇つぶし2ch2:受験番号774
08/02/23 01:21:44 a9cgUKbR
さっきたてようと思ってたところだ
1乙

3:受験番号774
08/02/23 15:37:59 Tn0dOAW5
質問です。

手付を受領した者が解除するには手付の倍額と『現実の提供』をなす必要があるとありますが、
現実の提供とは売買の目的になった物ですか?
解除したのに物を提供しなければならないのでしょうか?

4:受験番号774
08/02/24 10:59:12 r1B55oel
現実に提供しなくちゃいけないのは、手付けの倍額。

5:受験番号774
08/02/24 18:09:54 G/lhAgAP
行政法で質問です。
以下はまる生やク問からの抜粋です。

A「行政立法は事件性がないので司法審査はできない」
B「裁判所は訓令通達には拘束されないで独自の基準で判断できる」

Aは、裁判所は行政によって立法された法規命令・行政規則を審査はできないという意味ですが、Bと矛盾するように思います。
これはBの場合、審査する物は「訓令通達」自体ではなく、「訓令通達にしたがった行政行為」のみという事ですか?
裁判所は、刑法などの場合は「法(目的)」と「法の適用」の二つの内容が違憲か判断できるはずですが、
通達・訓令の場合は、内容自体には介入できず、「法の適用」だけにとどまるのでしょうか?


C「公務員は明白重大な瑕疵がなければ訓令通達には従わないといけない」
D「行政庁が通達訓令に従わない処分をすること自体は違法ではなく、当不当の問題」

この二つの関連性がよく理解できません。
Cは「公務員と行政庁」の問題、Dは「裁判所に訴えた私人と行政庁」の問題ですか?

では「公務員が訓令通達に反する処分をした」場合は、裁判所は基本的に何も言えない(平等原則違反は例外)が、
行政庁内部では、不当かどうか問題になり、もし不当と判断された場合は、当該公務員を懲戒なりするなり、
その処分を次からは訓令通達に従ってやるようにさせたりする

という意味なのでしょうか?

6:受験番号774
08/02/24 19:01:33 ngUsVKf5
>>4ありがとうございます

7:受験番号774
08/02/24 22:46:40 O5CnV2OZ
違憲審査の要件→①具体的紛争がある②紛争当事者か
らの訴訟提起がなされている

訓令通達のかしが明らかがでない限り、公務員はこれ
に従う。又、行政庁がこれに従わない行政処分をした
としても、当不当の問題に過ぎない。

そのままじゃないの?


8:受験番号774
08/02/24 22:54:14 O5CnV2OZ
追加
違憲審査の対象は法規。審査基準として、立法目的と手段を判断する。


9:受験番号774
08/02/25 14:36:14 +NDYUqvp
行政法の不服がらみって何であんなに煩わしいんだろうか。
明快な申し立て制度にしてくれればいいのに「あれはこうで、これはああで、んでそれはそうだからダメ」みたいな規定が多すぎる。
民法のがこういう意味では簡単だ。

10:受験番号774
08/02/25 22:39:19 3DrXb229
>>7-8
訓令通達も法規のうちに入らないのですか?
このままだと、訓令通達に関しては、他の法律などとは違い、
違憲かどうかは何も言えず、訓令通達に基づいて行動した公務員に対してのみ
裁判所は何かいえる、みたいに読めるのですが

11:受験番号774
08/02/26 08:02:19 8JwcspY6
7-8じゃないが、
「法規」の意味は“国民の権利・自由を直接に制限し、義務を課する法規範”だ。
訓令・通達は上級機関から下級機関への内部的命令だから、
この時点ではまだ行政の内部的問題にすぎず、よって「法規」ではない。

あと、通達それ自体を争うことはできない(パチンコ通達課税事件)。

12:受験番号774
08/02/27 01:45:48 4iGq4V0u
行政法の質問です。


不利益処分が聴聞手続の規定に基づいてした処分は不服申し立て出来ないとありますが、
再審査請求も異議申し立ても審査請求も出来ないということですか?

13:受験番号774
08/02/27 02:12:19 mJ3vN/UU
聴聞を経た処分は異議申立ができません
聴聞は処分庁が処分前に行いますが、異議申立も処分庁に
対して行うものなので二度手間になるからです
審査請求や再審査請求はできます

14:受験番号774
08/02/27 15:44:45 h/g5CXn8
民法の法定地上権についての質問です。

最近やった模試の問題(TACの)の肢に

同一所有者に属する土地と建物に共同抵当権が設定された後、
建物が取り壊されて新建物が再築された場合、
(ここからが疑問です)抵当権者は更地として評価しているので
新建物のための法定地上権は成立しない。

結果は成立不可なのはわかるのですが、
元々建物があったのに更地として評価してる…んでしょうか?
教えて下さい。

15:受験番号774
08/02/27 21:16:39 4iGq4V0u
>>13
ありがとうございました

16:受験番号774
08/02/28 23:27:31 n1h1XfmG
更地としては評価してないよ。法定地上権つきの建物+土地として評価してる。 <br> その記述間違いじゃね?



17:受験番号774
08/02/29 12:23:14 BNbeDptC
行政法の質問です。

問:義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき
(行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた
場合において、当該行政庁がその処分又は審査請求がされた場合において、当該行政庁が
その処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないときを除く。)において、
一定の処分がされないことにより重大な損害が生ずるおそれがあり、かつ、その損害を
避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。(国2H18)
答:○

どうして括弧内の場合は除くのかわかりません。

18:受験番号774
08/02/29 15:33:38 jfOrZG4+
括弧内の場合は
「重大な損害」「他に適当な手段がない」の要件はいらない

19:受験番号774
08/02/29 17:07:40 Syr1dj1K
すみません・。
争点訴訟と形式的当事者訴訟の違いがぜんぜんわかりませんので
教えていただけませんか?

20:受験番号774
08/02/29 20:02:06 BNbeDptC
確か争点訴訟は単なる民事訴訟で形式的当事者訴訟は
ほんとは行政訴訟なんだけど当事者間で争わせた方が
話早くて都合がいいからってことの訴訟だったと思う。

本質的に何が違うかはよくわからないけど、
そういう覚え方でいいんじゃないかな。

うろ覚えなんであてにしないでね。すんまそ。

21:受験番号774
08/03/01 23:31:11 L6jUmgf9
>>14

「同一所有者に属する土地と建物に共同抵当権が設定された」
ここでは法定地上権の要件を満たしていますよね。

「(その)後、建物が取り壊されて新建物が再築された場合」
建物が取り壊された結果、建物に設定されていた抵当権は消滅しますよね。

問題は、この時点で残った土地を更地と評価するか、「法定地上権抜きの土地」として評価するかなのです。

土地・建物について共同抵当権が設定されている場合、
①共同抵当権が把握している価値は「法定地上権つきの建物」と「法定地上権抜きの土地」として個別に考えると、
建物が滅失した場合には、残った土地に対する抵当権の把握している価値は「法定地上権抜きの土地」になります。
その結果、この抵当権は「法定地上権の設定を予定している」ということになり、「新たな建物に法定地上権を認めても抵当権者を害するわけではない」
ということで、新築した建物に対して法定地上権が成立する、という結論になります(個別価値考慮説)。



22:受験番号774
08/03/01 23:32:33 L6jUmgf9
21のつづき

しかし現在の判例は土地・建物に設定された共同抵当権は「土地・建物(及び法定地上権)全体の価値を把握している」と考えます(全体価値考慮説)。
すると、建物が滅失すると建物についていた法定地上権の価値は土地に戻るので、土地は「法定地上権を予定していない土地」つまり「更地」として評価することになります。その結果、法定地上権は成立しないという結論になるのです。

これを避けるためには、
①新建物の所有者が土地の所有者と同一であり
②新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地と同順位の共同抵当権の設定を受けた
など、土地・建物について新たに法定地上権の要件を満たす必要があります。

23:受験番号774
08/03/01 23:34:05 L6jUmgf9
21のつづき

しかし現在の判例は土地・建物に設定された共同抵当権は「土地・建物(及び法定地上権)全体の価値を把握している」と考えます(全体価値考慮説)。
すると、建物が滅失すると建物についていた法定地上権の価値は土地に戻るので、土地は「法定地上権を予定していない土地」つまり「更地」として評価することになります。その結果、法定地上権は成立しないという結論になるのです。

これを避けるためには、
①新建物の所有者が土地の所有者と同一であり
②新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地と同順位の共同抵当権の設定を受けた
など、土地・建物について新たに法定地上権の要件を満たす必要があります。


24:受験番号774
08/03/01 23:34:32 L6jUmgf9
連投すみません

25:受験番号774
08/03/02 15:57:56 2X+ftx0T
>>14
俺は>>21じゃないけど。
建物が取り壊され、その後再築された時、直ぐに抵当
権者が新建物に新たに抵当権を設定出来なかった場合
を考えると、>>21の理解が楽になると思う。
解説が言っていることは、「土地については更地としての価値が抵当権者に帰属すべき。」ということだと思う。
いきなり「更地として評価しているから。」と解説す
るのは、不親切な感が否めないな。

26:17
08/03/03 10:27:07 qXT4JALO
遅くなってすみません。
ありがとございました。

27:受験番号774
08/03/04 02:08:17 FHyDH4c1
質問です

民法の無効と取り消しは遡及して初めから無効であったものとみなすとありますが、
行政法では取り消した場合、将来に向かって無効になりますよね?
民法と行政法では取り消しが違う解釈をされるのでしょうか?

28:受験番号774
08/03/04 10:01:53 wInsPEJG
>>27行政法でも取消しは遡及するだろ常考

29:受験番号774
08/03/04 14:28:58 FHyDH4c1
>>28
すいません、撤回と勘違いしてました。
ありがとうございました

30:受験番号774
08/03/04 17:10:42 QkYoUjcf
最高裁判所は、道路運送法における個人タクシー事業免許について
多数のものうちから少数特定のものを具体的個別事実関係に基づき
選択して免許の拒否を決しようとする行政庁には、法の趣旨を具体化
した審査基準を設定し、これをあらかじめ公にすることが必要とした。


この選択肢が「あらかじめ公にすることを必要としたわけではない」と×扱いなんですが、
これって今の手続法では「あらかじめ審査基準を設定し公開すること」は義務だとしても、
当時の個人タクシーの裁判では、そこは言及されなかった

ということですか?

31:受験番号774
08/03/04 17:27:50 o8ujBREe
当時の判決ではそこまで言わなかったはず

32:受験番号774
08/03/04 18:17:02 QkYoUjcf
そうなんですか。そんなところまで深く判例嫁なんて酷ですね

33:受験番号774
08/03/04 18:31:19 bmzFTxQP
そんなところって。
そこは判旨の内でミソ要素の一つだと思うけど。



34:受験番号774
08/03/05 00:26:01 LaSjjeIZ
>>16
お返事遅れました。どうもありがとうございました。

>>21
ご丁寧な詳しい回答ありがとうございます。
しかしなんか法律初級者のおれにとっては小難しい感じします…。
なかなか理解が進みません…。

>>25
なるほど、この事例は一旦権利関係を消去して
抵当権を再び設定する前段階の話と理解すればいいのですか。
そう考えるとイメージし易いですね。ありがとうございます。

35:受験番号774
08/03/05 01:30:57 sNhy6fKA
>>34
俺は>>16だけど。
この事例では、法定地上権の要件を満たす以上、法定地上権は成立するのが原則だよね。

ただその後、旧建物が滅失して、旧建物の抵当権は消滅してる(土地の抵当権はあるよ)。そして新建物が建った。

にもかかわらず、法定地上権を成立させると、抵当権者がすごく可哀想。
というのも、抵当権設定当時、抵当権者は、土地と建物とに抵当権をもっていて、法定地上権つきの建物と土地との交換価値を有していた。けど、今法定地上権を成立させると、法定地上権の負担を受ける土地だけの価値しか有していないことになるから。

これじゃ可哀想すぎるから、せめて更地の価値くらいは抵当権者にあげたい。てことで、例外的に法定地上権は成立させないんだ。

もっとも、新建物についても新たに同順位の抵当権を取得した場合には、法定地上権を成立させても可哀想じゃない。
土地と法定地上権つきの建物との価値を有することになるけど、抵当権設定当時と同じだからね。

36:受験番号774
08/03/05 05:32:39 3rQcJdEu
まる生民法では債権者代位権は、離婚による財産分割、慰謝料請求にはできないが、
遺産分割請求権は代位行使できるとあるのですが、どういう判例によるのでしょうか?
遺留分弦殺は代位行使できるんですから不自然といえば不自然なのですが。

というかスー過去の問題にもさっぱり出てきませんよね。

37:受験番号774
08/03/05 05:33:10 3rQcJdEu
>遺留分弦殺は代位行使できるんですから

遺留分減殺は代位行使できないんですから

の間違いです

38:受験番号774
08/03/07 01:48:54 t/eHw+CB
審査請求に対する裁定に不満がある場合は再審査請求か取消訴訟がありますが、
再審査請求は、大元の処分の違法不当性「のみ」で、
取消訴訟は、その裁定の違法性「のみ」を争うということでいいんでしょうか?

後者に関しては原処分主義でそう定められてますけど、前者もなんか前の裁定にたとえ瑕疵があっても
大元の処分に問題がなければスルーするみたいですし。

39:受験番号774
08/03/07 01:49:36 3t3gR80o
>>38
マジレスで悪いが、

そんな重箱の隅にこだわってると落ちるよ?


40:受験番号774
08/03/07 03:00:34 t/eHw+CB
このレベルの問題が出てこないことってあるんですか?

41:受験番号774
08/03/07 14:17:57 fTeHbGjR
>>40
塩野(国Ⅰや司法試験向けの本)ですら4行で流してるところを
「このレベルの問題」言われてもな・・・。

というか、原処分主義の理解すら間違ってるぞw
審査請求が棄却された場合でも、原処分の取り消し訴訟はできる
(むしろ、このルートが原則)。

再審査の方は注釈書と裁決例詳しく見ないと分からんけど
多分、そっちの理解も誤り(塩野p14)。

42:40
08/03/08 11:48:09 HlC7q9J7
塩野さんの本は持ってないです、すいません。

行政不服審査法55条より
「審査請求を却下または棄却した裁決が、違法または不当である場合においても
 審査請求の対象になった原処分が違法または不法でないときは、再審査庁は、
 当該裁決を取り消す事はできず、再審査を棄却しないといけない」
とあるので、再審査では、最初の審査の裁決は考慮せず、原処分「のみ」を対象に審査するんじゃないでしょうか?

原処分主義については大幅に間違っていました、すいません

43:受験番号774
08/03/08 14:19:39 5qZCL7Bc
>>42
そこまでやる気もないんで、興味あるなら上の塩野から自分で辿ってくれ。
(・・・不合格コース一直線なのは自覚しておいた方がいいと思うが)

過去問集もう全部捨てたから確認とれないけど、そもそも再審査請求の出題なんてあったか?
>>36の人もそうだけど、試験としての勉強が出来ない人が意外にいるな。

44:40
08/03/09 00:12:34 h6hR5RbW
問題集といていたら出てきました

45:受験番号774
08/03/09 00:51:02 c3rv1zA5

日本私立学校振興・共済事業団

平成20年度職員募集のご案内

採用予定年月日 平成21年4月1日
(既卒者については平成20年8月または10月に採用の場合あり)

勤務地
採用時の勤務地は、次のいずれかになります。
九段事務所 (本部・私学振興事業本部)  東京都千代田区富士見1丁目10番12号
湯島事務所 (共済事業本部)   東京都文京区湯島1丁目7番5号

URLリンク(www.shigaku.go.jp)


46:受験番号774
08/03/09 08:36:50 R0qPdZuQ
URLリンク(online.lec-jp.com)

エ 債務者の利益は,反対債務の不履行に基づき契約の解除や損害賠償請求が可能であることで十分である。

この問題の解答が、

エA説からの記述である。 法定責任説(A説)に対しては,債務者の利益保
護として不十分であるとする債務不履行責任説(B説)からの批判がある。
この批判に対しては,反対給付の不履行に基づく契約の解除や損害賠償請
求が可能であるから債務者の利益保護としては十分であるとする法定責任
説(A説)からの反論がある。

と書かれてますが、法定責任説では契約の解除や損害賠償請求はできないとする立場ですから、A説のB説に対する反論としてはおかしくないですか???

47:受験番号774
08/03/09 10:45:11 9xdrmJ5G
法定責任説であっても、反対債務の不履行にもとづく解除と損害賠償できるんだよ。
例えば売買契約だったら、売主の目的物引渡債務の反対債務は買主の代金債務な。

売主が目的物を提供したが買主がそれを拒絶したとき(受領遅滞のとき)、法定責任説なら、売主は解除も損害賠償もできないだろ。

でも、買主が受領しないだけじゃなく、代金を提供しないって場合もあるよな。この場合、代金債務の債務不履行になるから、売主は解除と損害賠償とができるってわけ。

48:受験番号774
08/03/09 17:13:28 R0qPdZuQ
ではエ説は、受領遅滞ぐらい許してやれよ。もし代金支払わない場合は解除や損害賠償許してやるけどさあ という意味なんですね!!

49:受験番号774
08/03/09 17:38:02 9xdrmJ5G
まあ大体そんな感じ。

法定責任説だと、受領遅滞されてても解除と損害賠償できないから、債務者(さっきの売買契約の例で言えば売主)がかわいそう、と批判されるよね。

それに対し法定責任説は、受領遅滞するような債権者(買主)は、自分の債務(代金債務)についても履行してないことが普通だから、債務者(売主)としては、その債務不履行責任を追及して解除と損害賠償できる。
だから、かわいそうじゃない、と反論するわけだ。

50:債権者代理権
08/03/09 18:20:35 agRHNSvB
代位行使した債権の目的が金銭や物の引渡しのときは直接自己に引渡しを求められる。
債務者の金銭債権が非保全債権を超えている場合は、非保全債権額の範囲内で行使できる。

と理解しているんだけども…

<国税H14>
AはBに対して1000万円の貸付金債権を有しているが、弁済のないまま弁済期を経過した。
BはCに対して2000万円の売掛金債権を有しているが、その他の財産は協議離婚したDにすべて財産分与した。

肢:AがBに対して有する貸付金債権を保全するため、BがCに対して有する売掛金債権を
Bに対して代位して行使した場合、AはCから受領した金額を直接自己の債権の弁済に充てることができる。

この答えは×なんですが…
1000万円の範囲で「直接自己の債権の弁済に充てる」のは無理なんでしょうか?
答えみてもいまいち理解できないです。

誰か解説お願いします。




51:受験番号774
08/03/09 18:32:17 4vdGEeSq
>>50
お前の理解で正しいはず。
問題集が間違ってるか、お前の読み違いだと思う。
「受領した全額を」とかじゃない?

52:受験番号774
08/03/09 22:22:46 agRHNSvB
うーむ…
ちなみに解説は
「代位権によって債権者Aが受領した金銭は債務者Bの財産であるから債務者Aはこれを直接自己の債権の弁済にあてることはできない。
一回Bに引渡した上でBから再度そのお金で支払いを受けるかあるいと強制執行手続きをとることが必要である。
ただしAは受け取ったお金で自己の債権とを相殺することができ、これによって弁済を受けたのと同様の結果を生じさせることができる。

一部端折ってあるけどこんな感じです
ちなみにこれスーカコです

53:受験番号774
08/03/09 23:22:46 9xdrmJ5G
『直接』弁済にあてることができるってのが間違いなのかな。

まず債権者代位権の目的は強制執行の準備にあるよな。
だから、回収したBの財産はいったん強制執行をうけるBの下にもどす必要がある。

他方で判例は、財産が動産や金銭であるときは、債務者Bが受け取らない可能性があるから、代位債権者Aは第三債務者Cに対し、直接自己へ引渡しせと請求できるとしている。

もっとも、第三債務者Cに請求できるからと言って、債務者Bに対する債権の弁済に充てていいわけじゃない。
さっきも言ったが、回収した財産は債務者Bの下へ戻す必要があるから。

そのため、BはAに対し、強制執行のため金銭を自己に渡せと請求できる(不当利得)。一方、AはBに金銭債権を持ってる。
対立する金銭債権が存在するから、Aは相殺できるってわけ。

ということで、Aは金銭を自分のものにできたが、『直接』弁済に充てたわけじゃない。
まあ結果としては同じだけどね。

54:受験番号774
08/03/10 02:09:31 ZlwrdVQl
直接弁済に充てられる、わけではなく、一応債務者へ返さないといけないのです。
優先弁済を受けるための制度ではなく、債務者の財産を拡大するための制度ですから。
また、自分の債権でなく債務者の債権ですから。
でも、債務者への返還義務と債務者への債権を相殺できる。
その結果として、弁済を受けたのと同様の効果が得られるのです。
だから、「直接」とは言えないのです。

細かすぎて悪問だと思いますた。
漏れなら、「代位債権者は第三債務者から受領した金銭を
債務者へ引き渡す債務を負わず、直ちに自己の債権に充当できる。○か×か。」と出題します。
以上、無職法務博士でした。

55:受験番号774
08/03/10 02:51:51 7WctmsfH
お二人ともどうもです。
この問題は細かいんですかねやっぱ…
ちなみにこの問題を昨日やったせいで今日の模試で出た↓の問題に×をしてしまいましたw
答えは〇です

AはBに対して金銭債権を有していたがBはCに対する金銭債権を唯一の財産として債務超過に陥った
AがBのCに対する金銭債権を代位行使して、金銭の支払いを要求する場合、
Aは自己に直接金銭を支払うよう請求することができる。

違いがいまいちわかりませんが…
「請求する」って言い回しと「弁済にあてる」っていうところの違いなんですかね。


56:51
08/03/10 11:44:45 UqO3ZJO5
なんだこの問題は…
こんなの公務員受験生に解けるわけ無いだろ。

>>54
お前、新司近いんだからこんなとこ見ないで勉強しろ。

>>55
債権の消滅原因には弁済やら相殺やらがあるよな?
このケースではお前の言うとおり、
①債権者Aは第三債務者Cに対して自己の元に支払いを「請求」できる(判例)が、
②それを「弁済」に充てることはできない。
③Aの債権は債務者Bの不当利得返還請求権との「相殺」によって消滅する。

57:受験番号774
08/03/10 20:57:11 id01TTbl
なるほど。
あくまで請求できるってだけなんですね。

てかあんまり気にしないほうがよさそうですかね…

58:受験番号774
08/03/11 10:41:27 EgAYI78a
無効と取消しの違いがよくわからないので説明してください。お願いします。

59:受験番号774
08/03/11 11:19:44 NI3czHWR
無効ってのは法律行為(契約など)の効果が何も発生していないという「状態」。
取消しってのは後から法律行為の効果を無効にする「行為」。
概念が全然違うから比較の対象にするべきではない。
ちなみに取消しの意思表示をすると遡及的に無効になる。

60:受験番号774
08/03/11 11:54:05 kfSVoHw7
例えば売買契約が有効だと、代金債権が発生したり所有権が移転したりする。逆に、無効だと何も起こらない。

で、取消がされると、有効な行為は行為した当初に遡って、無効になる。だから売買契約が取消されると、発生したはずの代金債権や所有権の移転は、最初からなかったことになる。

要するに、有効な行為を無効にするものが取消。

61:受験番号774
08/03/12 08:54:38 mWKlweH5
取消と無効で試験に出されるのは当事者間の関係より
善意の第三者に対する対抗関連じゃないのかねえ。

取消も取消前は詐欺以外は全て登記なしで対抗できるんだよね。

62:受験番号774
08/03/12 10:01:01 mWKlweH5
もとい取消し後

63:受験番号774
08/03/12 23:40:19 7zRvVZCd
LECの模試と地上過去問500で、似たような肢があって気になるので質問させてください。

【LEC模試】
他人から金員を騙取した者がその金員を他の債権者に対する弁済に充てたとしても、
債権者にはもともと弁済受領権限があるので、利得と損失との間に因果関係はなく、
不当利得とはならない。 …×

【過去問500】
他人から金銭を騙取した者が、その金銭で自己の債務を弁済した場合に、
債権者が善意でこれを受領したときであっても、被騙取者は、債権者に対し
不当利得としてその返還を請求することができる。 …×

結論が逆になっていると思うのですが、上と下の肢では何が違うのですか?

64:受験番号774
08/03/13 00:09:17 OQc05+T8
債権者が善意なら因果関係あり、不当利得は可。
債権者が悪意なら因果関係なし、不当利得は不可。

lecは、因果関係なく不当利得できない、って部分が×。債権者が悪意なら不当利得できるんだから。

500は、債権者が善意であっても不当利得できるって部分が×。債権者が善意なら不当利得できないんだから。

65:受験番号774
08/03/13 00:12:49 0wF13D12
善意悪意の問題だったのですね。どうもありがとうございました!

66:受験番号774
08/03/13 04:27:28 yhMpBoWI
行政機関は明らかに重大な瑕疵がない限り通達に従わないといけない。
行政機関は通達に従わなかった事で直ちに違法とはならない。

矛盾してませんか?


67:受験番号774
08/03/13 09:02:17 0zU64Ny2
>行政機関は通達に従わなかった事で直ちに違法とはならない。

違法状態と違法は違うよ。
憲法で出てくる一票の較差問題の判例みたく。

68:受験番号774
08/03/13 14:59:06 w1n9WumU
>>66

矛盾してないよ。
「行政機関は明らかに重大な瑕疵がない限り通達に従わないといけない」
というのは下級庁が上級庁の訓令・通達に従わないことが
職務上の命令遵守義務に違反するかどうかを対象として、
重大明白な瑕疵ある違法な訓令通達にはそれに従うべき職務上の義務を負わないという事を意味する。
「行政機関は通達に従わなかった事で直ちに違法とはならない」というのは、
これを受けて重大明白な瑕疵ある違法な命令に従わない事により
下級庁の命令拒否には懲戒に値すべき違法性が生じないと言い換えているだけだから。

>>67

違法状態と違法はいっしょだよ。
憲法の投票権の平等でいう違法状態というのは
(というかそんな言い回ししてたっけ?)
違法性はあるが違憲とまではいえないという意味で使っているのでわ?

69:66
08/03/13 15:42:07 yhMpBoWI
>>67
>>68
ありがとうございました。そういうことだったんですね。では、明らかに重大な瑕疵がない限り、
行政の通達に従わないと違法なんですね。すっきりしました。

70:受験番号774
08/03/13 19:59:02 0WeBn7f3
>>68
 横レス。
 選挙自体が違憲明白であっても、裁判所はそれをもって直ちに違憲とはせず、「違憲状態」
と判断するに留まります。
 次に、定数是正のための憲法上要請される合理的な期間にあるか否かを判断します。ここで
、合理的な期間を超えていると判断されれば、違憲となり、又、未だ合理的期間を超えていないと
判断されれば、合憲とされます。
 従って、違法状態と違法は全く同じ意味ではありません。


 
 
 

71:受験番号774
08/03/13 20:44:09 tRlOFqD8
>>68
なんか微妙に違わないか?
というか文章分かりにくすぎ。

72:受験番号774
08/03/13 21:18:33 OQc05+T8
>>66
よく読め。
『通達に従わないといけない』という命題は、従わなかったときどうなるか(違法なのか適法なのか)まで言及してないぞ。

他方で『従わなかった事で直ちに違法とはならない』って命題は、まさに従わなかったときに違法なのか適法なのか、を説明したもの。

てことで二つの命題は両立するから、両者は全く矛盾しない。

>>68
一つ目の命題はともかく、二つ目の命題の解説は違うだろ。
これはあくまで『通達に従わなかった』と通達一般についての命題。
重大明白な瑕疵ある違法な、なんて限定を勝手につけちゃいかんよ。

二つ目の命題は、通達に従わずになした行政庁の行為が、常に(取消訴訟や国賠訴訟の要件としての)違法となるのかの問題じゃね。

73:受験番号774
08/03/13 21:43:00 tRlOFqD8
命題①=「通達が発せられると服従義務が生じる」
命題②=「服従義務に反しても、直ちに違法とはならない」

違法とは法規範違反のことだから、

「服従義務=法規範」…命題③ 

が常に成り立たない限り、命題①と②は矛盾しない。
行政法詳しくないから命題③の真偽は知らん。

74:受験番号774
08/03/14 00:34:26 isLqATbm
>>69
すっきりすんなw
瑕疵がない場合に、通達に従わなくても、当不当の問題であって、直ちに違法とはなりません。
>>68は釣りか。

75:受験番号774
08/03/14 00:39:11 isLqATbm
>>68
追加
議員定数不均衡の判決(合理的期間の理論の方)で、「違憲状態」という
言い回しははっきり出てきます。
重要判例なので、一度は目を通しましょう。

76:受験番号774
08/03/14 00:45:52 Tz9g5xW+
>>68長文書いたのに袋叩きワロタ

77:受験番号774
08/03/14 01:05:09 eQnf83rP
そもそも命題①と②がそれぞれ誰の何の行為を対象にしてるのかわからんから水掛け論だわ。
何をチョイスするかによって矛盾する場合矛盾しない場合が出てくるだろ。

ところで、取消訴訟が提起可能な場合と当事者訴訟がそれぞれ提起可能な場合に
(例えば放送事業免許が二社で競願されていたところ一方に免許がおりた場合、
この免許に対して取消訴訟もできるし、自社が免許を受けうる地位にあるとの確認の訴えもできる)
仮に当事者訴訟で行くとしよう。すると、当事者訴訟で勝訴した場合、
免許を受ける地位にあることに既判力が生じると思うのだけど(たぶん)、
この場合って免許の処分の公定力には触れないの?
触れるとしたら当事者訴訟を提起してはいけないの??


78:77
08/03/14 01:08:27 eQnf83rP
あ、自分はちなみに68ね。
まさか袋叩きに遭うとは思わなかったよ。
試験の前に恥をかいて知識を一つ二つ仕入れられたということでポジティブに考えます。
もう少し判りやすい文章を書くことを心がける事にしますよ。

79:66
08/03/14 03:41:35 LfGPbDwS
1.下級行政機関の職員は、訓令通達が違法であると判断した場合であっても、
それが重大かつ明白な場合でなければ、その訓令通達には従わないといけない。

2.裁量権行使の準則を通達で定めても、このような準則は本来処分の妥当性確保の
 ためであるから、処分が当該準則に反して行われても原則として、当不当の問題を
 生ずるにとどまり、当然に違法になるものではない。


つまり、これは「明白重大な瑕疵のない通達訓令に従うこと」は行政機関内では「義務」だが、
たとえ反しても「違法」ではなくて、「不当」の問題にしかならない。

という事なんですか?
同様に、行政手続法その他で定められてる各「義務」(申請処分の審査基準の設定など)も、
それを守らなくても「違法」ではなくて「不当」ですよ、ということなんですか?

個人的には、たとえ間違っていても色々な解釈や考えを示してくれるだけ嬉しいです。

80:受験番号774
08/03/14 09:01:43 hj0jLSm6
>>79
通達は法律の根拠無しに行うことが出来、
裁判官が従うべき「法律」(憲法76Ⅲ)に該当しない(通達の内容に拘束されない)から、
それに反したからといって違法になるとは限らない。
>>73の説明を使うと、「服従義務≠法規範」だから、
命題①と②は同時に成立しうる。
あとは>>72>>73>>74の説明でいいと思う。

>>77
>何をチョイスするかによって矛盾する場合矛盾しない場合が出てくるだろ。
二つの命題が同時に成立する可能性があれば矛盾とは言わない。
条件が書いてないことは一般的に矛盾を生じにくくさせる。

81:66
08/03/14 11:51:28 LfGPbDwS
そうなると、通達が下級行政機関に拘束力を持つ根拠は法的な物ではない事
つまり、法規範によらないで服従義務を生み出してる事になるから、
俗に言う特別権力関係であることを肯定することになりませんか?

82:受験番号774
08/03/14 13:01:06 isLqATbm
>>81
ヒント:通達は行政庁の内部関係を規律するもの。

83:受験番号774
08/03/14 13:04:16 Tz9g5xW+
通達は法規範(国民の権利義務に影響を与えるもの)じゃないけど、
行政規則(行政内部で法的拘束力あり)ではあるからじゃね?
通達は国民も裁判所も拘束しないけど、行政の秩序維持と一体性確保の見地から、内部の者にだけは拘束力をもつらしい。

84:83
08/03/14 13:19:41 Tz9g5xW+
数分差で先に答えられたか。
ちなみに、服従義務違反で懲戒処分されても、
裁判所に処分の取消を求めて訴えを提起できる(司法審査の対象になる)から、
特別権力関係ではないよ。

85:66
08/03/14 13:48:36 LfGPbDwS
ありがとうございました。法規範の概念から勉強しなおします。
とても参考になりました。皆さんありがとうございました。

86:受験番号774
08/03/14 13:52:21 Tl1KA/Sc
がんばれ、分からなかったらまた来い。

87:受験番号774
08/03/14 14:06:00 isLqATbm
>>86
貴方に会いたくてまた来ますたはぁはぁ。

88:受験番号774
08/03/14 14:36:51 Tz9g5xW+
>>87
マジきめぇww

89:受験番号774
08/03/14 16:22:37 uGXErVoH
>>87
きんもーっ☆

90:受験番号774
08/03/14 18:19:49 I5BLkKFS
>>87
凄く……キモいです…

91:受験番号774
08/03/14 21:07:07 IJPl64UA
不当利得返還等で出てくる「現存利益」について質問です。
ギャンブルのような浪費については現存利益になりませんし、
生活に必要な出費は現存利益になって返還しなければなりませんが、
一食で何万円もする料理(不当利得等がなければ食べないような)を
食べた場合、この食事は現存利益になるのでしょうか?

92:受験番号774
08/03/14 22:53:09 isLqATbm
>>91
 食事を生活費であると形式的に考えるのか、そこから浪費と考えられる額を
差し引いて実質的に考えるのか。
 一食分についての一般的な額については、その分についての財産の減少
を免れたと言えるから、やはり一般的な額が現存利益になるのかな。食事
も、程度によっては浪費と考えられないこともないし、たまたま食事に充てた
時に全額返還しなければならないというのは、一般的な浪費の時とのバランス
を失すると思われるし・・・。

 と、5分前までは悩んでいました。
 内民見たら載ってた。

 ええと、通常の食事で生じたであろう額が、現存利益になります。
 結局、初段落の考えで合ってるのかな。



93:受験番号774
08/03/15 01:15:26 F0ahkgLU
>>92
ありがとうございました!すっきりしましたー。
このあたりはロジカルな考えが当てはまるのですね。

みんな内民とか公務員六法持ってるのかなぁ・・・

94:受験番号774
08/03/15 01:36:21 PbV9394q
>>93
公務員洗顔の人は内民までは持ってないんじゃないかな。
持ってても、予備校本の方が人気ありそうだし、効率良いのでは。
俺の周りでは、公務員六法持ってる人は多いかな。

95:受験番号774
08/03/15 01:50:48 PbV9394q
>>64
亀だが、上2行の善悪、逆じゃまいか。

96:受験番号774
08/03/15 03:19:20 fQ9w8w1i
逆だった。

97:受験番号774
08/03/15 04:56:28 PbV9394q
おk。
俺は下で君は上だよね。

98:受験番号774
08/03/15 11:26:16 3ekFbaTn
準占有者への弁済の相殺って要するに自分たちのクレジットカードを使って銀行などが預金引き出しても
銀行に落ちどがなければクレジットカード使われた人たちは泣き寝入りしろってことですか?

99:受験番号774
08/03/15 12:05:54 Xg+I1OtE
>>98
ニュアンスとしてはOK
「泣き寝入り」と覚えたほうが楽といえば楽だし
ただ、ところどころ間違ってる

まずその事例は「準占有者への弁済」という基本の方
「準占有者に対する弁済の相殺」というのはその応用で
預金とは別の債権(判例では貸付債権)をもって行った相殺のこと
噛み砕いて言うと
定期預金のある銀行へ金を貸してくれと申し入れるということ
銀行は今まで定期預金してくれてた金が手元にあるわけだから
進んで相殺するというわけ

また、実際は泣き寝入りではなく
準占有者へ損害賠償請求をすることになるだろう

100:99
08/03/15 12:21:01 Xg+I1OtE
>定期預金のある銀行へ金を貸してくれと申し入れるということ
>銀行は今まで定期預金してくれてた金が手元にあるわけだから
>進んで相殺するというわけ

この部分がおかしかった

定期預金のある銀行へ金を貸してくれと申し入れて金を借りる
それを期日になっても返してくれないときに
銀行側が定期預金と相殺するということ



101:受験番号774
08/03/15 12:44:14 kJf6at12
>>91
ここまで細かいのが問われたら、俺はもうその問題は捨てるw

102:受験番号774
08/03/15 12:45:20 3ekFbaTn
ありがとうございました!

103:受験番号774
08/03/15 13:55:22 HMPK6WhW
行政法と民法ってどっちから勉強した方がいいですか?

104:受験番号774
08/03/15 14:01:08 6qGQc6gn
>>103
なんかスレ違いかどうか微妙な質問だが、民法やっとけ。

105:受験番号774
08/03/15 14:16:21 6qGQc6gn
>>98
何で銀行がクレジットカードで預金引き出すの?

>>99-100
準占有者はどこいったの?

106:受験番号774
08/03/15 14:49:04 rNTRvYZq
>>99
準占有者に対する弁済の相殺(こんな用語あんの?)の説明が違うぞ。
478条の「弁済」を「相殺」に類推適用できるかって話だろ。
債権の種類(預金かどうか)なんて関係ねーよ。

107:受験番号774
08/03/15 14:51:22 fQ9w8w1i
なんか全然違わない?

凖占有者への弁済(478)ってのは、
債権者らしい外観を有した者(凖占有者)に、債務者が善意無過失で弁済した場合、真の債権者の債権が消滅する制度だろ。

凖占有者への弁済の相殺(こんな言い方するか知らんが)って問題は、
凖占有者に対する債権を自働債権として、かつ真の権利者からの債務を受働債権として、善意無過失で相殺した場合、
478条を類推して、真の権利者の債権が消滅しますか?という問題。

具体的にいうと、AがB銀行に預金したので、B銀行は預金債務を負ってた。他方、B銀行はCに金を貸付け、返還債権を持ってた。
このとき、B銀行が、Aに対して負う預金債務と、Cに対して持つ返還債権とを相殺したような事例。

108:受験番号774
08/03/15 14:53:20 fQ9w8w1i
>>107だけど、>>98>>99へのレスな。

109:受験番号774
08/03/15 15:03:12 Gjh1SBif
この叩かれ方、文章の分かりにくさは…
>>99=>>68に1万ペソ

110:受験番号774
08/03/15 15:30:51 PbV9394q
またフルボッコか。

111:受験番号774
08/03/15 15:32:08 xo/exTgg
>>107
相殺の時点では善意無過失じゃなくても良いよ
反対債権取得時に善意無過失なら悪意でも結論は変わらない

112:受験番号774
08/03/15 16:43:01 fQ9w8w1i
俺としては、478条類推のために
相殺者の善意無過失が必要だと言いたかっただけなんだが。

確かに読んでみると、
善意無過失の必要な時期を述べてるように読めるな。
すまん。

113:受験番号774
08/03/17 15:14:00 mnWtxcUf
スー過去民法①の占有レジュメより

■占有訴権
占有保持の訴え 妨害の停止&損害の賠償
占有保全の訴え 妨害の予防or損害の担保
占有回収の訴え 占有の回収&損害の賠償
※占有訴権は,相手方の故意・悪意を必要としない。

とあるのですが、昨日受けた模試で、隣人の家のから土砂流か何かがやってきて
自分の占有が脅かされてるときに占有の保持の訴えと損害賠償ができるかという選択肢が、
損害賠償は不法行為によるものだから、停止の訴えしかできないという理由で×でした。

これってスー過去のレジュメの書きかたが悪いんですか?

114:受験番号774
08/03/17 16:19:32 Ngg2K1EK
『故意・過失』を必要としない、ではなく、
『故意・悪意』を必要としないって書いてあったのか?
なら間違ってはいないな。ミスリーディングだが。

解説の通り、占有訴権のうち損害賠償は、
不法行為(709)に基づくもの。

そんで不法行為は、『故意・悪意』がなくとも、
『過失』があれば成立するからな。矛盾はしてない。

今回の事例は、過失すらなかったから、損害賠償はできない。

115:受験番号774
08/03/17 18:55:13 mnWtxcUf
すいません、「故意・過失」と書いてます。
URLリンク(imepita.jp)
と言う事はスー過去のレジュメの間違い、というか説明不足であり、
占有訴権と不法行為に基づく損害賠償は別個として考えたほうがいいんですね。
(民法198-200条が、そもそも占有訴権だけでなく、不法行為に対する損害賠償にまで言及してしまってるのも問題なのかも)

116:受験番号774
08/03/17 21:48:44 Ngg2K1EK
スー過去のレジュメは説明不足ではなく、間違っているね。

占有訴権の内容として、損害賠償をあげる以上、

占有訴権のうち、
損害賠償のみ故意または過失が必要。
妨害の停止、妨害の予防、損害の担保、占有の回収には
故意も過失も不要。とすべき。

ここからは推測だが、損害賠償の規定がないと、
占有訴権の場合に別途(709条で)損害賠償できるかどうかは、
解釈によるんじゃないか?
規定がないのは損害賠償を認めない趣旨と解釈する余地もあるだろう。

しかし損害賠償の規定があれば、そういった余地は生じない。
要するに注意規定なのでは。

117:受験番号774
08/03/18 08:44:04 GXq9gzCO
ありがとうございました。あやうくスー過去そのまま信じてしまうところでした。

118:受験番号774
08/03/18 13:56:30 Ouhvr3K5
社団法人の構成員は個別に債務責任負うことあんの?

119:受験番号774
08/03/18 15:22:20 Sja4BNQC
「判例」の違憲審査基準について整理していたら訳わからなくなりました(-_-;)
スー過去に“最高裁判所も最近は二重の基準を採用してきている”みたいなことが書かれてありましたが、
判例は、経済的自由は厳格な合理性/明白性の基準を採用し、精神的自由(表現の自由)は合理性/明白性の基準ですから、ある意味経済的自由のほうに厳しくないでしょうか?
しかし、まるごと講義なま中継には“判例は比較こうりょう論”と書かれている割には、判例で実際に利益を比較している場面は少ないのですが……(/_;)

判例はどんな基準なんですか??

120:受験番号774
08/03/18 18:31:12 9S716dcF
>>118
あるに決まってんだろ。

>>119
違憲審査基準を分類すると
1精神的自由(厳格な基準) Ⅰ目的重要+実質的合理性
Ⅱ明白かつ現在の危険(表現の自由でよく採られる)
ⅢLRA(中立規制で下級審が採ってる)

Ⅳ必要最低限の規制

状況によりⅠと他がくっついたりする。(学者により違うんだっけ。間違ってたらすまん。)

2経済的自由-消極(やや厳格な基準)

目的重要+実質的合理性

3 経済的自由-積極(緩やかな基準)
Ⅰ 目的正当+合理性
Ⅱ 明白性の原則

こんな感じかな。

利益考量論は博多駅事件くらいかな?

多分君が混乱している理由として「この場合には絶対
この基準じゃないとダメ!」と思いこんでるためではなかろうか。
実際は、状況に応じて基準を使い分けてるから、形式的に定まっているわけでは
ないんだ。(例えば酒税法の判例については、法律の性質に着目した判決になっ
てるし、森林法判決では基準が明らかとは言えないと解されている。)

121:受験番号774
08/03/18 19:37:20 1oRk3UBZ
>>118
確かに、合名会社や合資会社など例外的な場合もあるが、
民法上の公益社団法人に限っていえば、
構成員が負担することはない、と言い切ってよいと思う。

また、構成員の個々の財産が、社団債務の責任財産になることもない。

社団法人は構成員とは別個の法人格だからな。
他人の債務を勝手に負担させられたり、
自分の財産が他人の債務の担保にならないのと同じこと。


122:受験番号774
08/03/19 15:28:26 jgHUOsCV
質問させていただきます。

保証契約を結んだとして、保証人(C)は権利消滅として、被担保債権(Bと債権者Aとの契約)の時効の援用(これは確実にできる)の他に、保証契約(債権者AとCとの契約)から時効とすることはできますか?

よろしくお願いします(>人<)

123:受験番号774
08/03/19 15:56:02 IXFfO1zW
保証人は保証債務の消滅時効を援用できます。

まず、時効の援用は「当事者」(145条)、
すなわち時効により直接利益をうける者のみができます。

そして、保証人は保証債務の債務者ですから、保証債務が時効消滅すれば、
債権者から請求されることはなくなります。

このように、時効により直接に利益をうけますので、
保証人は「当事者」にあたり、保証債務の消滅時効を援用できるのです。

124:受験番号774
08/03/19 16:19:41 jgHUOsCV
>>123
ありがとうございます。助かりました。

重ね重ね申し訳ないのですが、物上保証の時はどうなのですか?

125:受験番号774
08/03/19 16:59:13 IXFfO1zW
物上保証人は、被担保債権(さっきの例ではBの債務)の消滅時効を援用する他ないと思います。

というのも物上保証人は、保証人とは違い、自ら債務を負担していませんし、

物上保証人の負担している抵当権は、
独自に時効消滅しないという396条があるからです。


126:受験番号774
08/03/19 17:58:32 jgHUOsCV
>>125
ありがとうございます。
これで解決しました。

127:受験番号774
08/03/19 19:05:08 BxJJJ8Ac
>120
ありがとうございました~ まるごと講義生中継には、
明白かつ現在の危険(CRD)やLRAは、学者だけで判例は採用してないと言う風に書かれてるけど
それは違うんですね。。。(>_<)

有名な判例をひとつひとつ読んで規準を調べるのはきついです

128:受験番号774
08/03/19 19:22:22 vZz3W0Cm
>>127
気づいてると思うけど、精神的自由に対する審査基準についての理解について、
君は深刻な間違いをしてるからね。
一応念のため。

判例一つ一つでなく、大まかな分類は押さえつけおいた方がよいよ。


129:受験番号774
08/03/19 21:01:03 u9PngZMP
行政法の質問です


参考書に、行政事件訴訟の出訴期間は『知った日から6ヵ月』とありましたが、
過去問には取消訴訟は『知った日の翌日から6ヵ月』と書いてありました。
どちらが正しいのでしょうか?
お願いします

130:受験番号774
08/03/19 21:07:42 GKMnGlrT
取消訴訟は知った日から6ヶ月以内だよ

131:受験番号774
08/03/19 21:26:56 BxJJJ8Ac
>128
まるごと講義生中継には、精神的自由は、判例は内容中立は厳格な基準(?)で、
中立に関しては明白性の基準と書いてありますよ

132:受験番号774
08/03/19 21:51:45 rV23VOQl
>>131
日本語でおk
つうかかなり重症みたいだから、
そういう細かいところは無視して先に進んだ方がいいよ。
司法試験受けるわけじゃないんだから。

133:受験番号774
08/03/19 23:05:50 pz10B8I2
>>120
>明白かつ現在の危険(表現の自由でよく採られる)

堂々と嘘を書くなw
「明白かつ現在の危険」の基準は公選法の判例で明確に否定されてる(最判昭和42.11.21)。
4人組憲法(国1や司法向けの本)でも、この基準は判例では採用されていない、ときっちり書いてある。

>>129
民法の初日不算入の原則(140条)は特別の規定がない限り、公法にも及ぶ(138条)。
条文に「知った日から6ヶ月」と書いてある場合も、実際に期間計算するのは次の日から。
だから両方とも間違ってはいない(過去問文章の方が試験的には重要だけど)。

134:受験番号774
08/03/19 23:06:30 vZz3W0Cm
>>131
公務員試験の見地からしても、その誤解は正すべきと思われます……。

先ず、表現の自由についての規制は、厳格な審査によるべき。
(理由)→表現の自由の規制は、人の心を規制するものだから、なるべく規制が加えられるべきではないでしょ。

じゃあ、表現の自由に対する規制は全てクソ厳格(必要最低限とか実質的合理性とか)おk?

いやいや、規制と言っても、①内容(心そのもの)を規制するものと、②表現の態
様(時場所方法)を規制するものに分けられるから、断言するにゃまだ早いんでないかい。

ほぉん、確かに。
んじゃあ、態様の規制はどんな基準によるべきか?

これは、内容の規制よりは緩やかで良いでしょう。
だって、この場合の規制と
いうのは、強い外形力をもった性格を含み(団体で行動したり騒いだり)、このように他人に迷惑をかけるような方法は許されないため。ここで注意すべきは、内容自体は許容しているということね。
具体的な基準としては、lra明白性などが挙げられるが、ここは学説判例により違うから細かくは覚えなくていいと思う。
内容規制よりは緩やかとだけ理解すれば十分では。


携帯からなので、読みづらいところは勘弁。


135:受験番号774
08/03/19 23:09:11 vZz3W0Cm
>>120
明白性の基準を経済的自由に置いてしまってるね。これは訂正します。
ごめん。

136:受験番号774
08/03/19 23:12:13 vZz3W0Cm
>>131
深刻な間違いというのは、精神的自由は合理性/明白性と誤解していることね。

137:受験番号774
08/03/19 23:18:13 vZz3W0Cm
>>133
判例では採られないよね。言葉足らず&訂正すまん。
もいっこ追加。
lraが丸生で判例が採らないというのは、最高裁は、てことだからね。
これも細かいからいいんかな。

138:受験番号774
08/03/19 23:25:45 u9PngZMP
>>130
ありがとうございます

139:受験番号774
08/03/19 23:34:19 vZz3W0Cm
>>133>>137判例では→最高裁では

何度もすまん。

140:受験番号774
08/03/20 05:10:09 gVjs08Ff
今、初学の状態で、スー過去の民法ⅠとⅡを並行してやってるのですがⅡのほうがなかなか理解できません。
やはり、まずはスー過去民法Ⅰをやり終えてから、Ⅱへシフトしたほうが合理的なのでしょうか?

141:受験番号774
08/03/20 10:36:21 rseiUIy7
>132
でも最低限の分類を知っておくとためになると思ったんです!
判例や下級審ではなくて裁判所の基準を

>136
>134
精神的自由の中の表現の自由は更に内容と態様の規制にわけられて、態様は明白性の基準というのは
まるごと講義にも書いてありました
それ以外の精神的自由は最高裁判所は、経済的自由の消極的的規制(厳格な合理性)より厳しいんですか?緩いんですか?

>135
経済的自由は政府の裁量が働くから明白性の基準じゃないんですか??

142:受験番号774
08/03/20 10:52:46 AnTFoONI
質問です


国立大と学生は特別権力関係でしょうか?
どこかで「日本には特別権力関係は無い」と書いてあったように記憶しているのですが
どうでしょうか?

143:132
08/03/20 10:58:34 VoXkd5En
>>141
なんか明確性の理論と明白性の原則を混同してる予感。
メンドイからこのくらいにしとけ。
あと、判例の基準を分類しようとすること自体ナンセンス。
判例読めば分かるが、教科書に書いてないような基準も頻繁に出てくる。
ある程度の共通項を探すくらいしかできない。
司法試験でも、明らかにおかしな基準使わない限り減点されないよ。

[精神的自由に対する基準]
(文面審査)
事前規制→検閲禁止、事前抑制禁止
不明確な規制→明確性の理論
過度に広範な規制→過度に広範ゆえに無効の法理
(実体審査)
表現の内容規制→厳格審査基準
表現の態様規制→LRA等

[経済的自由に対する基準]
(消極目的)
厳格な合理性
(積極目的)
明白性の原則

144:受験番号774
08/03/20 10:59:18 VoXkd5En
>>142
違う

145:受験番号774
08/03/20 11:06:43 X74qeMDW
精神的→厳格
Ⅰ二分論+必要最低限とか明確性とか

中立→やや緩やか
Ⅰ 明白かつ現在の危険
Ⅱ lra
Ⅲ 合理性

経済的自由
消極的→やや厳格
二分論

積極的→ゆるゆる
明白性(明確と間違えてたすまん。)

断片的に暗記してもすぐ忘れるよ。
もう細かいのいいから、次行きなさいな。

146:受験番号774
08/03/20 11:11:41 X74qeMDW
>>145
明白かつ→内容

147:132
08/03/20 11:14:46 Wm6BrgoW
>>141
>>145も言ってるけど、判例自体がかなりアバウトに基準使ってるから、
「~事件では~という基準を用いた」くらいで先に進んだ方がいい。
そんなとこやっても点数に反映されないよ。
むしろ統治の方が他科目に影響するからしかっりやるべき。

148:受験番号774
08/03/20 12:05:21 X74qeMDW
>>140
全くの初学なら、理解しようとせず、ひたすら過去問解いてパターン化するしかないと思う。
他の科目との兼ね合いも考るとね。
今から民法を理解するのは遅すぎると思う。

繰り返すけど、頻出範囲を優先に、問題解いて間違えて確認して、を繰り返す。
一々疑問を持ち、思考を巡らせていては、公務員試験合格の現地からしたら、非合理的ではないかと思う。

従って、①先ず、頻出範囲を調べ、②そこから徹底的に潰す。で良いかと。

149:受験番号774
08/03/20 12:11:35 X74qeMDW
>>143
横から訂正を。
事前抑制の禁止×→原則禁止

これは公務員試験でつっつかれるとこじゃないかと思った次第。

150:受験番号774
08/03/20 14:04:23 AnTFoONI
>>142
ありがとうございます。

申し訳ないのですが、
日本には特別権力はあるのか、という質問にも答えて頂きたいと思っています
お願いします

151:受験番号774
08/03/20 15:10:20 gVjs08Ff
>>148
ではスー過去をやりまくるようにします
ありがとうございますた

152:受験番号774
08/03/20 15:17:23 pTGGmnGh
昨日に引き続き民法に関して質問をさせていただきます。
質問をしてばかりで申し訳ないのですが、よろしくお願いします(>人<)

代弁済請求権と委任者の受人者に対する債権は相殺出来ないというのが判例ですけど、相殺契約なら相殺可能になるのでしょう?

153:144
08/03/20 15:17:37 DOaLdml6
>>150
そんなの明文にないし、判例も使ってない。
通説も否定してる。
一部の人が唱えてるだけ(しかもかなり修正してる)。

ただ、特別な法律関係ってのは存在する。
これは一律的な取り扱いをする特別権力関係と違って、
制限される人や権利、程度などを個別的に検討するもの。
公務員の人権とか在監者の人権というふうに論点が独立してるのはこのため。


154:144
08/03/20 15:21:58 DOaLdml6
>>152
>相殺契約
初めて聞いたけど、どういう契約?

155:受験番号774
08/03/20 15:39:53 pTGGmnGh
>>154
相殺契約とは当事者間の契約によって相殺する契約のことです。

156:受験番号774
08/03/20 16:24:51 AnTFoONI
>>153
詳しい解説ありがとうございます
よく理解できました

157:受験番号774
08/03/20 17:12:52 AqXk+gMC
行政法の塩野て人の本を読んだ人いる?

地上にはオーバーかな?

158:受験番号774
08/03/20 17:17:00 X74qeMDW
行政法が分かった!
くらいでいいのでは。
憲法やってりゃある程度カバーされるわけだし。

159:受験番号774
08/03/20 17:24:39 B4XNLMoe
塩野さんの本は学校の授業で使ってたけど結構ボリュームあるからあそこまでやる必要はないかなぁとか思った

160:受験番号774
08/03/20 17:31:11 AqXk+gMC
レスサンクス。

>>158
それって白いカバーのやつだよね?
見てみる。

>>159
やっぱりオーバーか。
さらっと基礎体系と主要判例を網羅したいと思ったんだが。

161:受験番号774
08/03/20 19:36:56 rseiUIy7
>143
>145
>147
ありがとうございました~まるごと講義生中継が判例と学説で分類してるから、まとめられると思ったんです
明日、判例集めてる本でも買ってきて読んでみます
(でも有斐閣とかの判例って民法行政別に分かれてるし高いですね・・・(>_<)

162:受験番号774
08/03/20 21:12:00 X74qeMDW
>>160
そうそう。
>>161
失礼を承知で言わせて頂くと、君の発言を聞いている限り、余計なものを読んだら、更に混乱すると思われるから、それはやめた方がいいと思われる。
問題を数多く解き、パターン化する方が、得策だと思われる。
得点とって、受かったらさっさと忘れるが吉。

他の科目が完璧なら、良いかも知れないけど。

163:受験番号774
08/03/20 21:33:44 Wm6BrgoW
>>160
つCブックor原田
ただし辞書として使うこと。
前から読んじゃダメだよ。

164:受験番号774
08/03/20 23:22:59 JeGwj84D
>>152
相殺契約なら、いけると思います。

あの判例は、受任者を保護するため、
委任者による一方的な相殺を禁止したものです(最判.47.12.22)。

だから、受任者の保護を考慮しなくてよい場合には、
判例の結論は妥当しないと考えます。

そして相殺契約が成立するためには、
両当事者の意思の合致が必要ですから、
受任者の保護を考慮しなくてよい場合にあたるからです。

もしかしたら、受任者からの相殺なら認められるかもしれません
(判例は委任者からの相殺を認めなかったもの)。
というのも、受任者の意思により相殺するわけですから、
受任者の保護を考慮する必要がないからです。

とはいえ、代弁済請求権は金銭債権ではありませんから、
「同種の目的」(505条1項)にあたらないとして、
相殺が認められない可能性も十分にありますが。

165:受験番号774
08/03/20 23:42:33 w95G+Cjo
行政法の、不服申し立てと取消訴訟の出訴期間についての質問です。

行審法14条には「~処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内~」とあり、
行訴法14条には「~知った日から六箇月を経過したときは、定期することができない~」とあります。
不服申し立てについて、例えば3月20日に知った場合、起算が21日からなのは明らかなのですが、
取消訴訟の場合、起算は20日からになるのでしょうか、それとも初日不参入で21日からですか?

166:受験番号774
08/03/20 23:47:34 p+FGpBis
>>165
>>133

167:受験番号774
08/03/20 23:56:50 w95G+Cjo
あああああまさかこのスレで質問被るとは思わなかったので…
失礼しました!どうもありがとうございます!

168:受験番号774
08/03/21 12:13:34 LqvY3Bbr
前スレでもその質問あった気がする。

ク問の行政法はレジュメで「翌日からだよ!」とかイルカが言っておきながら、
問題では「知った日から」が正解となる物があったりしたな。
逆だったかも。

169:受験番号774
08/03/21 16:54:56 08hRVi0R
それは「処分があった時からではなく、知った時から。」を強調するためであって、起算日については考慮していないからではないか?
実質的に、二つの論点と考えられるから。

まぁ誤解を招く書き方に問題があるよね。

170:受験番号774
08/03/21 18:10:29 v0cFlN2k
>>164
ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

171:受験番号774
08/03/21 20:00:22 B6E4uTOe
このスレで答えてる人たちって何者!?レベル高すぎ…
公務員試験ってその領域までいかないといけないの…?

172:受験番号774
08/03/21 20:26:27 08hRVi0R
私はロー志望三回
炭水化物が好きです。

173:受験番号774
08/03/21 23:16:18 dfWz7CVC
適法な公権力の行使による特別な財産損害は損失補償の対象になりますが

精神的損害は補償されるんですか?

174:受験番号774
08/03/21 23:33:11 ggcqEu1t
質問させてください
スー過去憲法のテーマ25No.5、選択肢2について

【選択肢】
地方公共団体の条例制定権は、
住民自治を具体化する1つの手段として不可欠であり、(以下略

×住民自治→○団体自治
だと思うのだが、解説には当該箇所についての記述なし

誤植ですかね?実務教育出版のホームページで
誤植の有無を調べたが、この問題に対する誤植の事実は確認できず・・

レベルの低い質問で申し訳ないですが、
どなたか力を貸してください

175:受験番号774
08/03/21 23:47:17 dfWz7CVC
>>174
よく知らないけど、

条例は民意の現れだから住民自治でいいんでないの?

176:受験番号774
08/03/22 00:16:35 UmYYZ1vN
>>175
スー過去のレジュメより

【住民自治】
意義:地方自治が住民の意思に基づいて行われるということ。
具体化:・地方公共団体の機関についての直接選挙(93条2項)
・地方自治特別法についての住民投票(95条)

【団体自治】
意義:地方自治が国から独立した団体にぬだねられ、
団体自らの意思と責任の下でなされるということ。
具体化:地方公共団体の権能(94条)

これを見て、条例制定権(94条)と 団体自治はセットで考えるべきと判断しました
そこで、選択肢の内容がレジュメと矛盾しているのではないかと
思ったわけです

他の過去問を解いていて、住民自治と団体自治の
違いを問われる問題もあったので
神経質になってもいいのかなと思い、些細なことではありますが
質問させて頂きました

177:受験番号774
08/03/22 09:00:43 iFRxYra2
>>176
普通の理解で言ったら、団体自治ってのは94条に規定される自治体の各種権能なんで、誤植かも知れない。
ただ、「団体自治が確保されていること=住民自治の大前提」(宇賀、地方自治法 p2)だから
省略されている文章次第で正解になり得る。

>>173
最高裁レベルで精神的損害を正面から認めて補償した例はない
事実上、上乗せして計算してるだろ!って例はあるが、さすがに試験範囲外。
(土地収用の現場なんかで、先祖代々の大切な土地云々~を理由に補償額吊り上げを狙うそのスジの方々が結構いる)

>>171
内定者の暇つぶしだったり、司法崩れだったり、一次は通っても面接が残念な人だったり。
自分の受ける職種で6割取れれば、人がどんだけ取ってようと関係ない。
どうせ面接でいくらでもひっくり返るんだし。

178:受験番号774
08/03/22 10:19:19 UmYYZ1vN
>>177
なるほど、これはスッキリありがとうございました

>>175
僕の理解不足でした
ありがとうございました

179:受験番号774
08/03/23 17:02:34 oLmgvaj/
過去問ノック行政法(2007年発行)から質問です。

「行政手続法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として
制定されたもので、主として、行政処分、行政指導に関する手続について規定しているが、
併せて、行政立法に関しても、パブリック・コメント等の手続規定を置いている(国1 H12)」

に対して、解答は
「平成12年の出題当時は誤りだったが、17年法改正後は、行政手続法が行政立法に関しても
手続規定を置いているので正しいことになる。」
でした。

ただ、スパトレ行政法(2006年発行)では同じ問題に対して
「行政手続法には、行政立法に関する手続規定はおかれていない。」
で不正解になっていました。
どちらが正しいんでしょうか?

180:受験番号774
08/03/23 17:10:44 uriHPMO2
>>179
たしかスートレの手続法はちょっと古かった気がする。

181:受験番号774
08/03/23 22:31:34 9Tf7toiS
民法の除斥期間て何??問題で出るとしたらどんな感じ??

182:144
08/03/23 23:46:12 im3OJa24
>>181
本読めとしか言えない。
最低限のことは調べてから聞け。

183:受験番号774
08/03/24 00:09:33 CugSlp4y
>>181
一般的な時効(消滅時効・取得時効)とは似て非なるもので、一定の期間内に出
訴しなければ、当該権利が消滅するという、時効とは
別に、法律上当然に定められている出訴期間のこと。
不法行為の出訴期間(損害を知った日から三年間)などが、これにあたる。
一般的な時効との違いは、①当事者が援用しなくても、裁判所が時効消滅を裁定出来ること、②除斥期間が
経過しても、期間経過までの6ヵ月以内に、権利者が心神喪失など行為能力が失
われている状態であって、かつ法定代理人が選任されていない場合は、選任の時
から6ヵ月以内に主張すれば、時効消滅が完成せず、猶予が認められる。又、③
除斥期間の主張には信義則違反が認められない。


問題→不法行為による損害賠償請求権は、損害を知った日から三年間、又は、損
害発生時から20間経過した時は、時効により消滅する。
まるかぺけか。

184:受験番号774
08/03/24 00:20:43 CugSlp4y
ごめん結構適当に書いた。
後は、自分で調べて確実な知識にしてくれ。
>>180の言うように、基本知識くらいは自分で調べて確実に覚えないと。
君のためにならない。

185:受験番号774
08/03/24 11:20:26 QpqXU0P2
天皇が犯罪を犯したとき罪を問われないのはなぜ?

186:受験番号774
08/03/24 11:22:12 I4MqWzmF
天皇は統治権の総覧者だから

187:受験番号774
08/03/24 12:21:24 CugSlp4y
>>185
本見ろボケ、と言いたいところだが……
日本国憲法下→法律で「在任中は刑事訴追されない」とされている。そして、天
皇は生前退位が認められてないので、事実上、刑事責任を負わない。

188:受験番号774
08/03/24 14:13:25 QpqXU0P2
生前退位が認められないとか意味わからん。

189:受験番号774
08/03/24 14:23:16 CugSlp4y
天皇の「生前退位」は認められていないから、天皇は死ぬまで「象徴在任中」ということになる。(皇室典範4条)
引用:憲法判例百選Ⅱ5版 178 解説

誤植なのか?

190:受験番号774
08/03/24 15:36:31 k0QhJIYo
すみません、スー過去民法Ⅱのテーマ2のNo5とNo6について
No5では代位債権者は直接自己へ金銭を請求出来るが正解なのに
No6では受領した金銭を債権の弁済に当てるはなぜ不正解なのですか?

ヨロシクお願いします<(_ _)>

191:受験番号774
08/03/24 15:52:39 v29EXlcn
>>190
>>50-56見ろ

192:受験番号774
08/03/25 13:53:14 hsNaEOZU
>>183
お前も勉強した方がいいよ。
試験に影響するかどうかは知らんが、結構違う。

193:受験番号774
08/03/25 14:32:16 Kf6xK/oI
>>192
定義が違うのかな。ここらは適当に書いた。
単に抜かしたとこと、理解が違うとこが混ざってるかも知れないから、指摘してもらえると有り難い。

194:受験番号774
08/03/25 14:48:39 Kf6xK/oI
調べました。
724の除斥期間は20年間の方ですね、すみません。


195:受験番号774
08/03/25 14:50:14 Kf6xK/oI
後、中断も生じませんよね。
連投すみません。

196:受験番号774
08/03/25 17:13:10 KR0sExHi
独立行政委員の合憲性がわからん

ヘルプ

197:受験番号774
08/03/25 17:42:06 Kf6xK/oI
65条に反しないか
問題によっては、76条2項、41条に反しないか。


198:受験番号774
08/03/25 18:31:09 nvhO7HF/
スー過去、民法、テーマ1、NO1

高齢による痴呆のために判断能力を有しない状態のときが
多くなったAは、Bからほかにも連帯保証人がいるから
絶対迷惑をかけないと言われて、
BがCに対して負っている1000万円の債務について連帯保証人となった。
ところが、この債務についてはA以外に連帯保証人はおらず、
Aは、債権者Cから債務の弁済を請求された。
この事例に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

選択肢2:CがAB間の話の内容を知っている場合には、
Aは、Bの虚偽表示を理由に、Cに対して連帯保証契約の無効を主張できる。

解説:× 虚偽表示(94条1項)とは「うそ」の意思表示であるが、
Bはごまかしてやろうとたくらんで「うそ」の意思表示をしているわけではない。

この事例は「うそ」には当たらないのか。
まる生読んで、今日からスー過去に取り掛かってるんだが、
第三者の詐欺で、余裕で正解かと思った。
解説読んでも納得できない。
だれか助けて。

199:受験番号774
08/03/25 19:07:06 Kf6xK/oI
>>198
Cは単なる一般債権者であって、通謀虚偽表示の当事者にならないでしょ。
だから、話を知っていようがいまいが関係ない。


200:受験番号774
08/03/25 19:40:56 nvhO7HF/
>>199
これって通謀虚偽表示なの?
第三者の詐欺だから、第三者(C)が善意か悪意かは関係あると思ったのだが…

201:受験番号774
08/03/25 20:11:59 Kf6xK/oI
疑問に思っている肢が94条について言及していて、君はそれについて質問してきているのに、「これって通謀虚偽なの?」とは如何に。
詐欺だと判断したならば、そもそも何故この肢に疑問を感じたんだ?

他の肢を把握していないから、何を質問したいのかが今一分からない。

202:受験番号774
08/03/25 20:17:47 nvhO7HF/
ありがとう。
解決しました。

203:受験番号774
08/03/25 20:21:48 a/NYsN3h
AB間には要件である「通謀」が無いので94条1項が成立しない
したがって、善意の第三者Cの議論をするまでもない

また、欺もう行為を行っているのはBだから
これは第三者の詐欺でもなんでもない

204:受験番号774
08/03/25 20:25:07 a/NYsN3h
って、このスレ初めて来たが平気で嘘が並びまくってるな・・・

205:受験番号774
08/03/25 20:26:42 Kf6xK/oI
>>202
>>200の内容も矛盾したこと言ってるよ。
一度、具体的に当てはめて考えてみたらいいのでは。

206:受験番号774
08/03/26 00:21:47 gkER+Dvu
法定地上権について質問です

Aは、B所有の土地上に建物を所有していたが、同建物に一番抵当権を設定した。
その後、AはBから同土地を買い受け、さらに同建物に二番抵当権を設定したが、
まもなく一番抵当権が実行され、競落人Cが同建物の所有権を取得した。
(法定地上権が成立するものとして妥当なものはどれかという問題で、○)

抵当権設定当時土地及び建物の所有者が異なる場合においては、
その土地または建物に対する抵当権の実行による競落の際、
当該土地及び建物が同一人の所有に帰していても、
法定地上権は成立しないとするのが判例である。
(妥当なものはどれかという問題で、○)

矛盾している気がするのですが、俺はどこで混乱しているのでしょうか?

207:受験番号774
08/03/26 00:47:07 /GohVhiy
どこが矛盾してると思うの?

208:受験番号774
08/03/26 01:32:14 YpS8eEeA
>>206
前者は法定地上権の要件を満たしているからおk

後者は、抵当権設定当時は法定地上権の負担の無い担
保価値を把握するから、後に法定地上権の要件が成立
した(土地の所有者が死亡し、建物所有者の息子が土
地を相続した場合など)からといって法定地上権を成
立させると、抵当権
者が把握した担保価値を害
するから、成立を否定する。


209:受験番号774
08/03/26 07:52:41 gkER+Dvu
言葉足らずでした、すみません

上の問題の事例では、
「抵当権設定当時土地及び建物の所有者が異なる場合において
 その土地または建物に対する抵当権の実行による競落の際、
 当該土地及び建物が同一人の所有に帰している」
にも関わらず抵当権が成立しているので、下と矛盾しているのではと思ったのです。

210:受験番号774
08/03/26 08:31:51 NmIFIPN/
みんな保証契約知らなさすぎワロタ
全員間違ってるじゃねーか

211:受験番号774
08/03/26 08:40:43 igUHQ/Rb
>>198
解決したのかもしれないが、
あまりにも誤った解説が多いので。

保証契約は、債権者と保証人となろうとする者との契約。
だから、この事例では、当事者はAとC。Bは当事者でない。

選択肢を検討すると、
保証契約の当事者AC間に、「通謀」も「虚偽の意思表示」もない。
だから、94Ⅰの適用もなく、契約が無効とならない。
よって選択肢は×

ついでに言うと、
AC間の契約の際に、当事者でないBが当事者Aを騙した以上、
Aは、第三者による詐欺(96Ⅱ)により意思表示したことになる。
そのため、Aは相手方当事者であるCが悪意の場合のみ、取消ことができる。

>>199>>200>>203
保証契約をAB間の契約としてるのが間違ってる。


212:受験番号774
08/03/26 11:42:56 YpS8eEeA
>>206
前者も判例の立場じゃなかたっけ。例え一番抵当権設定当時に同一所有者に帰していなくても、二番以降設定当時に同一所有者なら、競落人に法定地上権が成立する。

後者も、同じように考えて、所有者に法定地上権は成立しない(競落人に成立する)。


213:受験番号774
08/03/26 13:10:11 YpS8eEeA
法定地上権て競落者を指す場合と元の所有者を指す場合があってごちゃつかない?

214:受験番号774
08/03/26 17:17:40 RmFKPAnl
遺産相続についての質問です。

再代襲者が被代襲者の代襲原因が発生してからの養子縁組した場合は、代襲できますか?
被相続人A
相続人B
(被)代襲者C
(再)代襲者D

問題例としては、A死亡前にAの子Bが死亡し、その後Cは養子としてDを縁組した。しばらくしてCが死亡、その後Aが死亡した場合、Dは代襲してAの財産を得ることは出来るか?なお、BCはAの直系血族である。

よろしくお願いします(>人<)

215:受験番号774
08/03/26 21:13:09 YpS8eEeA
最低限の礼儀がなって奴が多くなってきたから、嘘教える奴が増えたのかな?
良スレと思ってたのに、今や了スレか……

216:受験番号774
08/03/27 01:00:19 myj8kG2m
贈与にカシがあったことに贈与者が悪意だった場合に相手に負う担保責任って
負担付き贈与のみで、無償の普通の贈与の場合は関係ないですよね?

217:受験番号774
08/03/27 03:18:57 xC1/yKUd
test

218:受験番号774
08/03/27 04:24:08 xC1/yKUd
負担つき贈与かどうかに拘わらず、
贈与者が瑕疵につき悪意なら、担保責任を負う。

条文の確認くらいしてから質問してくれ。

219:受験番号774
08/03/27 14:37:57 awYNsyGS
急にレベル低い質問者が増えたな。
来年度受験組か?

220:216
08/03/27 23:42:20 myj8kG2m
人に物を無償であげてもカシを黙ってたら損害賠償を負うんですか!

221:受験番号774
08/03/27 23:48:25 kJzKmXYY
>>220
ブレーキ壊れた車を貰ってうれしいかい?
また、ブレーキの壊れた車をあげる行為が多発したらいずれ
死者がでる可能性だってある。そんなことさせないために
瑕疵を知っていて贈与する行為は無償でも担保責任を負う

上の人も書いてるけどこういうのは条文にのってる

222:受験番号774
08/03/28 04:45:14 ttBhkJTN
信頼利益までが妥当とされるけどね。
黙って危ない車など渡したら最早不法行為だろ。

223:受験番号774
08/03/28 22:21:31 SI2pNNqe
質問でーす。

中間省略登記がされてしまったあとに、
中間者が登記の抹消について正当な利益があるとする。

そこで中間者の債権者は中間者を代位して登記の抹消請求はできるのかな?

224:受験番号774
08/03/28 23:14:40 ttBhkJTN
何こいつ

225:受験番号774
08/03/29 02:14:16 5wGMp+pk
まず中間省略登記をわかってないだろw

226:受験番号774
08/03/29 09:14:05 4mT4RShr
だいたい不動産登記法が変わって中間省略登記は事実上出来なくなっただろ、
と思ってたら、また運用が変わってたのね。

「第三者のためにする契約」構成で登記できることになったらしい。
間違いなくこの板のレベルを超えてるが、興味ある人はど~ぞ
URLリンク(nsk-network.co.jp)

受験的なことに限ると、実務的運用が定まってない以上試験には出し難い。
昭和40年判決は一応まだ生きてるから、
過去問に出た文章を頭の片隅に置いておくぐらいで充分。

227:受験番号774
08/03/29 15:35:47 DyRe18Ih
警察予備隊の訴訟で、裁判所が具体的事件性抜きで違憲確認できるとする根拠は、
憲法にも法令にも何ら存在しないのである、と最高裁が言い切ってますが、
これはその後法令で裁判所に客観訴訟の権限を付与した制度と食い違ってると見ていいんですか?
客観訴訟は、憲法ではなく法令で、具体的事件抜きに訴訟できるはずですが。

228:受験番号774
08/03/29 18:01:23 S4yaj+co
住民訴訟や選挙訴訟なども、国の具体的な行為を争う点では、法律の純粋な抽象
的審査ではなく、国の行為と提訴者の間に一定の法律関係がある、という説が有
力らしい。(芦部憲法四版p323)

つかこんなん公務員試験で出るの?

229:227
08/03/29 18:58:55 DyRe18Ih
その判例の結論を一字一句記憶してない限り、客観訴訟のことを頭に入れてると、
「具体的事件を離れて抽象的に違憲審査できる根拠は憲法法令には何らない」という選択肢が出されたら、
つい×をつけてしまいせんか?芦部さんの本から抜粋ありがとうございました。

230:受験番号774
08/03/29 19:28:14 S4yaj+co
出ても、具体的な文章(予備隊訴訟では~とか、客観訴訟の時には~)で出るか、或いは、
「通説か」とか「例外なく」という文言が付くだろうから
、心配には及ばないんじゃないかな。


231:受験番号774
08/03/29 19:43:29 5SUS247Z
内閣総理大臣の靖国参拝って合憲なんですか?

232:受験番号774
08/03/29 19:49:19 HlgpEA5G
>>228
出たとしても、落としても良い問題 


233:受験番号774
08/03/29 21:11:04 S4yaj+co
>>231
合憲だと思う。

234:受験番号774
08/03/30 13:48:38 GEGIZOPK
行政法について質問させてください。

権限の代理のうち、授権代理は、本来の行政庁が授権行為を行うことによって
代理関係が生じるもので、権限全部の授権代理は認められない。

これが○で、

授権代理には、例えば主任の国務大臣に事故のある場合などを想定して、
あらかじめ指定した者に緊急に権限を代行させることがあるが、あくまでも例外措置であることから、
その権限の全部を代理させることはできないとされている。

これが×、解説には
「権限の代理の場合は、権限の委任の場合と異なり、
その権限の全部を代理させることもできる」
と書いてありました。

権限全部の代理は結局いいのか悪いのかわからなくなりました。
よろしくお願いします。

235:受験番号774
08/03/31 01:45:17 Rvf1Z8Sf
ちょっとどすわれしてしまいましたが、債権の二重払いを拒否できないケースって
どんなケースでしたか?

譲渡の場合は拒否できるのですが、転賃貸の場合は無理だったような・・・

236:受験番号774
08/03/31 04:55:54 tLCJ9X7I
>>227
>これはその後法令で裁判所に客観訴訟の権限を付与した制度と食い違ってると見ていいんですか?
>客観訴訟は、憲法ではなく法令で、具体的事件抜きに訴訟できるはずですが。

は?そんなわけないだろう?

237:受験番号774
08/04/01 08:52:46 T/SjZQ0B
>>234
行政法に詳しくないから、その文面から判断出来ることだけ言います。

授権代理には権限の委任と代理がある。
前者は、本来の権限行使主体が、職務行使の効率化のために、その権限の一部を異なる主体に授ける。この
際、全てを授権してしまったら、委任の意味がなくなるでしょ。例えば上級・下
級庁の場合、実質的に、下級庁が上級庁と全く同じ存在になってしまう。それを
避けるために、法でこれを禁止しているんじゃないかな。(法源は調べて下さい。)

一方、後者は本来の権限主体が存在しない場合だから、職務に支障をきたさないために、代理人に権限の全部を与える必要がある。

と、いうことじゃないかな。
法じゃなくて、常識的に考えてみると分かるものじゃないかな。

238:受験番号774
08/04/01 11:10:03 gkhCWNC5
>>237
書いてくださったことは理解しているつもりです。

委任は全部○、法定授権は全部○、授権代理は全部×
という理解をしていたところ、

上の文では「授権代理は全部×」、下の文では「授権代理でも全部○」
と書いてあるように思えるので混乱したわけです…

239:受験番号774
08/04/01 14:31:52 T/SjZQ0B
>>238
確かに、上下で矛盾してるね。
下の文で「権限の委任の場合は全部ダメ」となっているから、前者は代理じゃな
くて委任を指しているんだろうね。
つまり、誤植なんじゃないかな。

ただ、少なくとも、委任は全部ダメ、代理は全部OK、ということは確かなようだ
から、もう一度調べてみては。単なる言葉の使い方の違いな気がします。

240:受験番号774
08/04/01 16:00:08 FUSKgQtT
国家Ⅰの民法なんですが
一応出るとのことでやるんですが
担保物件・親権相続以外ってのは何やればいんですか?

241:受験番号774
08/04/02 00:45:36 bIGC8vho
なんか最近回答者のレベルが異常に落ちてないか?
日本語すら読めてないやついるじゃないか

242:受験番号774
08/04/02 07:50:04 o6Nq2BiS
合格者が仕事始めていなくなったのかな。
質問のレベルも落ちてるからどっこいどっこい。


243:受験番号774
08/04/02 16:59:21 a6elIaMD
すみません。行政法についてなのですが
職権証拠調べ と 職権探知のうち
は職権証拠調べのみ可能であるっていうのは
は行政審査法での問題であって
行政訴訟には関係ないのですか?

244:受験番号774
08/04/02 18:00:43 CiRtcxgy
年休をストライキに使用した場合の賃金支払義務について
二つの異なる結論を取った判例があるけど
スー過去の解説は解説になってないよね
まあみんなわかってるのかな

245:受験番号774
08/04/03 00:21:31 oI562gww
スー過去のレジュメって糞だよな。
譲渡担保の章で「債権者が第三者に目的物を譲渡した場合は、第三者が背信的悪意でも受戻権は消滅する」とあるから、
てっきり「弁済期前に譲渡されていることを知っている第三者でも保護されるのか??」と思ったら、
単に弁済期が過ぎて第三者に渡したらダメってことじゃねーか。悪意も糞もねーよ。

>>243
関係あるでしょ。
そもそも不服申し立てと訴訟の比較で、行政不服申立は証拠調べと探知があるのに、訴訟は証拠調べのみという論点でしょ。

246:受験番号774
08/04/03 06:15:28 IRD4Bb3M
行政法ってすごく難しいわけではないけど、なんか頭に入りにくい。

247:受験番号774
08/04/03 08:11:29 FQ8UX2J7
>>246
判例にも学説にも一貫性がないからな。

248:受験番号774
08/04/03 23:16:46 DVdHsmwe
行政不服申立は証拠調べと探知があるのですか?初耳です。
本当に知りませんでした

249:受験番号774
08/04/03 23:31:57 LBGCXCHe
>>248
混乱しているときはとにかく自分で整理しよう

250:受験番号774
08/04/04 02:55:59 E7DabRLi
行政手続で聴聞したら異議申立ができないというのは、逆に言えば審査請求はできるということですかね?
別の庁に大しておこなう審査請求であれば、「既に異議申し立てと似たような聴聞をしてるからダメ」
という理由はあてはまらないはずですが。

251:受験番号774
08/04/04 03:16:08 77Y1I+jB
>>250
聴聞後は、
×不服申し立て
○審査請求
でOKでしょ
聴聞の後に同じ行政庁に不服申し立てしても、答えは普通変わらないだろう。
しかし、審査請求は違う行政庁に請求するし、答えが変わる可能性があるため、OKなんだと思う

252:受験番号774
08/04/04 04:59:38 EUG3DmHM
民法Ⅰについて
スー過去レジュメによると社団法人の根本原則を定款といい、
財団法人の根本原則を寄附行為という。
となってるが
「寄附行為」は「定款」に変わって、
社団、財団共に「定款」で統一されましたよね?

253:受験番号774
08/04/04 07:47:32 E7DabRLi
>>251
了解しました

254:受験番号774
08/04/04 17:14:36 dhc5N9Ox
AはBに対して1000万の債権を持ち、C所有の土地に抵当権を設定した

この場合のCは、Bの物上保証人とどう違うのですか?

255:受験番号774
08/04/04 19:46:51 g/E8TvjI
>>254
物上保証人の定義を見直そう

256:受験番号774
08/04/04 19:48:10 96xkzCrp
>>254
そもそも物上保証人の定義知ってんの?

257:254
08/04/04 22:42:11 dhc5N9Ox
物上保証人は保証人の仲間だと思ってました

保証人→金銭
物上保証人→不動産

で調べてみたら保証人の場合は保証債務になるんですが、物上保証人は抵当権や質権、譲渡担保となんでもいいんですね

258:受験番号774
08/04/04 22:45:13 g/E8TvjI
なんでもいいことない
約定担保物権を設定するのが物上保証人だ
どのテキストにも書いてる基本中の基本を質問するのはどうかと

259:受験番号774
08/04/05 03:44:56 A+RYzsDu
国会法で各会議の期間や延長は両議院一致の議決で決まるとありますが
すぐ下で一致しないときやボイコットされたときは衆議院の議決によるとあります

これって結局両議院一致じゃなくないですか

260:受験番号774
08/04/05 12:55:54 Tqk6HIv6
>>252
〉基本原則を寄附行為という

日本語でおk

>>259
原則と例外

261:受験番号774
08/04/05 17:14:03 0xlFsrZ5
>>260
根本規則でした
定款に変わったから寄附行為という用語はもう使われてないでおKですかね?

262:受験番号774
08/04/06 20:40:16 7P588i2h
行政学をやっているのですが、所掌事務ってどんな事務のことをいっているのですか?あと読み方は「しょうていじむ」で合ってますですでしょうか?

263:受験番号774
08/04/06 21:07:17 LQqt/H5C
>>262
スレタイも読めないみたいだね。

264:受験番号774
08/04/07 15:06:32 zRB34cyY
スー過去憲法の違憲審査基準の説明やべえw
書いてる人もあまり理解してないみたい。
これじゃあ初学者が混乱するのも分かるわ。

265:受験番号774
08/04/07 17:29:43 AgobLgnF
違憲審査基準は緩い順に

1、明白性の基準
2、合理性の基準
3、厳格な合理性の基準
4、LRAの基準

でいいのか?まだある?

266:受験番号774
08/04/07 17:31:40 B0Gd5hjw
ンなバカな…明白性の基準を見直しとけ

267:受験番号774
08/04/07 17:37:34 wPADiUnY
>>265
もっといっぱいある。
>>143-147あたりでも見とけ。

268:受験番号774
08/04/07 17:47:24 AgobLgnF
サーセン。勉強し直します。

269:受験番号774
08/04/09 19:56:12 r+aXYftU
違憲審査基準は上で偉そうに答えてるやつらすら勘違いしてるからなぁ

270:受験番号774
08/04/09 20:05:07 E7uYaBQr
まあ公務員試験には関係ないという点では正しいけどな。

271:受験番号774
08/04/10 19:03:21 vm2ODLKv
質問です。
スーカコ民法1のテーマ8のNO2の問題の肢3で
答えはBが条件が満たされた時点でDに損害賠償を請求できると書いてあるので、まだ所有権を有していないBはDに対して損害賠償請求できない。のではないでしょうか?
先輩方お願いします

272:受験番号774
08/04/10 19:20:42 fpzpB3Rz
問題を書く手間を惜しんで答えてもらおうとは

273:受験番号774
08/04/10 20:09:21 MztQYnud
まずは法律構成を書けよ。

274:受験番号774
08/04/10 20:12:03 RjyUiFOn
条約修正権の限界について述べよ。

275:受験番号774
08/04/10 20:16:50 MztQYnud
>>274
ウゼェ

276:受験番号774
08/04/10 20:24:34 vm2ODLKv
>>273
AとBは、Aが来年3月ニューヨークに転勤になったら
Aの居住する家屋をBに贈与する旨の締結をした。
Aがニューヨークへ転勤になるか不明の時点で第三者Dがこの家屋を毀損した場合、
Bはいまだこの家屋の所有権を有しないので、Dに対して損害賠償請求できない。
これは合っているのでしょうか?

277:受験番号774
08/04/10 20:29:36 fpzpB3Rz
合ってない。
所有権がなければ損害が発生してないと考えているようだが
条件付とはいえ契約を締結した時点で、目的物が滅失したら権利侵害はあるだろう。
解説書いてないのか?

278:受験番号774
08/04/10 21:10:27 vm2ODLKv
>>277
所有権を有していなくても損害賠償請求できるということですか?

279:受験番号774
08/04/10 21:16:15 RiHEpVuY
>>277
契約が締結した時点でじゃなくて、
実際にAが転勤して、Bに家が渡った時点で遡及効により所有権はBにあると判断して損害賠償請求が可能になるんじゃない??

まあ答えは>>277と同じで、あっていないになるが……

280:受験番号774
08/04/10 21:21:23 JpWnEFlC
スー過去の民法の法人なんですが、レジメの部分に書いてないんですけど

権限の踰越=理事が本来は制限されてる(=範囲外)行動をした=54条/110条
権限の濫用=理事が範囲内の行動をした=93ただし書き類推

でいいんですか?

281:受験番号774
08/04/10 21:23:12 fpzpB3Rz
>>278
解説では損害賠償は何の損害賠償になってた?
415条ではなく、709の損害賠償なら所有権なくとも
期待利益が保護に値する被侵害利益と考えられる

>>279
記憶が怪しいんだが、停止条件成就したら遡及効発生するのか?
条件成就の時から法律効果発生じゃないのか?


282:受験番号774
08/04/10 21:31:11 RiHEpVuY
>>281

ん?ごめんなさいm(_ _)m俺の弱点の読解力のなさが……
そこで言う、停止条件と条件の違いって何でしょうか??

283:受験番号774
08/04/10 21:49:54 RiHEpVuY
>>276
あれだ……その場合は債権者主義だから、代償請求することでAの損害賠償請求権がBにいくんだ
だから所有権の問題じゃないって事……でいいのかな?

>>276>>277俺なんかイミフな事言っててごめんなさい

284:受験番号774
08/04/10 21:50:01 fpzpB3Rz
>>282
条件には停止条件と解除条件がある
法律効果の発生を条件にかからせる場合を停止条件
法律効果の消滅を条件にかからせるのを解除条件

胎児が出生して初めて胎児時に受けた損害賠償できるのは停止条件
胎児損害の場合は条件成就して遡及して損害を受けた時に権利能力があったことになるわけだが…
その論理で行けば、今回も同じように遡及して契約締結時に所有権を取得していたことになり
その所有権が侵害されたことになる…ってことだからそちらの考えが正しそうだな

しかし条件成就前でも有していた期待利益を侵害されたって構成も不可能ではないように思ったんだけどな

285:受験番号774
08/04/10 21:51:23 fpzpB3Rz
>>283
第三者への損害賠償を云々するのに、契約当事者間の
残存債務処理解決法理の危険負担は関係ないはず

286:受験番号774
08/04/10 22:27:07 RiHEpVuY
>>285

本来、家を毀損したDに対して損害賠償請求権を持つのはAということになるのかな?
でも、今回は家という特定物の取引だから債権者主義になる。そうなるとAは不完全な家をBに渡すことで、Bからの代金とDからの損害賠償を得るに至ってしまう。
そうなるとAは二重取りをすることになってしまう。だからBの代償請求権を認めると言うことかな?

287:受験番号774
08/04/10 22:35:22 fpzpB3Rz
>>286
いや危険負担と第三者への損害賠償は全くの別物だという話
危険負担の概念を見直したほうがいい

288:受験番号774
08/04/10 22:40:03 RiHEpVuY
ううん、ちゃんとつながってるよ。今回の件はどうなるのか民法の先生に聞いてみて。

289:受験番号774
08/04/10 23:03:28 g+3KS6Wl
二重取りを認めるからっていう根拠だけで損害賠償請求が成立するわけがない
709の要件にあてはめてるか?
要件を満たさないと法律効果は発生しないんだぞ?

思考の出発点ははBが所有権という権利を有していて、それが侵害されたから
709の損害賠償請求を持つってことだ
そして、Bへの所有権移転が遡及的に認められる以上AからDに対する
所有権侵害を理由とした709はなしえない事になるだろ?
思考を整理しろ

290:受験番号774
08/04/10 23:38:02 MztQYnud
>>282
やっぱり条件の知識無かったのか…
法律の質問になってなかったしな。

291:受験番号774
08/04/11 00:07:57 QjsuUDn2
どうせ幸村との設定なくなったのも腐女子が原因なんだろ…
義レンジャイでやってる中に女入ったらまたファビョるからって

292:受験番号774
08/04/11 00:08:18 QjsuUDn2
盛大な誤爆…

293:受験番号774
08/04/11 00:10:22 msvB7IuA
>>291
テニスかよw

294:受験番号774
08/04/11 00:11:20 QjsuUDn2
>>293
無双だ

295:受験番号774
08/04/11 00:20:09 mabk3ayL
>>294
幸村、腐女子しか読んでなかったw


296:受験番号774
08/04/11 00:21:13 QjsuUDn2
>>295
正直その発想はなかったと少しワロテしまったw
どっちにしても誤爆すまなかった

297:受験番号774
08/04/11 05:25:45 6ZtZtUdM
>>289
受験生の俺たちがどうのこうの言ってても埒があかないから今日、民法の先生に聞いて確認とるって事で。

>>290
条件は知ってたけど、文章の意味が分からなかっただけだよ

298:受験番号774
08/04/11 07:51:35 Iyn+NNtB
>>297
まさかとは思うけど法学部?

299:受験番号774
08/04/11 08:26:43 ANJYmnSC
>>297
反論もできず、正しいかどうかも確かめられなくて
「教授に聞いてきます」ってスタンスならこんなスレ初めから来るなよ
大方持論を否定されたのが我慢ならなくて意地張ってるだけなんだろうがな
危険負担なんて発想してる時点で、お前は法律科目を理解で解くのは厳しいよ
公務員試験は暗記に頼ってある程度解けるんだから背伸びしないほうが身のためだ

300:受験番号774
08/04/11 08:43:37 ANJYmnSC
あとお前、停止条件って基本概念も知らなかったくせに
それを文章がわからなかったせいにするか?
自分の理解不足を全部他人のせいにしてどうしようもない奴だなー

301:受験番号774
08/04/11 08:53:28 WTzCpkUi
まともに勉強した奴なら、
転勤とか出てきた時点でまず停止条件とか考えるよな…
どんな基本書にも具体例として載ってるだろうし。

302:受験番号774
08/04/11 10:40:53 Gn7T3sjl
>>297
URLリンク(harokko.scrapping.cc)

303:受験番号774
08/04/11 16:45:26 C/Qzyz/h
行政法で
取り消し訴訟は処分があったことを知った日から6ヶ月以内に提起しなければならないって書いてあって

よこに行政事件訴訟法の出訴期間の起算日はすべて処分裁決があったことを知った日の翌日って書いてある

なんか矛盾してね?

304:受験番号774
08/04/11 21:01:42 HxX9Owfj
それは書きかたが悪いね
行訴法の14条と38条(だったかな?)を読んでみれば矛盾してないとわかる

取消訴訟以外には出訴期間が準用されてないから

305:受験番号774
08/04/11 21:09:35 mabk3ayL
>>303
その質問このスレで3回目

306:受験番号774
08/04/11 21:11:42 HxX9Owfj
304だけど間違えた
初日不参入の原則が働くってことだ、起算日の話なので

307:受験番号774
08/04/11 23:46:50 pl/K8pSM
そういえば労働契約法が先月から施行されてるが、
それに対応したテキストが見つからなかった…。
やむなく試験対策以外の実益も兼ねて、
今改訂されたばかりの菅野労働法第八版を買った。
今日ザッと読んでみたが、前半はかなり内容が改正法絡みで、
専門試験以外でも重要な知識が
かなり詳しく書かれてた。

308:受験番号774
08/04/12 00:02:35 ANJYmnSC
実務家の間ですら辞書扱いの菅野を使いこなせるのか?

309:受験番号774
08/04/12 00:08:36 rdJRnXAH
いや、試験対策としては、労働契約法絡みのところを拾い読みする程度で、
あとは、模試で出て来たところの復習や、
実生活で労働問題に困ったときの辞書みたいに使う。
まあ、一家に一冊家庭の医学を置いとくようなもんだ。

310:受験番号774
08/04/12 00:14:04 BrUSxGS/
>>305
前すれ読んでなかったすまん

>>306
ありがとう
やっとわかったよ。
民法も入ってるんだな


311:受験番号774
08/04/12 05:31:22 YDGX/19I
危険負担?
贈与って片務契約じゃないの???

312:受験番号774
08/04/12 05:49:59 Kc3LGGGp
>>310
このスレだって言ってるだろ。
>>133見ろ。

313:受験番号774
08/04/12 10:46:40 9DerFvE0
ANJYmnSC……ここにもいるのか暇な奴だ

314:受験番号774
08/04/13 05:05:32 7gyhF/zE
期限を定めてない債務が、債務遅滞になり、解除する場合って

非金銭債務 │弁済の催告(この時点で履行遅滞)│相応期間│解除│
金銭債務   │弁済の催告│相応期間│催告(この時点で履行遅滞)│相応期間│解除│

こうなるんですか?

まる生を読むと、
金銭債務   │弁済の催告│相応期間│解除(この時点で既に履行遅滞│

になっている気もするんですが

315:受験番号774
08/04/13 14:10:46 xqe5VKBi
ならないと思う。
あと債務遅滞という表現は変な気がする。

期限の定めのない履行の履行遅滞の起算点は催告時。金銭債務か非金銭債務かで違いはなかったはず。
催告から相当(応?)期間経過しないと履行遅滞にならないのは、返還期限の定めのない消費貸借の返還債務。
消費貸借は通常金銭の消費貸借が殆んど。しかしだからといって期限の定めのない金銭債務なら、催告から相当期間の経過が、相手を遅滞に陥らせるために必要ということにはならない。

316:受験番号774
08/04/13 14:13:10 xqe5VKBi
×「定めのない履行」→〇「定めのない債務」

317:受験番号774
08/04/13 19:41:20 7gyhF/zE
>>315
なるほどー、期限の定めのない金銭の消費賃借でしたか・・・。

その場合もやはり、解除できるのは、最初の催告終えてからとおもったほうがいいんですね
ありがとうございました

318:受験番号774
08/04/13 21:25:25 lojSUZVh
スー過去民法Ⅰ、P190のナンバー5、肢3が×な理由がわかりません。

「約束」と「承認」の違い?


319:受験番号774
08/04/13 21:47:27 SHZBv5Ta
いや問題書けよ

320:受験番号774
08/04/13 22:09:07 ujxBl0+L
行政法の頻出ポイントはどこでしょうか?市役所上級を受けます。教えてくださいお願いします。あと2ヶ月しか…

321:受験番号774
08/04/13 22:10:57 lojSUZVh
債務者は消滅時効が完成した後に、その事実を知らずに債権者に支払を約束した場合でも
時効の利益の放棄があったものと推定されるので、もはや時効の援用をすることは許されない。

↑です。よろしくお願いします。


322:受験番号774
08/04/13 22:14:54 Zgvm8p6Y
>>320
国家賠償法3条。マジで去年から出題が増えまくったからねらい目。
過去問の数が少ないので専門書を読むべし。

>>321
時効の利益の放棄はない。


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