08/02/01 23:56:16 JT70IMm6
675 :名無し検定1級さん:2008/02/01(金) 23:52:34
LECの今回の自習室有料化について。
契約書に契約内容を変更できると書かれている規定は、
消費者契約法における不当条項に該当し無効になります。
また参考として、
NOVAにおいて名古屋高裁では、
教室の統廃合により通っていた教室から800m離れた別の教室でレッスンを受けなければ
ならなくなったことは債務不履行として、
教室の一方的変更が債務不履行にあたるとされています。
教室の場所も契約の重要な事項であると見なされたわけです。
何も泣き寝入りする必要はないのではないでしょうか?