08/08/12 22:17:29
しかし気になるのは繰上差押を書いた優秀者がどれくらいいるかってことだな。
みんな書けてなければ合否に影響しないでしょう。
771:一般に公正妥当と認められた名無しさん
08/08/12 23:10:54 X+AxgMEY
実務上は、繰上参加差押をすれば交付要求はしないよ。破産があったときだと、交付要求では租税優先の効力は働かないから・・・
法律上はわからんが、実務上は交付要求する馬鹿はいないと思われるが・・・
772:一般に公正妥当と認められた名無しさん
08/08/12 23:15:15
>>771
おいおい、何の話だよ。
「繰上差押」の話だぞ?
773:一般に公正妥当と認められた名無しさん
08/08/12 23:25:07 9eADfcXU
噂によるとこの科目所得・相続よりも受かりずらいらしいぞ
774:一般に公正妥当と認められた名無しさん
08/08/12 23:26:53
>>773
それはない。
ただ、ミニ税法だからってなめると痛い目にあう。
同じ時間勉強すればどう考えてもこの科目は受かる
775:一般に公正妥当と認められた名無しさん
08/08/13 00:50:10 W1c+aMDv
そうですよね、繰上差押の要件を満たしているのだから、他の財産の差押が可能ですよね。
第三者の権利を尊重しなければなりませんね。
ただ、問題がやらしいのが、抵当権の設定日が、差押と同日ということですね。
基本通達129条関係14 に該当するのではないでしょうか。
776:一般に公正妥当と認められた名無しさん
08/08/13 03:11:23 xY5NhhWU
>>775
差押えの日と抵当権の設定日が同じなのはたまたまじゃなくて
何か因果関係あるんだろうけど(たぶん差押えが先にされている。)さっぱり。
差押後の抵当権の被担保債権に配当しないってことよね?
確かに該当するかもしれないけど、税務署長のとるべき措置には影響はなさそう。
そういった第三者の権利の保護もたぶん考慮されるしね。
権利保護の一つとしてその配当を受けれない抵当権者は裁判所に申立てをして、
強制執行による差押(二重差押)をすれば
換価代金の残余のうちから配当を受けることができる。よーな
777:一般に公正妥当と認められた名無しさん
08/08/13 21:52:37
しかし、みんなの出来がさっぱりわからん。
Tの合格ライン65・・・・きっついなぁ。。orz
Oはいくつだ?
778:一般に公正妥当と認められた名無しさん
08/08/14 20:00:54
Oはボーダー60、合格確実75
779:一般に公正妥当と認められた名無しさん
08/08/14 20:10:32 s64jxayZ
第2問の問2で、O又はTの模範解答と同じ方いらっしゃいますか。
その方は、どのような根拠でそのように解答されましたか。
宜しければ教えてください。
780:一般に公正妥当と認められた名無しさん
08/08/15 22:59:29
>>779
なーんも考えずに勝手に別荘をどうするかと捉えて参加差押書いた。
781:一般に公正妥当と認められた名無しさん
08/08/16 15:02:00 fcboO/lj
>>748
「(3)の事実を把握したA税務署長は、・・・」となっているので、別荘についての措置を問われていると解釈するのが自然だと思うのですが。
>>779
「繰上差押に代わる交付要求又は参加差押」と書きました。
782:一般に公正妥当と認められた名無しさん
08/08/16 15:20:20 orgocOfG
(差押の要件)
第四十七条 次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。
二 納税者が国税通則法第三十七条第一項 各号(督促)に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。
2 国税の納期限後前項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき国税通則法第三十八条第一項 各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、徴収職員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
3 第二次納税義務者又は保証人について第一項の規定を適用する場合には、同項中「督促状」とあるのは、「納付催告書」とする。
私も、素直に別荘への措置かと思ったのですが。
第47条2項が、出題の事例に、かっちりと当てはまるんですよね。
やっぱり、繰上差押かな
783:一般に公正妥当と認められた名無しさん
08/08/16 20:04:51 FeRgrQpm
財産とはとくていせずに繰上差押の説明を書いただけです。
784:一般に公正妥当と認められた名無しさん
08/08/16 23:54:55 ns5G7ccv
来年の受験科目で税法の選択科目に悩んでいるのですが、
国税徴収法は実際、理論を完璧にすれば合格できますか?
OとTではどちらの専門学校が良いでしょうか?
785:一般に公正妥当と認められた名無しさん
08/08/17 00:01:02
>>784
理マスだけじゃだめかも。
専門学校+逐条解説を読み込むってのが最近の合格パターンだよ。
学校は大原がいいかな。
対策しにくいけど、固定とか酒みたいに1ミスで脂肪することもないし、一長一短ってかんじだね。
786:一般に公正妥当と認められた名無しさん
08/08/17 00:32:59 J0i85BkO
>>785
さっそくご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
787:一般に公正妥当と認められた名無しさん
08/08/17 15:50:50 OGzW7bOY
>>782
資料を見ると、「D市長は、(中略)上記(2)ロの別荘を差し押さえた。A税務署長は平成19年7月2日にその事実を把握した。」
とあります。
一方、問題文を見ると、「(3)の事実を把握したA税務署長は、いかなる措置をするべきか根拠を付して答えなさい。」
となっています。
問題文の「(3)の事実」とは「D市長による別荘の差押」であることは明らかなので、出題者の意図は別荘についての措置に限定した回答をさせることにあったと考えるのが妥当だと思うのですが。
788:一般に公正妥当と認められた名無しさん
08/08/17 18:35:36
漏れはどっちにしろボーダーに遠く及ばないんだが、よーするに
出題に関わる役人どもが国語力不足か、大手予備校の講師陣がそろって国語力不足、
のどっちかてことか?
出題傾向は不安定、合格率は全科目の中でもワーストクラス(昨年は少しましになったが)に加えて、
そんなことされたんじゃかなわんよ。なんでこんな科目選んじまったんだろorz
789:一般に公正妥当と認められた名無しさん
08/08/18 02:43:26 XQhJWZMb
>>787
確かに、問題文の「(3)の事実」とは「D市長による別荘の差押」であることは明らかですよね。
ゆえに、その事実が、繰上請求に該当する事実である事も明らかですね。
790:一般に公正妥当と認められた名無しさん
08/08/18 21:01:16 uhUrEjOh
>>788
資料と問題文を注意して読めば、出題者の意図は明らかかと。
国語力不足なのは・・・。