税理士試験法人税法スレpart17at EXAM
税理士試験法人税法スレpart17 - 暇つぶし2ch674:一般に公正妥当と認められた名無しさん
07/05/04 23:08:54
>>673
別表2ってのは申告法人の株主構成の明細書だよ

だから申告法人が支配している法人はまったく関係ない

特定同族会社の判定では、申告法人の株主等のうちに被支配会社でない法人が
あるときは、その法人を判定の基礎となる株主等から除外する為に明細書で明らか
にしてるんだよ

特定同族会社の判定を、いつもの計算パターンじゃなく、別表2印刷して判定
してみると理解できると思う


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