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栃木県那須町のホテルなどで2007年3月、教え子の女子生徒(当時15歳)に
わいせつな行為をしたとして、
児童福祉法違反(淫行(いんこう)させる行為)の罪に問われた東京都台東区の
区立中学校教諭・鈴木明被告(52)の初公判が9日、
東京家裁であった。鈴木被告は、わいせつな行為をしたことは認めたものの、
「教員の立場を利用してわいせつ行為をさせたわけではない」と述べ、
無罪を主張した。検察側は冒頭陳述で、鈴木被告が07年1月、
当時担任をしていた中学3年の女子生徒をラブホテルに誘い出して、
わいせつな行為を求めたと主張。その後も校長室や保健室などに呼び出して、
わいせつ行為を繰り返し、ビデオカメラで撮影することもあったとした。
これに対し、弁護側は、「わいせつ行為は、被告に恋愛感情を抱いた
女子生徒から誘われて行ったものだ」と述べた。(2008年7月9日13時01分 読売新聞)
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