07/08/13 19:28:05 NY1Gupkk
U・T中学校1学年時 担任I・T
U・T中学校2、3学年時 担任K・K
U・T中学時代所属、バスケット部顧問M・T
U・Tが在籍した当時の葛城中教師にも重い責任があります。
U・Tの傍若無人な我侭横暴を黙認した。
少なくとも叱るそぶりはしても、実際に叱ることはしなかった。
女子生徒へのセクハラ。具体的には、背後から身体に抱きつく。髪を触る。お腹を触る。
自宅に来た女子生徒に裸になれと恫喝し女子を大泣きさす。
同級生のG-shok盗む。被害者は未だに引きこもり。学校内で好きなだけ生徒を殴る。
気が弱い生徒に誹謗中傷の嵐を浴びせ、再度び不登校にする。
身体的、精神的にも苦痛を味わった生徒は数知れず。
バスケ部活動中に自分のおち○ちんが露出する限界まで短パンズリ下げ、周囲に見せつけ、露出。
犯罪(はんざい)とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される根拠となる事実をいう。
犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人)と呼ばれる。
刑法の定める犯罪リスト、日本の刑法及び特別刑法諸法に定められた犯罪には次のようなものがある。
暴行罪(208条)
脅迫罪(222条)
強制わいせつ罪(176条~181条)
公然わいせつ(174条)
窃盗罪(235条)
恐喝罪(249条)
傷害罪(204条)
さて、U・Tに該当する犯罪を調べました。
法律を楯に訴えたいのですが、U・Tによる人間味の欠片も無い卑劣な許しがたい行為は時効でしょうか。
U・Tのせいで、未だに苦しむ親御さん達がいるのです。