07/04/22 23:15:15 AjVqXIn5
○伊吹国務大臣 先ほど参考人が申しましたように、教員の適格性というのはやはりなかなか、これ
はその判断が難しいですよね。どちらかというと、専門性というのは比較的、ペーパー試験等でわか
りやすい。ですから、今考えております十年の研修の受講修了の認定をしなければなりませんから、
その認定の際に、全くペーパーテストというか、専門的な知識だけを認定するというわけにはやはり
いかないと私は思います。ある程度、生徒に対する指導力、組織人としてのあり方というものは、何
らかの、例えば研修を一定時間、三十時間とか五十時間やった中で、その成果が出ているかどうか
ということは認定しなければならない。それで、その結果によって、不適切と思われた先生は、免許
の更新がなされるまでは、免許がありませんから教壇に立てないわけです。ですから、その意味で
は、だめ教師の排除ということの一翼は担う。
しかし、ペーパーテストだけで、先ほど参考人が申しました教員の適格性というものが完全に判断
できるかというと、これはやはり、その人を日々見ている校長の評定というものをかなり重視していく。
そして、先生がおっしゃったような、それを厳密に運用していけばいいじゃないかという地教行法の規
定どおり地方が必ずしも動いていないというところに問題があるわけですから、そこのところを今回も
う一度法定するという仕組みと両々相まって、一般の方が期待しておられるような結果をつくり出して
いくということで、まあ確かに、しがらみがあるといえば、しがらみはあるんですけれども。
しかし、これは先生、もう今さら私がこういうことを申し上げるまでもありませんが、地方分権一括法
という基本的法律を、一度通したものを、何度でも簡単に各法の附則で変えればいいということには、
これはやはり立法政策上はいかないんじゃないでしょうか。今度は藤村先生が文部科学大臣におな
りになったら、同じような答弁をやはりされると思いますよ。
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