07/03/05 17:22:45 XcoHsD/8
>>70
例えば、盲学校小学部の教諭になる場合は、小学校と盲学校の免許状を持つ必要があります。
盲学校中学部の場合は、中学校と盲学校の免許状を持つ必要があります。
要するに、各校種の免許状(盲学校免許、聾学校免許、養護学校免許)に加えて、
その学校の各部にあわせた免許状(小学校免許、中学校免許、高校免許)が必要になります。
ですが、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、特殊の教科の教授を担任する教員は、
学校の各部にあわせた免許状を有していなくても良いことになっています。
例をあげると、盲学校幼稚部の教諭だったら、幼稚園と盲学校の免許状を持つことになり、
盲学校の養護教諭だったら、養護教諭の免許状のみで構わないことになります。
ちなみに、教育職員免許法には、幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教諭の免許状を
有する者は、"当分の間(←ここ重要)"、特殊教育諸学校の免許状を特に有していなくても、
各部のみの教諭または講師になることができる、と書いてあります。