07/02/27 17:41:40 AxGqagri
注意事項など
1.教員免許の授与は都道府県の教育委員会の判断によります。
したがって、最終的に都道府県の教育委員会への相談が必要です。
2.質問する前に教育職員免許法および教育職員免許法施行規則の
参照をお勧めします。
法令は URLリンク(law.e-gov.go.jp) で参照してください。
特に見る必要があるのは、
新規に免許を取得する場合 免許法別表第1 施行規則第3条~5条
教暦をもとに、上進する場合 免許法別表第3 施行規則第11条
教暦をもとに、隣接校種の免許を取得する場合 免許法別表第8 施行規則第18条の2~18条の3
中高で他教科の免許を取得する場合 免許法別表第4 施行規則第3条、第4条
≪文部科学省HPより≫
教員を目指す皆さんへ ~教員免許制度のあらまし~
URLリンク(www.mext.go.jp)
(コンテンツには、認定講習一覧や教員資格認定試験の情報もある。)
(各教科の免許取得ができる大学一覧はこちら→URLリンク(www.mext.go.jp))