07/03/08 23:48:55 ReluUVap
>>106
附則抄の30適用をご希望の場合、盲学校に異動して「盲学校の
高等部において特殊の教科の教授を担任する教諭の職」につかな
ければならないのだが、見込みは?
不適用の場合、>>106氏の教暦が常勤で4年あることから、教育職員
免許法五条別表1、すなわち、同法施行規則第七条による取得。あるいは、
教育職員免許法六条別表7に基づく教育職員検定による取得の可能
性もある。
とここまで書いておいてからいうのもなんだが、今からだと、盲学校
ではなく、特別支援学校の免許にならないだろうか?ただし、佛教の
特別支援は、今入ってる情報では一年次への入学が必要。それ以外
の年次への編入では、養護学校になる模様。下記URLの「4.免許・
資格」のところを見てください。
URLリンク(www.bunet.jp)