08/08/05 06:30:35 Ez3P2Ps9
もう一つ質問です。
学校図書館司書教諭の勉強をしていますが、
以前3年前に図書館司書の資格をとっています。
そこで、
大学によっては、司書の科目「資料組織概説」と「図書館資料論」を取得すれば
司書教諭の「学校図書館メディアの構成」の単位に読替ができるというところが
ありますが(例 近大、放大等)、これって何の法令を根拠にしていますか?
「学校図書館司書教諭講習規程」の第四条2では、
「講習を受ける者が大学において修得した科目の単位又は図書館法(昭和二十五年
法律第百十八号)第六条に規定する司書の講習において修得した科目の単位であつて、
前項に規定する科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、
これをもつて前項の規定により修得した科目の単位とみなす。 」
とあり、これに関する省令がでているようですが、そこまでは探せませんでした。
この件で今、大学の担当者とやりとりをしていますが、省令の根拠があれば、
こちらも納得できるので、どなたか知っている人いれば教えて下さい。