08/05/29 09:21:19 QbJqFcJ9
>>239
教科に関する科目と専門科目は別物ですので
取得した専門科目が教科に関する科目に該当していないと
不足の可能性はあり得る。
特に教職課程を意識しないで履修している場合や特殊な学科の場合
あと、附則11項の特例を勘違いしていない?
附則11項は工業に関しては教職に関する科目の一部または全部を
教科に関する科目で振替えることができるということなので
通信で工業科教育法が取れないとか、教育実習が必要とかは関係ない。
>通信大学で教育実習や事前指導のスクリーング受けたり、
>通学制で工業科教育法の授業受けたりしないといけない
上記の発言が出てくる理由が理解できない。
教科に関する科目だけで条件を満たせない場合は、教育原理など
教職に関する科目を履修する道があるということを言っています。