07/06/16 20:18:07 eCMZIvX4
>>214
それは、あくまで個人の意志としてやる場合。
今まで山教組のやってきたことは、組織として、電話作戦への動員、ノルマを課した個票を使っての投票依頼。
ポスター貼り、戸別訪問、総決起集会への強制的動員。
政治資金カンパの分会長を使っての学校での集金、書記局への金の搬入。
個人の意志に反するこれらの組織的活動は、教育公務員特例法違反、公職選挙法違反であり、
それらの違法選挙活動を企画、運営した組合役員は、「組織的選挙運動管理者」となり連座制の対象になりうる。
こういった山教組としての組織的活動が、もはやできないと言うことですよ。
「地位利用さえしなければOK!」という言葉は、山教組役員達がさんざん一般組合員に言ってきたこと。
実はこれこそが嘘だったわけだよ。