06/07/18 10:22:06 htOp9ujb
>>42
教育関係者は憲法や法律の文言を解釈してばかりで困るよ。
妥協の産物である学習指導要領の文言を教員採用試験に出す自治体もあったり。
大切なのは条文成立の背景。
私が言いたいのは,あなたの引用した
>>(義務教育)
>>第4条 国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
を実現するために,
「地方自治体に小中学校に公立学校を設置させる義務を負わせている」
ことの趣旨(法律制定の背景)を教育関係者が理解してないことが問題だということ。
4条の趣旨は,「子供を学校に行かせなさい。」ということであり,
家で教育しなさいという意味ではない。確かに学校に来させない
あるいは遅刻常習という場合は,親に責任があるが,その場合でも,
「義務を果たさない親が悪い」と公言する教師は,教師としての資質を疑う。
最低限,民生委員等に相談するぐらいは,教師の仕事であろう。
基本的生活習慣が身に付いていないことを親のせいにするのは,
構わないと思うが,
そのことを理由にして,その子の教育を放棄する教員が多すぎる。
宿題を忘れてばかりの子が教科書の内容を身につけないのをその子のせいに
するのも許されない。
そもそも,義務教育段階では,宿題をやってこない子の存在を前提とした授業を
組む必要がある。