05/01/24 22:56:31 t+Wrvdhy
>>101
ああ、つかってるね。どっぷりと。
政治的行為の制限は重要だ。地公法や特例法、公職選挙法だけでなく、教員には
いわゆる教育2法や地方教育行政の組織及び運営に関する法案も適用される。
しかも、学校の電話を使って勧誘行為がなされている実態を知ってるがね。
選挙活動中は4時半になれば、2~3人組で勧誘回り。
団体交渉権(いわゆる校長交渉)も、基本的に突き上げばかりで
地方財政の現況については、なんら考慮はなし。要求ばかり。
青年部は相変わらずの囲い込み勧誘で、断れば職場差別。
まあ法律も守れない教員が「今の子どもたちは~」と言っても、説得力に欠けるわな。