08/02/05 19:22:34 PGZxq7Vl
京都文○中学・京都文○高等学校に勤務する教員です。
本年度4月にいったん契約した契約書を
(同じ日付の)新しい労働契約書に差し替えろとせまられています。
ちなみに
元労働契約書: 手当ての記述 アリ
新労働契約書: 手当ての記述 無し
手当てカットしたいから新労働契約書に差し替えろ、というもの。
したがって新しいものにサインせよ、ハンコを押せといわれています。
(古いものは廃棄するから提出せよといわれている)
なんと
差し替えをしなければ給与ストップもありうるといわれてます
これって犯罪。。。
どこに相談すればいいですか。