03/05/31 12:50 /Bec0ki1
日本国憲法では性別による差別を禁止している。また、男女共同参画
社会基本法では教育の場で男女共同参画社会への努力が常に為されな
くてはならないことが定められている。にもかかわらず、私立では
未だに男子または女子を門前払いする学校がある。私立とはいえ
公教育の一環をになうことに変わりはないし、国費が投入されて
いるのにそのような差別をすることが許されるだろうか?
すでに国会でも新規に女子拒絶の学校を作ることが問題となっている。
この際、法律を改めて、はっきりと、性別による入学差別を禁止すべき
ではないだろうか。その点を議論しよう。