08/03/18 19:58:53 jU58YO3a
>>275
最後の一行がなあ。
参考
地方財政法
(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)
第二十七条の四 市町村は、法令の規定に基づき当該市町村の負担に
属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、
直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。
地方財政法施行令
(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)
第四十三条 法第二十七条の四に規定する経費で政令で定めるものは、
次に掲げるものとする。
一 市町村の職員の給与に要する経費
二 市町村立の小学校及び中学校の建物の維持及び修繕に要する経費