08/01/09 21:30:38
理学療法士及び作業療法士法
(昭和四十年六月二十九日法律第百三十七号)
第十五条
第一項 理学療法士又は作業療法士は、保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項 及び第三十二条 の規定にかかわらず、診療の補助として理学療法又は作業療法を行なうことを業とすることができる。
第二項 理学療法士が、病院若しくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けて、理学療法として行なうマツサージについては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年法律第二百十七号)第一条 の規定は、適用しない。
あくまで看護師さんやマッサージさんの独占業務を限定的に解除してもらってるだけだからな。
調子のんな。