07/01/21 12:13:13
補足すると、医療法第1条の4 2項の規定により、医療機関の医師には、
「必要な限度において医療を受ける者の診療又は調剤に関する情報」
を他の医療機関の医師や薬剤師に提供する義務があるよ。罰則はないけどねw
あと、プラセボと抗癌剤(非告知のケース?)は、処方箋を院外に出す時点で
その妥当性と、本人が知ってしまう危険性の検討があって然るべきなんじゃないだろうか。
医師法にも、第22条の規定で、これらのケースでは必ずしも処方箋を発行しなくても良いことになっているわけだから。