07/03/01 11:35:36 Vpxnn442
>>672
単発で何度か出品している程度では、業務妨害の「業務性」を認定するのは困難だけれども、
ある程度反復継続して出品していれば、個人でも業務性は認定できるかもしれません。
名誉毀損にはならないと思います。一番確実なのは、ヤフーを被害者とした偽計業務妨害かな、と。
あなたは出品キャンセルをヤフーに伝えて手数料などは免れているのでしょう?
以上は刑事。民事責任は損害があるなら別に追及できます。
>>676>>677
>>2 2
>>678
その外部の人間は特定旅客自動車運送事業(一般のタクシーは、一般旅客自動車運送業)の許可を得ていないのでしょうか。
その許可がないと、違法の疑いが強いです。
ただ、委託でなく雇用関係であれば、他人の需要でなく自己の需要のために運送するということになるので、違法ではありません。
外部、というところが引っかかります。
>>679
「社員」には法的には責任を負わせるのは難しい。下手すると恐喝罪になります。
会社更生・民事再生の道を探れれば、それが一番いいと思いますが、
保証人を立てた以上は、「負担をかけられない」なんてことは、債権者に対しては主張しても意味がないです。
ちゃんと弁護士に相談した方がいいと思います。