07/02/28 18:24:07 63KlMG4C
>>606
問屋Cから仕入れた商品(商品C)が、
問屋Bからの商品(商品B)とセットで購入されることを問屋Bが認識していた、
あるいは両方セットで購入することが常態であって、
商品Bの納期を遅らせた場合に商品Cをも購入されないことを知るべき状態にあったなら、
すべての代金分を問屋Bに請求できるかと思う。
そうではない場合にまで問屋Bに請求できるかは難しいところ。
納期を遅らせたがために客からの信用を損ない、
その結果、商品Cも購入されなかったとして、債務不履行による賠償請求をするという手もあるが。